清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令

(昭和四十五年五月二十日政令第125号)

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最終改正:平成一五年五月一四日政令第222号


 内閣は、清酒製造業の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第77号)第3条第1号及び第2号、第7条第1項及び第2項並びに第16条の規定に基づき、この政令を制定する。

(被保証者等)
第1条  清酒製造業等の安定に関する特別措置法(以下「法」という。)第3条第1項第1号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 法第2条第1項に規定する清酒製造業者(以下「清酒製造業者」という。)
 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)の規定による事業協同組合又は協同組合連合会で清酒製造業者が直接又は間接の構成員であるもの
 法第3条第1項第1号に規定する清酒の製造に係る資金で政令で定めるものは、次に掲げる資金とする。
 清酒の製造に必要な原料、材料、機械、器具又は容器の購入資金
 清酒の製造に従事する者に対する賃金の支払に必要な資金

(清酒製造業を廃止する者)
第2条  法第3条第1項第2号に規定する清酒製造業を廃止する者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
 清酒製造業者である法人(以下この号において「清酒製造法人」という。)と合併し、清酒製造法人に対して出資し、又は他の清酒製造業者とともに清酒製造法人を設立するため、当該清酒製造業を廃止する者
 前号に掲げる者以外の者で酒税法(昭和二十八年法律第6号)第17条第1項の規定による申請に基づいて清酒の製造免許を取り消された者(清酒の製造に係る営業の譲渡に伴い当該申請をした者その他財務省令で定める者を除く。)

(しようちゆう乙類製造業を廃止する者に対する給付金の対象期間)
第3条  法第3条第2項第1号に規定する政令で定める期間は、平成九年四月一日から平成十三年十一月三十日までの期間とする。

(しようちゆう乙類製造業を廃止する者)
第4条  法第3条第2項第1号に規定するしようちゆう乙類製造業を廃止する者で政令で定めるものは、法第2条第2項に規定するしようちゆう乙類製造業者のうち休業者等以外の者(以下「特定しようちゆう乙類製造業者」という。)で、次に掲げる者とする。
 特定しようちゆう乙類製造業者である法人(以下この号において「特定しようちゆう乙類製造法人」という。)と合併し、特定しようちゆう乙類製造法人に対して出資し、又は他の特定しようちゆう乙類製造業者とともに特定しようちゆう乙類製造法人を設立するため、当該しようちゆう乙類製造業を廃止する者
 前号に掲げる者以外の者で酒税法第17条第1項の規定による申請に基づいてしようちゆう乙類の製造免許を取り消された者(しようちゆう乙類の製造に係る営業の譲渡に伴い当該申請をした者その他財務省令で定める者を除く。)
 前項に規定する休業者等とは、次に掲げる者をいう。
 平成六年一月一日から平成八年十二月三十一日までの間に、しようちゆう乙類を製造せず、かつ、しようちゆう乙類をその製造場から移出しなかつた者
 酒税法第11条第1項の規定により、製造するしようちゆう乙類の範囲につき、自己の清酒の製造の副産物である清酒かす又は米ぬかを主たる原料とするものに限る旨の条件が付された製造免許を受けている者
 前2号に掲げる者のほか、法第3条第2項第1号に掲げる事業の対象とすることが適当でないと認められる者として財務省令で定める者

(しようちゆう乙類製造業の近代化事業)
第5条  法第3条第2項第2号に規定する政令で定める事業は、経営の改善のための事業及び設備の近代化、新商品又は新技術の開発その他のしようちゆう乙類製造業の近代化に資する事業とする。

(国の貸付金の条件)
第6条  国が法第6条の2第2項又は法第6条の3第2項の規定に基づいて行う貸付けの条件は、次の各号に定めるところによる。
 貸付期間 十年(据置期間を含む。)
 償還方法 二年元本均等償還
 前項第1号の据置期間は、貸付けをした日から八年間とする。

(清酒製造業者に係る納付金の賦課の手続等)
第7条  法第2条第3項に規定する中央会(次項及び第10条において「中央会」という。)は、法第7条第1項の規定により財務大臣の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
 当該事業年度において法第3条第1項第2号の給付金を給付されるべき者の数並びに当該給付金の総額及びその算定の基礎
 当該事業年度において法第3条第1項第2号の納付金(以下第9条までにおいて「納付金」という。)を賦課されるべき清酒製造業者の数並びに当該納付金の総額及びその算定の基礎
 当該事業年度において各清酒製造業者が均等に負担すべき納付金の金額及び清酒の移出数量(法第7条第2項に規定する清酒の移出数量をいう。以下この条及び第9条第2号において同じ。)に応じて負担すべき納付金に係る当該移出数量一キロリットル当たりの金額並びにこれらの算定の基礎
 当該事業年度において災害その他の理由により納付金を軽減し又は免除する必要があると認められる清酒製造業者がある場合には、当該清酒製造業者の数、軽減し又は免除しようとする額及びその理由
 その他参考となるべき事項
 法第7条第1項の規定による納付金の賦課は、中央会が、当該各事業年度の十二月一日において現に清酒製造業者である者に対し、次に掲げる事項を記載した書類を送達して行う。
 当該清酒製造業者が均等に負担すべき納付金の金額
 当該清酒製造業者が清酒の移出数量に応じて負担すべき納付金の金額及びその算定の基礎
 納期限及び納付の場所

(清酒製造業者に係る納付金の賦課対象とされない移出数量)
第8条  法第7条第2項に規定する政令で定める清酒の移出数量は、次に掲げる清酒の移出数量とする。
 酒税法第28条第1項第1号及び第2号の規定の適用を受けて移出した清酒の移出数量
 酒税法第28条第1項第3号の規定の適用を受けて移出した清酒で酒税法施行令(昭和三十七年政令第97号)第32条第1号、第2号イ(財務省令で定めるものに限る。)及びロ、第3号ハ並びに第4号に該当する清酒の移出数量
 酒税法第29条第1項の規定の適用を受けて移出した清酒の移出数量
 その他財務省令で定める清酒の移出数量

(清酒製造業者に係る納付金の最高限度額)
第9条  法第7条第2項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる納付金の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 各清酒製造業者が均等に負担すべき納付金 一万円
 各清酒製造業者が清酒の移出数量に応じて負担すべき納付金 三百円に財務省令で定めるところにより計算した各清酒製造業者の清酒の移出数量のキロリットル数を乗じて得た金額

(特定しようちゆう乙類製造業者に係る納付金)
第10条  法第7条の2第1項の規定により中央会が納付金を賦課することができるしようちゆう乙類製造業者は、特定しようちゆう乙類製造業者とする。
 第7条第1項の規定は中央会が法第7条の2第1項の規定により財務大臣の認可を受けようとする場合について、第7条第2項の規定は法第7条の2第1項の納付金の賦課について、それぞれ準用する。この場合において、第7条第1項中「法第3条第1項第2号」とあるのは「法第3条第2項第1号」と、「清酒製造業者」とあるのは「特定しようちゆう乙類製造業者」と、「清酒」とあるのは「しようちゆう乙類」と、「法第7条第2項」とあるのは「法第7条の2第2項において準用する法第7条第2項」と、同条第2項中「清酒製造業者」とあるのは「特定しようちゆう乙類製造業者」と、「清酒」とあるのは「しようちゆう乙類」と読み替えるものとする。
 前2条の規定は、法第7条の2第2項の規定により法第7条第2項の規定が準用される場合における前項の納付金について準用する。この場合において、第8条中「清酒」とあるのは「しようちゆう乙類」と、前条中「清酒製造業者」とあるのは「特定しようちゆう乙類製造業者」と、「一万円」とあるのは「八千円」と、「清酒」とあるのは「しようちゆう乙類」と、「三百円」とあるのは「百八十円」と、それぞれ読み替えるものとする。

(権限の委任)
第11条  法に基づく財務大臣の権限のうち、法第4条、法第7条第1項若しくは第5項(法第7条の2第2項において準用する場合を含む。)又は法第7条の2第1項の規定に基づく権限以外のものは、国税庁長官に委任する。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
 法第6条の2第2項の規定により国が昭和五十九年度、平成元年度及び平成六年度に貸付けをした貸付金に係る貸付期間及び据置期間については、第6条第1項第1号及び第2項の規定にかかわらず、貸付期間にあつては貸付けをした日から平成二十一年七月二十七日までの期間とし、据置期間にあつては貸付けをした日から平成十九年七月二十七日までの期間とする。

   附 則 (昭和五三年四月二七日政令第148号)

 この政令は、酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第31号)の施行の日(昭和五十三年四月二十七日)から施行する。
   附 則 (昭和五七年三月三〇日政令第62号)

 この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年四月一三日政令第101号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第14号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成元年三月一五日政令第42号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成元年三月十六日から施行する。

   附 則 (平成五年三月二六日政令第65号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年三月三一日政令第112号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年三月三一日政令第105号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成九年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条の規定 平成九年四月一日
 次条の規定平 成九年九月一日

   附 則 (平成一〇年六月二六日政令第242号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一五年五月一四日政令第222号)

 この政令は、公布の日から施行する。

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