第2節 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収(第207条―第209条)/所得税法


(昭和四十年三月三十一日法律第33号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月二十六日法律第93号(一部未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第94号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第95号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  所得税法(昭和二十二年法律第27号)の全部を改正する。


    第2節 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収

(源泉徴収義務)
第207条  居住者に対し国内において第76条第3項第1号から第4号まで(生命保険料控除)に掲げる契約、第77条第2項(損害保険料控除)に規定する損害保険契約等その他政令で定める年金に係る契約に基づく年金の支払をする者は、その支払の際、その年金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

(徴収税額)
第208条  前条の規定により徴収すべき所得税の額は、同条に規定する契約に基づいて支払われる年金の額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払われる年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額とする。

(源泉徴収を要しない年金)
第209条  第207条(源泉徴収義務)に規定する契約に基づく年金の年額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうち当該年額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額が政令で定める金額に満たない場合には、当該年金については、同条の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。

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第2節 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収(第207条―第209条)/所得税法