重油及び粗油等の関税割当制度に関する省令
(昭和三十六年五月三十一日通商産業省令第35号)
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最終改正:平成一二年九月一九日通商産業省令第188号
ニッケル等の関税割当制度に関する政令(昭和三十六年政令第153号)第2条第5項の規定に基づき、および同政令を実施するため、ニッケル等の関税割当制度に関する省令を次のように制定する。
(関税割当申請書)
第1条
関税割当制度に関する政令(昭和三十六年政令第153号。以下「令」という。)第2条第1項に規定する関税割当申請書は、様式第一によるものとし、その提出部数は、二通とする。
(関税割当証明書)
第2条
令第2条第3項に規定する関税割当証明書(以下「証明書」という。)は、前条に規定する申請書に経済産業大臣が割当てを行つた旨を証明したものとする。
(証明書の有効期間の延長)
第3条
令第2条第4項ただし書の規定により証明書の有効期間の延長を申請しようとする者は、様式第二による証明書有効期間延長申請書に当該証明書を添えて、その有効期間満了前に、経済産業大臣に提出しなければならない。
2
経済産業大臣は、前項の申請書を受理した場合において、特に必要があると認めて証明書の有効期間を延長したときは、当該証明書にその旨を記入するものとする。
(証明書の分割)
第4条
令第2条第2項の規定により割当てを受けた者がその割当数量(この条の規定により分割された割当数量を含む。)を分割し、その分割した数量に応じて証明書(この条の規定により分割された証明書を含む。以下同じ。)の分割を申請しようとするときは、分割の件数ごとに様式第三による関税割当証明書分割申請書二通に当該証明書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2
経済産業大臣は、前項の申請書を受理した場合において、特に必要があると認めるときは、分割した証明書を交付するものとする。
3
前項の分割した証明書は、第1項の申請書に経済産業大臣が分割を行つた旨を証明したものとする。
(証明書の返納)
第5条
令第2条第2項の規定により割当てを受けた者は、当該割当数量またはその残額(割当数量から割当てに係る貨物の輸入数量を差し引いた数量をいう。)に係る貨物の輸入を希望しなくなつたとき、または証明書の有効期間が満了したときその他当該貨物の輸入をすることができなくなつたときは、遅滞なく、当該証明書を経済産業大臣に返納しなければならない。
(公表)
第6条
経済産業大臣は、前各条に規定するもののほか、関税割当申請書の提出の時期および提出先、添付書類その他手続きに関し必要な事項ならびに割当ての基準に関する事項について定めて公表するものとする。
附 則
この省令は、昭和三十六年六月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年三月三一日通商産業省令第29号)
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年一〇月一日通商産業省令第93号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月三一日通商産業省令第18号)
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一九日通商産業省令第188号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
様式第1
様式第2
様式第3
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