附則/石油ガス税法
(昭和四十年十二月二十九日法律第156号)
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最終改正:平成一三年三月三〇日法律第6号
附 則 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十一年二月一日から施行する。ただし、第22条の規定は、同年三月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月三一日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、関税法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第36号)附則第1項に規定する政令で定める日(以下「指定日」という。)から施行する。
一から四まで
略
五
石油ガス税法第17条の改正規定、同法第18条に2項を加える改正規定中同条第2項に係る部分並びに同法第19条、第20条及び第29条の改正規定
(内国消費税の一般的経過措置)
第2条
次に掲げる酒税、砂糖消費税、物品税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税又はトランプ類税(以下「内国消費税」という。)については、この附則に別段の定めがある場合を除くほか、なお従前の例による。
一
昭和四十一年四月一日(以下「施行日」という。)前に課した、又は課すべきであつた内国消費税
二
施行日前に改正前の酒税法、砂糖消費税法、物品税法、揮発油税法、地方道路税法、石油ガス税法又はトランプ類税法(以下「旧酒税法等」という。)の規定により、保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書を保税地域の所在地の所轄税関長に提出したが、同日において当該保税地域に現存する内国消費税の課される物品(以下「課税物品」という。)に課すべき内国消費税
三
施行日前に旧酒税法等又は改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律、租税特別措置法若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第149号)第3条において準用する場合を含む。)の規定により内国消費税の免除に係る税関長の承認を受けた課税物品に係る内国消費税
四
施行日前に改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第5条第1項又は第7条第1項の規定により内国消費税の免除を受けた課税物品に係る内国消費税
2
指定日以後における次に掲げる内国消費税(前項各号に掲げる内国消費税を除く。)については、なお従前の例(指定日の前日において適用される内国消費税に関する法令の例をいう。)による。
一
施行日から指定日の前日までの間に課した、又は課すべきであつた内国消費税
二
施行日から指定日の前日までの間に旧酒税法等の規定により保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書を保税地域の所在地の所轄税関長に提出したが、同日において当該保税地域に現存する課税物品に課すべき内国消費税
三
施行日から指定日の前日までの間に関税法第67条の規定による輸入の申告をした課税物品で前2号の規定に該当しないものに係る内国消費税
(政令への委任)
第9条
関税法等の一部を改正する法律附則第1項から第6項まで、関税定率法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第37号)附則及び附則第1条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第10条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる内国消費税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四二年五月三〇日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
(酒税法等の一部改正に伴う一般的経過措置)
第3条
改正前の酒税法第28条第3項(同法第29条第3項において準用する場合を含む。)、砂糖消費税法第15条第3項(同法第16条第3項若しくは第18条第3項又は租税特別措置法第91条第3項において準用する場合を含む。)、物品税法第17条第3項(同法第19条第3項、第22条第3項又は第26条第3項において準用する場合を含む。)、揮発油税法第14条第3項(同法第15条第3項又は租税特別措置法第90条第3項において準用する場合を含む。)、石油ガス税法第11条第3項(同法第12条第3項において準用する場合を含む。)、トランプ類税法第15条第3項(同法第16条第3項において準用する場合を含む。)又は租税特別措置法第88条の2第3項に規定する期限が、施行日以後に到来する場合におけるこれらの規定に規定する書類の提出については、なお従前の例による。
2
改正後の酒税法第30条第2項、砂糖消費税法第21条第2項、揮発油税法第17条第2項、石油ガス税法第15条第2項又はトランプ類税法第18条第2項の規定は、他の製造場(石油ガス税については、石油ガスの充てん場。以下この項において同じ。)から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類、砂糖類、揮発油、課税石油ガス又はトランプ類(以下この項において「酒類等」という。)を当該酒類等の製造場に移入し、施行日以後にその移入した製造場からさらに移出した場合について適用し、同日前に当該移出があつた場合における酒税額、砂糖消費税額、揮発油税額、地方道路税額、石油ガス税額又はトランプ類税額に相当する金額の控除又は還付については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第5条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる酒税、砂糖消費税、物品税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税又はトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四二年七月一一日法律第55号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月二三日法律第54号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び次項から附則第7項までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五六年五月二七日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第5条
改正後の所得税法第244条第2項、法人税法第164条第2項、相続税法第71条第2項、酒税法第62条第2項、砂糖消費税法第39条第2項、揮発油税法第31条第2項、地方道路税法第17条第2項、石油ガス税法第31条第2項、石油税法第27条第2項、物品税法第47条第2項、トランプ類税法第41条第2項、入場税法第28条第2項、取引所税法第20条第2項、関税法第117条第2項、関税暫定措置法第14条第2項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第87条第6項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第25条第2項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第238条第1項、法人税法第159条第1項、相続税法第68条第1項、酒税法第54条第1項若しくは第2項若しくは第55条第1項、砂糖消費税法第35条第1項、揮発油税法第27条第1項、地方道路税法第15条第1項、石油ガス税法第28条第1項、石油税法第24条第1項、物品税法第44条第1項、トランプ類税法第37条第1項、入場税法第25条第1項、取引所税法第16条後段、第17条第1項、第17条ノ二第1項若しくは第18条後段、関税法第110条第1項から第3項まで、関税暫定措置法第12条第1項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第87条第1項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第23条第1項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年七月二三日法律第69号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中関税法の目次の改正規定、同法第2章第2節中第7条の5を第7条の17とする改正規定、同法第7条の4の改正規定、同条を同法第7条の16とする改正規定、同法第7条の3の改正規定、同条を同法第7条の15とする改正規定、同法第7条の2の改正規定、同条を同法第7条の14とし、同法第7条の次に十二条を加える改正規定、同法第9条、第9条の2、第10条から第13条まで、第14条、第14条の2、第24条、第58条の2(見出しを含む。)、第62条の15、第67条、第68条、第72条、第73条、第97条及び第105条の改正規定、同法第113条の2を同法第113条の3とし、同法第113条の次に一条を加える改正規定、同法第115条及び第116条の改正規定、同法第117条の改正規定(「第113条の2」を「第113条の2(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第113条の3」に、「第6号まで(許可」を「第7号まで(許可」に改める部分に限る。)、第4条中関税暫定措置法第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに附則第5条及び第7条から第16条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年四月一日から施行する。
三
第4条から第10条までの規定並びに附則第19条、第20条、第26条、第27条及び第28条(会社更生法(昭和二十七年法律第172号)第269条第3項に係る部分を除く。)の規定
(政令への委任)
第23条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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