第1節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収(第204条―第206条)/所得税法
(昭和四十年三月三十一日法律第33号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年三月三十一日法律第15号 | (未施行) |
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| 平成十四年七月二十六日法律第93号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第94号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第95号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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所得税法(昭和二十二年法律第27号)の全部を改正する。
第1節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収
(源泉徴収義務)
第204条
居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一
原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金
二
弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
三
社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第129号)の規定により支払われる診療報酬
四
職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
五
映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)
六
キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者(以下この条において「ホステス等」という。)のその業務に関する報酬又は料金
七
役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で政令で定めるもの
八
広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの
2
前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
一
前項に規定する報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(次号において「給与等」という。)又は第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等に該当するもの
二
前項第1号から第5号まで並びに第7号及び第8号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第183条第1項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの
三
前項第6号に掲げる報酬又は料金のうち、同号に規定する施設の経営者(以下この条において「バー等の経営者」という。)以外の者から支払われるもの(バー等の経営者を通じて支払われるものを除く。)
3
第1項第6号に掲げる報酬又は料金のうちに、客からバー等の経営者を通じてホステス等に支払われるものがある場合には、当該報酬又は料金については、当該バー等の経営者を当該報酬又は料金に係る同項に規定する支払をする者とみなし、当該報酬又は料金をホステス等に交付した時にその支払があつたものとみなして、同項の規定を適用する。
(徴収税額)
第205条
前条第1項の規定による徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一
前条第1項第1号、第2号、第4号若しくは第5号又は第7号に掲げる報酬若しくは料金又は契約金(次号に掲げる報酬及び料金を除く。) その金額に百分の十(同一人に対し一回に支払われる金額が百万円を超える場合には、その超える部分の金額については、百分の二十)の税率を乗じて計算した金額
二
前条第1項第2号に掲げる司法書士、土地家屋調査士若しくは海事代理士の業務に関する報酬若しくは料金、同項第3号に掲げる診療報酬、同項第4号に掲げる職業拳闘家、外交員、集金人若しくは電力量計の検針人の業務に関する報酬若しくは料金、同項第6号に掲げる報酬若しくは料金又は同項第8号に掲げる賞金 その金額(当該賞金が金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から政令で定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
(源泉徴収を要しない報酬又は料金)
第206条
第204条第1項第5号に規定する事業を営む居住者で、自ら主催して演劇の公演を行なつていることその他の政令で定める要件を備えているものが、政令で定めるところにより当該要件を備えていることにつき納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、その証明書が効力を有している間にこれを同号に掲げる人的役務の提供に関する報酬又は料金の支払をする者に提示してその支払を受ける場合には、その支払をする者は、当該報酬又は料金については、第204条第1項の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。
2
前項の証明書の交付を受けた居住者がその交付を受けた後同項に規定する要件に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。
3
第1項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
一
納税地の所轄税務署長が当該証明書につき有効期限を定めた場合において、その有効期限を経過したとき。
二
前項の規定による届出があつたとき。
三
納税地の所轄税務署長において、当該証明書の交付を受けた居住者がその交付を受けた後第1項に規定する要件に該当しないこととなつたものと認めて、その者にその旨を通知したとき。
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