小笠原諸島の復帰に伴う大蔵省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令
(昭和四十三年六月二十四日政令第202号)
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最終改正:平成一一年一二月二七日政令第431号
内閣は、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第83号)第8条第2号、第5号及び第6号並びに第33条の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 総則(第1条)
第2章 通貨及び債権関係(第2条―第5条)
第3章 国税関係(第6条―第14条)
第4章 たばこ専売及び塩専売関係(第15条・第16条)
第5章 国有財産関係(第17条―第22条)
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