第4章 申告及び納付等(第13条―第18条)/石油石炭税法
(昭和五十三年四月十八日法律第25号)
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最終改正:平成一五年三月三一日法律第8号
第4章 申告及び納付等
(移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭についての課税標準及び税額の申告)
第13条
原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、毎月(採取場からの移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
一
その月中において採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭のそれぞれの課税標準たる数量
二
第10条若しくは第11条又は他の法律の規定による石油石炭税の免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする原油、ガス状炭化水素又は石炭のそれぞれの課税標準たる数量
三
第1号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭のそれぞれの課税標準たる数量から、前号に掲げる当該原油、ガス状炭化水素又は石炭のそれぞれの課税標準たる数量を控除した数量(以下この項において「課税標準数量」という。)
四
課税標準数量に対する石油石炭税額及び当該石油石炭税額の合計額
五
前条又は他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする石油石炭税額(前号に掲げる石油石炭税額のうち、既に確定したものを含む。)
六
第4号に掲げる石油石炭税額の合計額から前号に掲げる石油石炭税額を控除した金額に相当する石油石炭税額
七
第4号に掲げる石油石炭税額の合計額から第5号に掲げる石油石炭税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
八
その他参考となるべき事項
2
前条第1項若しくは第4項の戻入れをした者又は同条第2項の移入をした者は、これらの規定による控除を受けるべき月において前項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第1項、第2項又は第4項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該戻入れ又は移入をした場所(第7条第1項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に提出することができる。
3
第1項の規定は、他の法律の規定により所轄税務署長の承認を受けて石油石炭税を免除された原油、ガス状炭化水素又は石炭については、適用しない。
(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等)
第14条
関税法第6条の2第1項第1号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油石炭税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
一
当該引取りに係る原油及び石油製品、ガス状炭化水素又は石炭のそれぞれの課税標準たる数量(以下この項において「課税標準数量」という。)
二
課税標準数量に対する石油石炭税額及び当該石油石炭税額の合計額
三
他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする石油石炭税額
四
第2号に掲げる石油石炭税額の合計額から前号に掲げる石油石炭税額を控除した金額に相当する石油石炭税額
五
第2号に掲げる石油石炭税額の合計額から第3号に掲げる石油石炭税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
六
その他参考となるべき事項
2
関税法第6条の2第1項第2号に規定する賦課課税方式が適用される原油等を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油石炭税を免除されるべき場合を除き、その引き取る原油等に係る前項第1号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
3
第1項に規定する者(次条第1項の承認を受けた者を除く。)がその引取りに係る原油等につき関税法第7条の2第2項(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該原油等に係る第1項の申告書の提出期限は、当該原油等の引取りの日の属する月の翌月末日とする。
(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)
第15条
関税法第6条の2第1項第1号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される原油等を保税地域から継続的に引き取る者として政令で定める者に該当する者は、政令で定めるところにより、国税庁長官の承認を受けた場合には、次項の規定による申告書をもつて前条第1項の規定による申告書に代えることができる。
2
前項の国税庁長官の承認を受けた者は、当該承認を受けた日の属する月の翌月以後は、毎月(同項に規定する原油等の保税地域からの引取りがない月及び引取りに係る原油等の全部につき石油石炭税を免除されるべき月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その承認の際に指定を受けた場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
一
その月中において保税地域から引き取つた原油及び石油製品、ガス状炭化水素又は石炭(当該引取りに係る石油石炭税を免除されるべきものを除く。)のそれぞれの課税標準たる数量(以下この項において「課税標準数量」という。)
二
課税標準数量に対する石油石炭税額及び当該石油石炭税額の合計額
三
他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする石油石炭税額
四
第2号に掲げる石油石炭税額の合計額から前号に掲げる石油石炭税額を控除した金額に相当する石油石炭税額
五
第2号に掲げる石油石炭税額の合計額から第3号に掲げる石油石炭税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
六
その他参考となるべき事項
3
第1項の承認の申請があつた場合において、当該申請をした者が次のいずれかに該当するときは、国税庁長官は、その承認をしないことができる。
一
次項の規定による取消しの通知を受けた日又は第5項の届出書の提出があつた日以後一年以内に当該承認の申請をしたものであるとき。
二
現に国税の滞納があり、かつ、その滞納額の徴収が著しく困難であるときその他石油石炭税の保全上不適当と認められる事情があるとき。
4
国税庁長官は、第1項の承認を受けた者が次のいずれかに該当すると認めるときは、その承認を取り消すことができる。
一
六月以上引き続き第1項に規定する原油等の保税地域からの引取りがないとき。
二
前項第2号に該当する事情があるとき。
三
石油石炭税につき国税通則法第17条第2項(期限内申告)に規定する期限内申告書の提出がなかつた場合において、当該提出がなかつたことについて正当な理由がないと認められるとき。
四
石油石炭税につき国税通則法第19条第3項(修正申告)に規定する修正申告書の提出又は同法第24条(更正)の規定による更正があつた場合において、その修正申告又は更正に基づき同法第35条第2項(期限後申告書等による納付)の規定により納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちに当該修正申告又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由がないと認められるものがあるとき。
5
第1項の承認を受けている者は、同項の規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を国税庁長官に届け出るものとする。この場合において、その届出書の提出があつたときは、その提出の日の属する月の翌月以後においては、その承認は、その効力を失うものとする。
6
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭についての石油石炭税の期限内申告による納付等)
第16条
第13条第1項の規定による申告書を提出した原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した同項第6号に掲げる石油石炭税額に相当する石油石炭税を、国に納付しなければならない。
2
第5条第1項ただし書又は第6条第2項の規定に該当する原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税は、これらの規定に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場の所在地を所轄する税務署長が、その移出した日の属する月の翌月末日を納期限として徴収する。
(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等)
第17条
第14条第1項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る原油等を保税地域から引き取る時(同条第3項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した同条第1項第4号に掲げる石油石炭税額に相当する石油石炭税を、国に納付しなければならない。
2
保税地域から引き取られる第14条第2項に規定する原油等に係る石油石炭税は、その保税地域の所在地を所轄する税関長が当該引取りの際徴収する。
3
第15条第2項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した同項第4号に掲げる石油石炭税額に相当する石油石炭税を、国に納付しなければならない。
(納期限の延長)
第18条
原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者が、第13条第1項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第16条第1項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を第13条第1項の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより当該申告書に記載した同項第6号に掲げる石油石炭税額の全部又は一部に相当する担保を提供したときは、当該税務署長は、二月以内、当該担保の額に相当する石油石炭税の納期限を延長することができる。
2
原油等を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る原油等につき関税法第7条の2第2項(特例申告)に規定する特例申告を行う者を除く。)が、第14条第1項の規定による申告書を提出した場合において、納期限の延長についての申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第4号に掲げる石油石炭税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、三月以内、当該担保の額に相当する石油石炭税の納期限を延長することができる。
3
原油等を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る原油等につき関税法第7条の2第2項に規定する特例申告を行う者に限る。第21条において「特例輸入者」という。)が、第14条第1項の規定による申告書を同条第3項の提出期限内に提出した場合において、前条第1項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第14条第1項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第4号に掲げる石油石炭税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、二月以内、当該担保の額に相当する石油石炭税の納期限を延長することができる。
4
原油等を保税地域から引き取る者で第15条第1項の国税庁長官の承認を受けたものが、同条第2項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、前条第3項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を第15条第2項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第4号に掲げる石油石炭税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、二月以内、当該担保の額に相当する石油石炭税の納期限を延長することができる。
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