第6章 罰則(第28条―第31条)/石油ガス税法
(昭和四十年十二月二十九日法律第156号)
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最終改正:平成一三年三月三〇日法律第6号
第6章 罰則
第28条
次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
偽りその他不正の行為により石油ガス税を免れ、又は免れようとした者
二
偽りその他不正の行為により第15条第4項又は第5項の規定により還付を受け、又は受けようとした者
2
前項の犯罪に係る課税石油ガスに対する石油ガス税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が五十万円をこえる場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円をこえ当該石油ガス税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
第29条
次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
一
第12条第6項本文(第13条第7項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第16条第1項又は第17条第1項の規定による申告書の提出を怠つた者
三
第17条第2項の規定による申告書の提出を怠り、又は偽りの申告書を提出した者
第30条
次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。
一
第12条第4項の規定による書類の提出を怠り、又は偽りの書類を提出した者
二
第23条の規定による申告を怠り、又は偽つた者
三
第24条の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
四
第26条第1項第1号若しくは第2号の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項第1号から第3号までの規定による当該職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第31条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第28条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
2
前項の規定により第28条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
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