第2章 その他の雑則(第231条の2―第237条)/所得税法


(昭和四十年三月三十一日法律第33号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月二十六日法律第93号(一部未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第94号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第95号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  所得税法(昭和二十二年法律第27号)の全部を改正する。


   第2章 その他の雑則

(事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等)
第231条の2  その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又はこれらの業務を国内において行う非居住者(青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている者を除く。)で、その年の前々年分の確定申告書(修正申告書を含む。以下この項において同じ。)に係るこれらの所得の金額の合計額がその年の前年十二月三十一日において三百万円を超えるもの又はその年の前年分の確定申告書に係る当該合計額がその年の三月三十一日において三百万円を超えるもの(これらに準ずる者として財務省令で定める者を含む。)は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付けてこれにこれらの所得を生ずべき業務に係るその年の取引のうち総収入金額及び必要経費に関する事項を財務省令で定める簡易な方法により記録し、かつ、当該帳簿(その年においてこれらの業務に関して作成し、又は受領した書類で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。)を保存しなければならない。
 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前項の規定の適用を受ける者の所得税に係る同項に規定する総収入金額及び必要経費に関する事項の調査に際しては、同項の帳簿を検査するものとする。ただし、当該帳簿の検査を困難とする事情があるときは、この限りでない。
 その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又はこれらの業務を国内において行う非居住者で、その年の前々年分の確定申告書若しくは総収入金額報告書(次条に規定する総収入金額報告書をいう。以下この項において同じ。)をその年の前年十二月三十一日において提出しているもの又はその年の前年分の確定申告書若しくは総収入金額報告書をその年の三月三十一日において提出しているもの(これらに準ずる者として財務省令で定める者を含む。)は、財務省令で定めるところにより、その年においてこれらの業務に関して作成し、又は受領した帳簿及び書類(第1項の規定の適用を受けて保存している帳簿及び書類を除く。)を保存するものとする。ただし、第148条第1項(青色申告者の帳簿書類)(第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合は、この限りでない。

(事業所得等に係る総収入金額報告書の提出)
第231条の3  その年において不動産所得、事業所得若しくは山林所得を生ずべき業務を行う居住者又はこれらの業務を国内において行う非居住者で、その年中のこれらの所得に係る総収入金額(非居住者にあつては、第161条(国内源泉所得)に規定する国内源泉所得に係る総収入金額に限る。)の合計額が三千万円を超えるものは、その年分の所得税に係る確定申告書を提出している場合を除き、財務省令で定めるところにより、当該合計額その他参考となるべき事項を記載した総収入金額報告書を、その年の翌年三月十五日までに、税務署長に提出しなければならない。

(財産債務明細書の提出)
第232条  次の各号に掲げる申告書を提出する者は、当該申告書に記載したその年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が二千万円をこえる場合には、財務省令で定めるところにより、その者(第1号に掲げる申告書で第124条第1項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)(第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定に該当して提出されたものについては、第124条第1項に規定する死亡をした者とし、第2号に掲げる申告書については、第125条第1項(年の中途で死亡した場合の確定申告)に規定する死亡をした者とする。)が当該各号に掲げる日又は時において有する財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した明細書を、当該申告書の提出の際、税務署長に提出しなければならない。
 第120条第1項(確定所得申告)(第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書 その年十二月三十一日
 第125条第1項(第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書 第125条第1項に規定する死亡の日
 第127条第1項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書 第127条第1項に規定する出国の時
 前項の規定は、同項各号に掲げる申告書に係る修正申告書を提出する者がその修正申告書に記載したその申告後の総所得金額及び山林所得金額の合計額が二千万円をこえることとなる場合について準用する。

(申告書の公示)
第233条  税務署長は、その年分の確定申告書又は当該申告書に係る修正申告書に記載された第120条第1項第3号(確定所得申告に係る所得税額)(第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)に掲げる所得税の額(第95条(外国税額控除)の規定を適用しないで計算した場合の同号に掲げる所得税の額とし、修正申告書については、その申告後の当該所得税の額とする。以下この条において同じ。)が千万円を超える者について、財務省令で定めるところにより、その者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、これらの申告書に記載された当該所得税の額を公示しなければならない。

(当該職員の質問検査権)
第234条  国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。第242条第9号において同じ。)その他の物件を検査することができる。
 納税義務がある者、納税義務があると認められる者又は第123条第1項(確定損失申告)、第125条第3項(年の中途で死亡した場合の確定申告)若しくは第127条第3項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者
 第225条第1項(支払調書)に規定する調書又は第226条から第228条の2まで(源泉徴収票等)に規定する源泉徴収票、計算書若しくは調書を提出する義務がある者
 第1号に掲げる者に金銭若しくは物品の給付をする義務があつたと認められる者若しくは当該義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭若しくは物品の給付を受ける権利があつたと認められる者若しくは当該権利があると認められる者
 前項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(当該職員の団体に対する諮問及び官公署等への協力要請)
第235条  国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、事業を行う者の組織する団体に、その団体員の所得の調査に関し参考となるべき事項(団体員の個人ごとの所得の金額及び団体が団体員から特に報告を求めることを必要とする事項を除く。)を諮問することができる。
 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

(身分証明書の携帯等)
第236条  国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第234条(当該職員の質問検査権)の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(附加税の禁止)
第237条  地方公共団体は、所得税の附加税を課することができない。

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