石油ガス税法施行規則
(昭和四十一年一月二十四日大蔵省令第4号)
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最終改正:平成一二年八月二一日大蔵省令第69号
石油ガス税法施行令第4条第3項第3号の規定に基づき、及び石油ガス税法を実施するため、
石油ガス税法施行規則を次のように定める。
(自動車に取り付けられない石油ガス容器に係る承認の申請等)
第1条
石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第5号。以下「令」という。)第1条第2項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。)及び氏名又は名称
二
当該容器に石油ガスを充てんする場所の所在地及び名称
三
当該容器の記号及び番号並びにその構造を示す図面
四
当該容器に充てんされる石油ガスの用途
五
その他参考となるべき事項
2
令第1条第2項の表示は、当該容器の見やすい所にするものとし、その様式及び形式並びに表示方法は、国税庁長官が定める。
3
令第1条第2項の承認を受けた者は、その承認の取消しを求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、当該税務署長に申請しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称
二
当該容器の記号及び番号
三
承認の取消しを必要とする理由
四
その他参考となるべき事項
4
税務署長は、前項の申請があつたときは、当該容器に係る令第1条第2項の承認を取り消すものとする。
5
税務署長は、第1項の申請書の提出があつた場合において、承認をするときは、その申請者に対し、その旨を書面で通知するものとする。その承認を取り消す場合も、また同様とする。
(液容量及び液比重による重量の計算方法の承認をしないことができる場合)
第2条
令第4条第3項第3号に規定する財務省令で定める石油ガスの充てん場は、同条第1項第1号及び第2号の計算方法を併用する石油ガスの充てん場とする。
(移出に係る課税石油ガスの特定用途免税に係る移入証明書等の作成方法)
第3条
石油ガス税法(昭和四十年法律第156号。以下「法」という。)第12条第1項の規定に該当する課税石油ガスを移入した者は、当該課税石油ガスの移入に係る事項を記載した書類を複写する方法により二通作成し、一通を同条第2項に規定する移入されたことを証する書類として、他の一通を同条第4項に規定する書類として、それぞれ用いるものとする。
(自動車用の石油ガス容器である旨の表示についての指定)
第4条
国税庁長官は、法第22条の表示につき、必要な事項を指定することができる。
附 則
1
この省令は、昭和四十一年二月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月三一日大蔵省令第22号)
この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
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