第6編 罰則(第238条―第244条) /所得税法


(昭和四十年三月三十一日法律第33号)

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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年三月三十一日法律第15号(未施行)
平成十四年七月二十六日法律第93号(一部未施行)
平成十五年三月三十一日法律第8号(一部未施行)
平成十五年五月十六日法律第43号(未施行)
平成十五年五月三十日法律第54号(一部未施行)
平成十五年六月十八日法律第94号(未施行)
平成十五年六月十八日法律第95号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第117号(未施行)
平成十五年七月十六日法律第119号(未施行)
平成十五年七月十八日法律第124号(未施行)
 

  所得税法(昭和二十二年法律第27号)の全部を改正する。


  第6編 罰則

第238条  偽りその他不正の行為により、第120条第1項第3号(確定所得申告に係る所得税額)(第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第95条(外国税額控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算を同条の規定を適用しないでした所得税の額)につき所得税を免れ、又は第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付)(第166条において準用する場合を含む。)の規定による所得税の還付を受けた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 前項の免れた所得税の額又は同項の還付を受けた所得税の額が五百万円をこえるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円をこえその免れた所得税の額又は還付を受けた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

第239条  偽りその他不正の行為により、第181条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第190条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第192条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第203条の2(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第204条第1項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第207条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第209条の2(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第210条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)又は第212条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第203条第1項(退職所得の受給に関する申告書)の規定による申告書を提出しないで第199条及び第201条第1項(退職所得に係る源泉徴収税額)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 前2項の免れた所得税の額が五十万円をこえるときは、情状により、これらの項の罰金は、五十万円をこえその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

第240条  第181条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第190条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第192条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第203条の2(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第204条第1項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第207条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第209条の2(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第210条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)、第212条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)又は第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により徴収して納付すべき所得税を納付しなかつた者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 前項の納付しなかつた所得税の額が百万円をこえるときは、情状により、同項の罰金は、百万円をこえその納付しなかつた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。
 第181条、第183条、第190条、第192条、第199条、第203条の2、第204条第1項、第207条、第209条の2、第210条又は第212条に規定する支払をした場合において、支払を受けた者ごとの支払金額を知ることができないときは、その金額の総額に対し百分の五十の割合を乗じて計算した金額を、徴収して納付すべき所得税の額とみなして、前2項の規定を適用する。

第241条  正当な理由がなくて第120条第1項(確定所得申告)、第125条第1項(年の中途で死亡した場合の確定所得申告)若しくは第127条第1項(年の中途で出国をする場合の確定所得申告)(これらの規定を第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)又は第172条第1項(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

第242条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、第3号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第240条(源泉徴収に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。
 第112条第1項(予定納税額の減額の承認の申請手続)(第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第112条第2項(第166条において準用する場合を含む。)に規定する書類に偽りの記載をして提出し税務署長の承認を受けた者
 第180条第1項(国内に恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)、第206条第1項(源泉徴収を要しない報酬又は料金)又は第214条第1項(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)に規定する要件に該当しないのに偽りの申請をしてこれらの規定に規定する証明書の交付を受けた者及び第180条第2項、第206条第2項又は第214条第2項の規定による届出又は通知をしなかつた者
 第181条(利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第183条(給与所得に係る源泉徴収義務)、第190条(年末調整に係る源泉徴収義務)、第192条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第199条(退職所得に係る源泉徴収義務)、第203条の2(公的年金等に係る源泉徴収義務)、第204条第1項(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第207条(生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第209条の2(定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第210条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)又は第212条(非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税を徴収しなかつた者
 第224条第2項(利子、配当、償還金等の受領者の告知)又は第4項に規定する告知書に偽りの記載をしてこれらの規定に規定する支払の取扱者に提出した者及び同条第3項の規定に違反して告知書を提出させないで支払をした者並びに第224条の2(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する告知書に偽りの記載をして同条に規定する金融機関の営業所又は事務所に提出した者
 第225条第1項(支払調書)に規定する調書又は第226条から第228条の2まで(源泉徴収票等)に規定する源泉徴収票、計算書若しくは調書をこれらの書類の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの書類に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出した者
 第225条第2項に規定する通知書若しくは第226条に規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、又はこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者
 第231条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書を同条に規定する支払を受ける者に同条の規定による交付をせず、又はこれに偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者
 第234条第1項(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ若しくは忌避した者
 前号の検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した者

第243条  所得税に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第244条  法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第238条から第242条まで(所得税を免れる等の罪・源泉徴収に係る所得税を納付しない罪・確定所得申告書を提出しない等の罪・偽りの記載をした予定納税額減額承認申請書を提出する等の罪)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
 前項の規定により第238条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
 人格のない社団等について第1項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。


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