所得税法
(昭和四十年三月三十一日法律第33号)
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最終改正:平成一五年七月一八日法律第124号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年三月三十一日法律第15号 | (未施行) |
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| 平成十四年七月二十六日法律第93号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年三月三十一日法律第8号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年五月十六日法律第43号 | (未施行) |
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| 平成十五年五月三十日法律第54号 | (一部未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第94号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月十八日法律第95号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第117号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十六日法律第119号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月十八日法律第124号 | (未施行) |
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所得税法(昭和二十二年法律第27号)の全部を改正する。
第1編 総則
第1章 通則(第1条―第4条)
第2章 納税義務(第5条・第6条)
第3章 課税所得の範囲(第7条―第11条)
第4章 所得の帰属に関する通則(第12条―第14条)
第5章 納税地(第15条―第20条)
第2編 居住者の納税義務
第1章 通則(第21条)
第2章 課税標準及びその計算並びに所得控除
第1節 課税標準(第22条)
第2節 各種所得の金額の計算
第一款 所得の種類及び各種所得の金額(第23条―第35条)
第二款 所得金額の計算の通則(第36条―第38条)
第三款 収入金額の計算(第39条―第44条)
第四款 必要経費等の計算
第一目 家事関連費、租税公課等(第45条・第46条)
第二目 資産の評価及び償却費(第47条―第50条)
第三目 資産損失(第51条)
第四目 引当金(第52条―第55条)
第五目 親族が事業から受ける対価(第56条・第57条)
第六目 給与所得者の特定支出(第57条の2)
第五款 資産の譲渡に関する総収入金額並びに必要経費及び取得費の計算の特例(第58条―第62条)
第六款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例(第63条・第64条)
第七款 収入及び費用の帰属の時期の特例(第65条―第67条)
第八款 各種所得の範囲及びその金額の計算の細目(第68条)
第3節 損益通算及び損失の繰越控除(第69条―第71条)
第4節 所得控除(第72条―第88条)
第3章 税額の計算
第1節 税率(第89条―第91条)
第2節 税額控除(第92条―第95条)
第4章 税額の計算の特例(第96条―第103条)
第5章 申告、納付及び還付
第1節 予定納税
第一款 予定納税(第104条―第106条)
第二款 特別農業所得者の予定納税の特例(第107条―第110条)
第三款 予定納税額の減額(第111条―第114条)
第四款 予定納税額の納付及び徴収に関する特例(第115条―第119条)
第2節 確定申告並びにこれに伴う納付及び還付
第一款 確定申告(第120条―第123条)
第二款 死亡又は出国の場合の確定申告(第124条―第127条)
第三款 納付(第128条―第130条)
第四款 延納(第131条―第137条)
第五款 還付(第138条―第142条)
第3節 青色申告(第143条―第151条)
第6章 更正の請求の特例(第152条・第153条)
第7章 更正及び決定(第154条―第160条)
第3編 非居住者及び法人の納税義務
第1章 国内源泉所得(第161条―第163条)
第2章 非居住者の納税義務
第1節 通則(第164条)
第2節 非居住者に対する所得税の総合課税
第一款 課税標準、税額等の計算(第165条)
第二款 申告、納付及び還付(第166条)
第三款 更正の請求の特例(第167条)
第四款 更正及び決定(第168条)
第3節 非居住者に対する所得税の分離課税(第169条―第173条)
第3章 法人の納税義務
第1節 内国法人の納税義務(第174条―第177条)
第2節 外国法人の納税義務(第178条―第180条)
第4編 源泉徴収
第1章 利子所得及び配当所得に係る源泉徴収(第181条・第182条)
第2章 給与所得に係る源泉徴収
第1節 源泉徴収義務及び徴収税額(第183条―第189条)
第2節 年末調整(第190条―第193条)
第3節 給与所得者の源泉徴収に関する申告(第194条―第198条)
第3章 退職所得に係る源泉徴収(第199条―第203条)
第3章の2 公的年金等に係る源泉徴収(第203条の2―第203条の6)
第4章 報酬、料金等に係る源泉徴収
第1節 報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収(第204条―第206条)
第2節 生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収(第207条―第209条)
第3節 定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収(第209条の2・第209条の3)
第4節 匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収(第210条・第211条)
第5章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収(第212条―第215条)
第6章 源泉徴収に係る所得税の納期の特例(第216条―第219条)
第7章 源泉徴収に係る所得税の納付及び徴収(第220条―第223条)
第5編 雑則
第1章 支払調書の提出等の義務(第224条―第231条)
第2章 その他の雑則(第231条の2―第237条)
第6編 罰則(第238条―第244条)
附則
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