第5章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収(第212条―第215条)/所得税法
(昭和四十年三月三十一日法律第33号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年三月三十一日法律第15号 | (未施行) |
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| 平成十四年七月二十六日法律第93号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第94号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第95号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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所得税法(昭和二十二年法律第27号)の全部を改正する。
第5章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収
(源泉徴収義務)
第212条
非居住者に対し国内において第161条第1号の2から第12号まで(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の支払をする者又は外国法人に対し国内において同条第1号の2から第7号まで若しくは第9号から第12号までに掲げる国内源泉所得(第180条第1項(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)の規定に該当するものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、これらの国内源泉所得について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
2
前項に規定する国内源泉所得の支払が国外において行なわれる場合において、その支払をする者が国内に住所若しくは居所を有し、又は国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するときは、その者が当該国内源泉所得を国内において支払うものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「翌月十日まで」とあるのは、「翌月末日まで」とする。
3
内国法人に対し国内において第174条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金(これらのうち第176条第1項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定に該当するものを除く。)の支払をする者は、その支払の際、当該利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
4
第181条第2項(配当等の支払があつたものとみなす場合)の規定は第1項又は前項の規定を適用する場合について、第183条第2項(賞与の支払があつたものとみなす場合)の規定は第1項の規定を適用する場合についてそれぞれ準用する。
(徴収税額)
第213条
前条第1項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
前条第1項に規定する国内源泉所得(次号及び第3号に掲げるものを除く。) その金額(次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める金額)に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
イ 第161条第8号ロ(国内源泉所得)に掲げる年金 その支払われる年金の額から十二万円(その支払を受ける非居住者が年齢六十五歳未満である場合には、六万円)にその支払われる年金の額に係る月数を乗じて計算した金額を控除した残額
ロ 第161条第9号に掲げる賞金 その金額(金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から五十万円を控除した残額
ハ 第161条第10号に掲げる年金 同号に規定する契約に基づいて支払われる年金の額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料又は掛金の額のうちその支払われる年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額
二
第161条第1号の2に掲げる国内源泉所得 その金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
三
第161条第4号及び第11号に掲げる国内源泉所得 その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
2
前条第3項の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一
前条第3項に規定する利子等、給付補てん金、利息、利益又は差益 その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額
二
前条第3項に規定する配当等又は利益の分配 その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額
三
前条第3項に規定する賞金 その金額(金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から政令で定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額
(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)
第214条
次の各号に掲げる者で政令で定める要件を備えているもののうち当該各号に掲げる国内源泉所得の支払を受けるものが、政令で定めるところにより当該要件を備えていること及びその支払を受ける国内源泉所得が当該各号に掲げる国内源泉所得に該当することにつき納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、その証明書を当該国内源泉所得の支払をする者に提出した場合には、その支払をする者は、その証明書が効力を有している間にその証明書を提出した者に対して支払う当該国内源泉所得については、第212条第1項(源泉徴収義務)の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。
一
第164条第1項第1号(国内に恒久的施設を有する非居住者)に掲げる非居住者に該当する者 第161条第2号、第3号、第6号、第7号、第8号イ(給与に係る部分を除く。)又は第10号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く。)
二
第164条第1項第2号に掲げる非居住者に該当する者 前号に掲げる国内源泉所得のうち、その者が国内において行なう同項第2号に規定する建設作業等に係る事業に帰せられるもの
三
第164条第1項第3号に掲げる非居住者に該当する者 第1号に掲げる国内源泉所得のうち、その者が国内において同項第3号に規定する代理人等を通じて行なう事業に帰せられるもの
2
前項各号に掲げる者で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は当該各号に規定する非居住者に該当しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日後遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を納税地の所轄税務署長に届け出るとともに、その証明書の提出先にその旨を通知しなければならない。
3
第1項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
一
納税地の所轄税務署長が当該証明書につき有効期限を定めた場合において、その有効期限を経過したとき。
二
前項の規定による通知があつたとき。
三
納税地の所轄税務署長において、当該証明書の交付を受けた第1項各号に掲げる者が、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は当該各号に規定する非居住者に該当しないこととなつたものと認めて、当該証明書の提出を受けている者にその旨を通知したとき。
(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)
第215条
国内において第161条第2号(国内源泉所得)に規定する事業を行う非居住者又は外国法人が同号に掲げる対価につき第212条第1項(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収された場合には、政令で定めるところにより、当該非居住者又は外国法人が当該所得税を徴収された対価のうちから当該事業のために人的役務の提供をする非居住者に対してその人的役務の提供につき支払う第161条第8号イ又はハに掲げる給与又は報酬について、その支払の際、同項の規定による所得税の徴収が行われたものとみなす。
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