第3節 給与所得者の源泉徴収に関する申告(第194条―第198条)/所得税法


(昭和四十年三月三十一日法律第33号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月二十六日法律第93号(一部未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第94号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第95号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  所得税法(昭和二十二年法律第27号)の全部を改正する。


    第3節 給与所得者の源泉徴収に関する申告

(給与所得者の扶養控除等申告書)
第194条  国内において給与等の支払を受ける居住者は、その給与等の支払者(その支払者が二以上ある場合には、主たる給与等の支払者)から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。以下この節において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該給与等の支払者の氏名又は名称
 その居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、老年者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当する場合には、その旨及びその該当する事実
 控除対象配偶者又は扶養親族のうちに特別障害者又はその他の障害者がある場合には、その旨、その数、氏名及びその該当する事実
 控除対象配偶者の氏名並びに控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実
 扶養親族の氏名並びに扶養親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある場合には、その旨及びその該当する事実
 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、控除対象配偶者又は扶養親族のうち、主たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について第183条第1項(源泉徴収義務)の規定により徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名
 その他財務省令で定める事項
 前項の規定による申告書を提出した居住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第17条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 前2項の規定による申告書に勤労学生に該当する旨の記載をした居住者で第2条第1項第32号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するものは、政令で定めるところにより、これらの者に該当する旨を証する書類を提出し又は提示しなければならない。
 第1項又は第2項の規定による申告書は、給与所得者の扶養控除等申告書という。

(従たる給与についての扶養控除等申告書)
第195条  国内において二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける居住者は、主たる給与等の支払者から支払を受けるその年中の給与等の金額の見積額につき第28条第2項(給与所得の金額)及び第188条(給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算)の規定に準じて計算した金額として政令で定めるところにより計算した金額が障害者控除の額、老年者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、扶養控除の額及び基礎控除の額の合計額に満たないと見込まれる場合には、その年において、次に掲げる事項を記載した申告書を、主たる給与等の支払者以外の給与等の支払者(以下この条において「従たる給与等の支払者」という。)を経由して、当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等に係る所得税の第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出することができる。
 当該従たる給与等の支払者の氏名又は名称
 控除対象配偶者又は扶養親族の氏名
 控除対象配偶者又は扶養親族のうち、当該従たる給与等の支払者から支払を受ける給与等について第183条第1項(源泉徴収義務)の規定により徴収される所得税の額の計算の基礎としようとするものの氏名
 その他財務省令で定める事項
 前項の規定による申告書を提出した居住者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与等の支払者からその異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動の内容その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第17条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 前項に定めるもののほか、第1項の規定による申告書を提出した居住者が、その年において提出した給与所得者の扶養控除等申告書に記載した前条第1項第6号に規定する控除対象配偶者又は扶養親族を第1項第3号に規定する控除対象配偶者又は扶養親族として同項の規定による申告書に追加して記載する必要が生じた場合の申告その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
 第1項又は第2項の規定による申告書は、従たる給与についての扶養控除等申告書という。

(給与所得者の配偶者特別控除申告書)
第195条の2  国内において給与等の支払を受ける居住者は、第190条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ニに掲げる配偶者特別控除の額に相当する金額の控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該給与等の支払者の氏名又は名称
 その居住者のその年の第2条第1項第30号(定義)に規定する合計所得金額(次号において「合計所得金額」という。)の見積額
 第83条の2第1項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者の氏名及びその者のその年の合計所得金額又はその見積額
 その他財務省令で定める事項
 前項の規定による申告書は、給与所得者の配偶者特別控除申告書という。

(給与所得者の保険料控除申告書)
第196条  国内において給与等の支払を受ける居住者は、第190条(年末調整)に規定する過不足の額の計算上、同条第2号ロに規定する社会保険料、小規模企業共済等掛金、生命保険料、個人年金保険料又は損害保険料に係る控除を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 当該給与等の支払者の氏名又は名称
 その年中に支払つた第74条第2項(社会保険料控除)に規定する社会保険料(給与等から控除されるものを除く。)の金額及び第75条第2項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金(給与等から控除されるものを除く。)の額
 その年中に支払つた第76条第1項(生命保険料控除)に規定する生命保険料の金額、同条第2項に規定する個人年金保険料の金額及び第77条第1項(損害保険料控除)に規定する損害保険料の金額につきこれらの規定の適用があるものとした場合に控除されるべき金額
 その他財務省令で定める事項
 前項の規定による申告書を提出する居住者は、政令で定めるところにより、その年において同項第2号に規定する小規模企業共済等掛金の額又は同項第3号に規定する生命保険料の金額、個人年金保険料の金額若しくは損害保険料の金額につき、これらの支払をした旨を証する書類を提出し又は提示しなければならない。
 第1項の規定による申告書は、給与所得者の保険料控除申告書という。

(給与所得者の源泉徴収に関する申告から除外される給与等)
第197条  次に掲げる給与等は、第194条から前条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)に規定する給与等に含まれないものとする。
 第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等
 第185条第1項第3号(労働した日ごとに支払われる給与等)に掲げる給与等

(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期の特例)
第198条  第194条から第196条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

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