清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行規則

(昭和四十五年五月二十日大蔵省令第43号)

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最終改正:平成一三年一〇月三一日財務省令第60号


 清酒製造業の安定に関する特別措置法第17条並びに清酒製造業の安定に関する特別措置法施行令第2条及び第4条第2号の規定に基づき、清酒製造業の安定に関する特別措置法施行規則を次のように定める。

(清酒製造業者に係る給付金の給付対象者から除かれる者)
第1条  清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令(昭和四十五年政令第125号。以下「令」という。)第2条第2号に規定する財務省令で定める者は、清酒製造業を行う法人を設立するため清酒の製造免許の取消しを申請した者とする。

(しようちゆう乙類製造業者に係る給付金の給付対象者から除かれる者)
第2条  令第4条第1項第2号に規定する財務省令で定める者は、同項に規定する特定しようちゆう乙類製造業者(以下「特定しようちゆう乙類製造業者」という。)で、しようちゆう乙類製造業を行う法人を設立するためしようちゆう乙類の製造免許の取消しを申請した者とする。

(清酒製造業者に係る納付金の納付の猶予)
第3条  清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第77号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する中央会(以下「中央会」という。)は、同条第1項に規定する清酒製造業者(以下「清酒製造業者」という。)が災害その他やむを得ない理由により法第3条第1項第2号の納付金(以下第5条までにおいて「納付金」という。)を納付することが困難であると認められる場合には、法第4条の業務方法書(以下「業務方法書」という。)の定めるところにより、その納付金の納付を猶予することができる。

(清酒製造業者に係る納付金の賦課対象とされない移出数量)
第4条  令第8条第2号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる清酒の移出数量とする。
 清酒製造業者が製造を必要とする清酒の数量のすべての製造を他の清酒製造業者に委託した場合において、当該委託を受けた清酒製造業者が、当該委託をした清酒製造業者の製造場(酒税法(昭和二十八年法律第6号)第28条第6項の規定により清酒の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。以下同じ。)へ移出する当該委託に係る清酒の移出数量
 共同銘柄(二以上の清酒製造業者が共同して使用することとしている商標をいう。以下同じ。)を使用することとしている清酒製造業者の製造場から当該共同銘柄を表示する清酒製造業者の製造場へ移出する当該共同銘柄に係る清酒の移出数量

(清酒の移出数量の計算)
第5条  令第9条第2号に規定する財務省令で定めるところにより計算した各清酒製造業者の清酒の移出数量は、法第7条第1項の規定により納付金を賦課する日を含む中央会の事業年度の前事業年度の七月一日から当該納付金を賦課する日を含む中央会の事業年度の六月三十日までの期間において、各清酒製造業者がその製造場から移出した清酒の数量(その製造場から移出した清酒で酒税が課されたものを当該清酒製造業者の製造場へ戻し入れた場合には、当該戻し入れた清酒の数量を控除し、清酒製造業者が主となつて組織する法人(清酒製造業者である法人を除く。以下「共同びん詰法人」という。)から当該共同びん詰法人を組織する清酒製造業者への清酒の移出がある場合は、当該清酒製造業者が移入する清酒の数量を控除する。)を基礎とし、業務方法書の定めるところにより必要な調整を加えた数量とする。

(特定しようちゆう乙類製造業者に係る納付金)
第6条  第3条の規定は、特定しようちゆう乙類製造業者に係る納付金について準用する。この場合において、「同条第1項に規定する清酒製造業者(以下「清酒製造業者」という。)」とあるのは「特定しようちゆう乙類製造業者」と、「法第3条第1項第2号」とあるのは「法第3条第2項第1号」と読み替えるものとする。
 第4条の規定は令第10条第3項の規定により令第8条第2号の規定が準用される場合における特定しようちゆう乙類製造業者に係る納付金の賦課対象とされない移出数量について、前条の規定は令第10条第3項の規定により令第9条第2号の規定が準用される場合におけるしようちゆう乙類の移出数量の計算について、それぞれ準用する。この場合において、第4条中「清酒」とあるのは「しようちゆう乙類」と、「清酒製造業者」とあるのは「特定しようちゆう乙類製造業者」と、前条中「清酒製造業者」とあるのは「特定しようちゆう乙類製造業者」と、「清酒」とあるのは「しようちゆう乙類」と、「七月一日から当該納付金を賦課する日を含む中央会の事業年度の六月三十日」とあるのは「四月一日から当該前事業年度の三月三十一日」と読み替えるものとする。

(公告の方法)
第7条  法第7条第4項(法第7条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、官報及び中央会の定款に定める公告の方法によつて行うものとする。

(延滞金の額の計算につき年当たりの割合の基礎となる日数)
第8条  法第8条第2項に規定する延滞金の額の計算につき同項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(延滞金の免除)
第9条  次の各号の一に該当するときは、中央会は、法第8条第2項の延滞金の全部又は一部を免除することができる。
 延滞金の額が五百円未満であるとき。
 法第3条第1項第2号又は同条第2項第1号の納付金を納付しないことについてやむを得ない事情があると認められるとき。

(区分経理)
第10条  中央会は、法第10条の特別の会計として、法第3条第1項各号に掲げる事業に係る経理に関する会計を設け、同項第1号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)に係る経理、同項第2号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)に係る経理及び同項第3号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)に係る経理に区分して、それぞれ、資産、負債、収入、支出その他必要な事項を整理しなければならない。
 中央会は、法第10条の特別の会計として、前項に規定するもののほか、法第3条第2項各号に掲げる事業に係る経理に関する会計を設け、同項第1号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)に係る経理及び同項第2号に掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)に係る経理に区分して、それぞれ、資産、負債、収入、支出その他必要な事項を整理しなければならない。

(余裕金の運用)
第11条  中央会は、次の方法により、法第3条第1項及び第2項に掲げる事業に係る業務上の余裕金を運用するものとする。
 農林中央金庫、商工組合中央金庫、銀行、信用金庫連合会又は農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合連合会に対する預金
 国債、地方債、特別の法律により設立された法人の発行する債券で政府が保証するもの又は金融機関が発行する債券の取得
 信託業務を行う銀行又は信託会社への金銭信託

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年四月二七日大蔵省令第27号)

 この省令は、酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第31号)の施行の日(昭和五十三年四月二十七日)から施行する。
   附 則 (平成元年三月一五日大蔵省令第16号)

 この省令は、平成元年三月十六日から施行する。
   附 則 (平成九年三月三一日大蔵省令第31号)

 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

   附 則 (平成一三年一〇月三一日財務省令第60号) 抄

 この省令は、平成十四年一月一日から施行する。

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