第3章の2 公的年金等に係る源泉徴収(第203条の2―第203条の6)/所得税法
(昭和四十年三月三十一日法律第33号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年三月三十一日法律第15号 | (未施行) |
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| 平成十四年七月二十六日法律第93号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第94号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第95号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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所得税法(昭和二十二年法律第27号)の全部を改正する。
第3章の2 公的年金等に係る源泉徴収
(源泉徴収義務)
第203条の2
居住者に対し国内において第35条第3項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
(徴収税額)
第203条の3
前条の規定により徴収すべき所得税の額は、公的年金等の金額から、次の各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額とする。
一
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した公的年金等の支払者が支払う公的年金等(次号に掲げるものを除く。)次に掲げる金額の合計額に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額
イ 当該公的年金等の月割額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額に十万円(その居住者が年齢六十五歳未満である場合には、六万五千円)を加算した金額と十五万円(その居住者が年齢六十五歳未満である場合には、九万円)とのいずれか多い金額
ロ 当該申告書に当該公的年金等の受給者が老年者である旨の記載がある場合には、四万円
ハ 当該申告書に当該公的年金等の受給者が障害者である旨の記載がある場合には、二万二千五百円(当該公的年金等の受給者が特別障害者である旨の記載がある場合には、三万五千円)
ニ 当該申告書に控除対象配偶者がある旨の記載がある場合には、六万五千円(当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である旨の記載がある場合には、七万二千五百円)
ホ 当該申告書に扶養親族がある旨の記載がある場合には、三万二千五百円(当該扶養親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある旨の記載がある場合には、その特定扶養親族については五万円とし、老人扶養親族については四万円とする。)にその扶養親族の数を乗じて計算した金額
ヘ 当該申告書に控除対象配偶者又は扶養親族のうちに障害者がある旨の記載がある場合には、二万二千五百円(当該控除対象配偶者又は扶養親族のうちに特別障害者がある旨の記載がある場合には、その特別障害者については三万五千円)にその障害者の数を乗じて計算した金額
二
厚生年金保険法第130条第1項(厚生年金基金の業務等)に規定する老齢年金給付、国家公務員共済組合法第72条第1項第1号(長期給付の種類等)に掲げる退職共済年金その他の政令で定める公的年金等の支払を受ける居住者で当該公的年金等について公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出したものに対し、その提出の際に経由した公的年金等の支払者が支払う当該公的年金等 前号に掲げる金額から政令で定める金額を控除した金額
三
前2号に掲げる公的年金等以外の公的年金等 その公的年金等の金額の百分の二十五に相当する金額
(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)
第203条の4
次の各号に掲げる場合に該当するときは、前条の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
一
公的年金等の支払の際控除される第74条第2項(社会保険料控除)に規定する社会保険料がある場合 その公的年金等の金額に相当する金額から当該社会保険料の金額を控除した残額に相当する金額の公的年金等の支払があつたものとみなし、その残額がないときは、その公的年金等の支払がなかつたものとみなす。
二
確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金の支払をする場合において、第35条第3項第3号(公的年金等の定義)に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるとき。 その年金の額からその負担した金額のうちその年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する公的年金等の支払があつたものとみなす。
三
第35条第3項第3号に規定する政令で定める年金の支払をする場合(政令で定める場合に限る。) その年金の額から政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する公的年金等の支払があつたものとみなす。
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)
第203条の5
国内において公的年金等(第35条第3項第3号(公的年金等の定義)に掲げる年金その他政令で定めるものを除く。)の支払を受ける居住者は、その公的年金等の支払者から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等の支払者を経由して、その公的年金等に係る所得税の第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第18条第2項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
一
当該公的年金等の支払者の名称
二
その居住者が特別障害者若しくはその他の障害者又は老年者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実
三
控除対象配偶者の氏名並びに控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実
四
扶養親族の氏名並びに扶養親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある場合には、その旨及びその該当する事実
五
控除対象配偶者又は扶養親族のうちに特別障害者又はその他の障害者がある場合には、その旨、その数、氏名及びその該当する事実
六
その他財務省令で定める事項
2
前項の規定による申告書を同項の公的年金等の支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等の支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、居住者は、当該公的年金等の支払者が政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けている場合に限り、同項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。
3
第1項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
4
第1項の規定による申告書は、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書という。
(源泉徴収等を要しない公的年金等)
第203条の6
居住者が前条第1項に規定する公的年金等の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において当該公的年金等の区分に応じ政令で定める金額に満たないときは、当該公的年金等については、第203条の2(源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収及び納付並びに前条第1項の規定による公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出は、要しないものとする。
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