石油石炭税法施行令
(昭和五十三年四月十八日政令第132号)
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最終改正:平成一五年三月三一日政令第137号
内閣は、石油税法(昭和五十三年法律第25号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
(定義)
第1条
この政令において「原油」、「石油製品」、「ガス状炭化水素」、「石炭」又は「保税地域」とは、石油石炭税法(以下「法」という。)第2条各号に規定する原油、石油製品、ガス状炭化水素、石炭又は保税地域をいう。
(採取を廃止した場合のみなし移出の規定の不適用に係る承認の申請等)
第2条
法第5条第4項ただし書の承認を受けようとする者は、同項に規定する採取を廃止した日から七日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を同項ただし書に規定する税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の住所(住所がない場合には、居所。以下同じ。)及び氏名又は名称
二
採取場であつた場所の所在地及び名称
三
採取の廃止の年月日
四
採取の廃止の際に当該採取場に現存する原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量
五
前号に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭の移出を完了する日までの見込期間
六
申請の理由
2
税務署長は、法第5条第4項ただし書の承認をする場合には、その旨及び同条第5項に規定する期間を記載した書類を申請者に交付するものとする。
(納税地の特例の承認の申請等)
第3条
法第7条第1項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称
二
原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場の所在地及び名称
三
納税地として承認を受けようとする場所の所在地
四
当該承認を受けようとする場所を納税地とすることを便宜とする事情
五
申請者が住所地若しくは居所地又は第3号に掲げる場所以外の場所に事務所を有する場合には、その所在地
六
その他参考となるべき事項
2
国税庁長官は、法第7条第1項ただし書の承認を受けた者の石油石炭税の納税地が当該承認を受けた後におけるその者の事業の状況その他の事情からみて石油石炭税の納税地として不適当であると認められることとなつた場合には、その承認を取り消すことができる。
3
国税庁長官は、前項の規定により同項の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を書面により当該承認を取り消される者に通知しなければならない。
4
法第7条第1項ただし書の承認を受けている者が、当該承認に係る納税地につき同項ただし書の規定の適用を受ける必要がなくなつた旨及び次に掲げる事項を記載した書類を国税庁長官に提出した場合には、その提出があつた日の属する月の翌月以後における納税地は、同項本文に規定する採取場の所在地とする。
一
提出者の住所及び氏名又は名称
二
当該納税地につき法第7条第1項ただし書の承認を受けた年月日
三
その他参考となるべき事項
(特定の石油製品等に係る数量の計算)
第4条
法第8条第2項に規定する政令で定める石油製品又はガス状炭化水素は、それぞれ関税定率法(明治四十三年法律第54号)別表第二七一〇・一九号の二に該当するグリース又は同表第二七一一・二一号に掲げる天然ガスで本邦において採取されたものとする。
2
法第8条第2項に規定する政令で定める方法は、前項に規定する石油製品にあつては当該石油製品の重量〇・九キログラムにつき容量一リットルとして計算する方法とし、同項に規定するガス状炭化水素にあつては温度零度及び一気圧の下における乾燥した当該ガス状炭化水素の容量一・四立方メートルにつき重量一キログラムとして計算する方法とする。
第5条
削除
第6条
削除
第7条
削除
第8条
削除
第9条
削除
(未納税移出に係る承認の申請等)
第10条
法第10条第1項第2号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同号に規定する税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称
二
移出しようとする採取場の所在地及び名称
三
移出しようとする原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量
四
移出の理由又は目的
五
移出の年月日又は期間
六
移出先に移入する者の住所及び氏名又は名称
七
移出先の所在地及び名称
八
その他参考となるべき事項
2
法第10条第2項に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類とする。
一
当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移出した者と当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移入した者とが同一である場合 次に掲げる事項を記載した書類
イ 当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移入した場所の所在地及び名称
ロ 当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量
ハ 移入の理由又は目的
ニ 移入の年月日
ホ その他参考となるべき事項
二
前号に掲げる場合以外の場合 当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が法第10条第1項第1号に規定する目的又は前項第4号に掲げる理由若しくは目的で同条第1項各号に掲げる場所に移入されたこと並びに当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る前号イ、ロ及びニに掲げる事項を当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移入した者が証する書類に基づき、前号イからホまでに掲げる事項並びに当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類
3
法第10条第3項第1号(法第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一
届出者の住所及び氏名又は名称
二
移出した採取場の所在地及び名称
三
法第10条第2項又は法第11条第2項に規定する政令で定める書類を当該申告書に添付することができない理由
四
前号の書類の提出予定年月日
五
当該届出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量、移出の理由又は目的、移出した年月日及び移出先又は仕向地
六
その他参考となるべき事項
4
法第10条第3項第2号(法第11条第3項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定による承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を法第10条第3項第2号に規定する税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称
二
移出した採取場の所在地及び名称
三
法第10条第2項又は法第11条第2項に規定する政令で定める書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することができない理由
四
前号の書類の提出予定年月日
五
当該申請に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量、移出の理由又は目的、移出した年月日及び移出先又は仕向地
六
その他参考となるべき事項
5
税務署長は、法第10条第3項第2号の承認をする場合には、その旨及び同号に掲げる指定した日を書面により前項の申請者に通知しなければならない。
6
法第10条第4項(法第11条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を法第10条第4項に規定する税務署長又は税関長に提出しなければならない。
一
提出者の住所及び氏名又は名称
二
亡失の年月日、場所、原因その他亡失の事実に関し参考となるべき事項
三
亡失した原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量、移出の理由又は目的、移出した年月日その他当該亡失した原油、ガス状炭化水素又は石炭に関し参考となるべき事項
7
法第10条第7項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
提出者の住所及び氏名又は名称
二
移入した場所の所在地及び名称
三
移入の年月日
四
移出者の住所及び氏名又は名称
五
移出される採取場の所在地及び名称
六
その他参考となるべき事項
8
法第10条第8項の命令をする場合には、その内容を記載した書類を交付するものとする。
(輸出明細書)
第11条
法第11条第2項に規定する政令で定める書類は、当該原油、ガス状炭化水素若しくは石炭が輸出のため外国航路若しくは外国航空路に就航する船舶若しくは航空機に積み込まれたことを当該輸出港の所在地を所轄する税関長が証明した書類、当該事実を当該輸出の許可をした税関長が当該書類に基づいて証明した書類又は当該原油、ガス状炭化水素若しくは石炭が外国に陸揚げされたことを証明した書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一
当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量
二
輸出の年月日及び仕向地
三
輸出港の所在地を所轄する税関
四
当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を輸出した者が当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者以外の者であるときは、当該輸出した者の住所及び氏名又は名称
五
その他参考となるべき事項
(戻入れの場合の石油石炭税の控除等)
第12条
法第12条第1項又は第2項の規定により控除を受けようとする者(法第7条第1項ただし書の承認を受けた者以外の者で一の税務署の管轄区域内に原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場を二以上有するもの及び同項ただし書の承認を受けた者で原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場を二以上有するものに限る。)は、当該控除を受けようとする月分に係る法第13条第1項の規定による申告書に、当該戻入れ又は移入をした採取場の所在地及び名称を記載しなければならない。
2
法第12条第4項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。
一
申請者の住所及び氏名又は名称
二
当該採取場であつた場所の所在地及び名称
三
廃棄しようとする原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量及び法第12条第4項に規定する移出により納付された、又は納付されるべき石油石炭税額
四
廃棄しようとする原油、ガス状炭化水素又は石炭を移出した年月日、戻し入れた年月日及び戻入れ先
五
廃棄の理由、日時、方法並びに廃棄の場所の所在地及び名称
六
その他参考となるべき事項
3
税務署長は、法第12条第4項の承認をした場合には、立会いその他の方法により当該廃棄を確認するものとする。
4
法第12条第5項に規定する政令で定める書類は、同条第1項若しくは第4項の戻入れ又は同条第2項の移入の区分ごとに、当該戻入れ又は移入の事実を証する書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。
一
当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の数量及び当該原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税額
二
その他参考となるべき事項
(移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭についての課税標準及び税額の申告)
第13条
法第13条第1項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
申告者の住所及び氏名又は名称
二
当該移出に係る採取場の所在地及び名称
2
前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、その者の相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)が提出する当該申告書には、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。
一
各相続人の住所、氏名、被相続人(包括遺贈者を含む。)との続柄、民法(明治二十九年法律第89号)第900条から第902条まで(法定相続分・代襲相続分・指定相続分)の規定による相続分及び相続(包括遺贈を含む。)によつて得た財産の価額
二
相続人が限定承認をした場合には、その旨
三
相続人が二人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を第1号に規定する各相続人の相続分によりあん分して計算した額に相当する石油石炭税額
3
相続人が二人以上ある場合には、前項の申告書は、各相続人が連署して提出するものとする。ただし、当該申告書は、各相続人が各別に提出することを妨げない。
4
前項ただし書に規定する方法により第2項の申告書を提出した相続人は、直ちに、他の相続人に対し、当該申告書に記載した事項の要領を通知するものとする。
(還付のための申告)
第14条
法第13条第2項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
申告者の住所及び氏名又は名称
二
戻し入れた又は移入した場所の所在地及び名称
三
還付を受けようとする金額
四
その他参考となるべき事項
(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等)
第15条
法第14条第1項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
申告者の住所及び氏名又は名称
二
引取りに係る保税地域の所在地
三
当該原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭(以下「原油等」という。)の仕出国名
2
法第14条第2項に規定する政令で定める事項は、前項各号に掲げる事項及び当該引取りに関し参考となるべき事項とする。
3
第13条第2項から第4項までの規定は、法第14条第1項に規定する申告書(同条第3項の場合に限る。)を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)
第16条
法第15条第1項に規定する政令で定める者は、同項に規定する原油等(当該引取りに係る石油石炭税を免除されるべきものを除く。以下この項及び次項において同じ。)を、同条第1項の承認の申請の日の属する月の前月の末日以前六月内の各月(原油等の引取先の石油の精製の用に供する設備その他の施設について高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第204号)第35条第1項(保安検査)又は第35条の2(定期自主検査)に規定する保安検査又は定期自主検査その他法律の規定に基づくこれらに類する検査が行われたことにより、原油等を保税地域から引き取らなかつた月を除く。)において保税地域から一回以上引き取つている者とする。
2
法第15条第1項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、第3号に掲げる事項は、当該原油等が、関税法(昭和二十九年法律第61号)第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可を受けたものであることを証する書類又は同法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取)の規定による輸入の許可前における引取りの承認を受けたものであることを証する書類に基づいて記載するものとする。
一
申請者の住所及び氏名又は名称
二
法第14条第1項の規定による申告書に代えて法第15条第2項の規定による申告書によることを便宜とする事情
三
申請の日の属する月の前月の末日以前六月内に保税地域から引き取つた原油等の月ごとの引取回数及び数量
四
過去一年以内に法第15条第4項の規定による取消しの通知を受け、又は同条第5項の規定による届出書を提出したことの有無
五
現に国税の滞納があり、又は最近において国税の著しい納付遅延がある場合には、その事実
六
過去一年以内に国税につき国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第17条第2項(期限内申告)に規定する期限内申告書の提出がなかつた場合には、その事実
七
過去一年以内に国税につき国税通則法第19条第3項(修正申告)に規定する修正申告書の提出又は同法第24条(更正)の規定による更正があつた場合には、その事実
八
申請の日の属する月の前月の末日以前六月内に原油等の保税地域からの引取りがなかつた月がある場合において、当該引取りがなかつたことが前項に規定する保安検査、定期自主検査その他これらに類する検査が行われたことによるものであるときは、その事実
九
納税地として指定を受けようとする場所の所在地
十
当該指定を受けようとする場所を納税地とすることを便宜とする事情
十一
申請者が住所地若しくは居住地又は第9号に掲げる場所以外の場所に事務所を有する場合には、その所在地
十二
申請の日の属する月の前月の末日以前六月内において原油等を引き取つた保税地域の所在地
十三
その他参考となるべき事項
3
法第15条第2項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
申告者の住所及び氏名又は名称
二
当該引取りに係る保税地域の所在地
4
第13条第2項から第4項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
5
法第15条第5項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を国税庁長官に提出しなければならない。
一
提出者の住所及び氏名又は名称
二
法第15条第1項の規定の適用を受ける必要がなくなつた旨
三
その他参考となるべき事項
6
国税庁長官は、第2項の申請書の提出があつた場合においてその申請につき承認をし若しくはしないとき又は法第15条第4項の規定により承認を取り消す場合には、その旨(当該承認をしない場合又は取り消す場合にあつては、その旨及びその理由)を書面により当該承認の申請をした者又は当該承認を受けていた者に通知しなければならない。
7
国税庁長官は、法第15条第1項の承認を受けた者の石油石炭税の納税地が当該指定を受けた後におけるその者の事業の状況その他の事情からみて石油石炭税の納税地として不適当であると認められることとなつた場合には、指定に係る納税地を変更することができる。
(納期限の延長についての担保の提供)
第17条
法第18条第1項の規定による担保の提供は、法第13条第1項に規定する税務署長に対し、又は当該税務署長の指示により国税庁長官、国税局長若しくは他の税務署長に対してするものとする。
(担保の提供の期限等)
第18条
国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、法第19条第1項の規定により担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。
2
前項の担保は、その提供を命じた者の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。
(採取の開廃等の申告)
第19条
法第20条第1項前段の規定による申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。
一
申告者の住所及び氏名又は名称
二
原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場の所在地及び名称
三
原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
四
原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取及び貯蔵設備の概要
五
原油、ガス状炭化水素又は石炭の年間採取見込数量
六
原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取を開始しようとする年月日
七
その他参考となるべき事項
2
法第20条第1項後段に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者がその採取を廃止し、又は休止しようとする場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。
一
申告者の住所及び氏名又は名称
二
原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場の所在地及び名称
三
原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取を廃止しようとする年月日又は休止しようとする期間
3
法第20条第1項後段に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者は、前2項の規定により申告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その異動に係る事項を同条第1項に規定する税務署長に書面で申告しなければならない。
4
法第20条第3項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
申告者及び法第6条第1項に規定する受託者(以下「受託者」という。)の住所及び氏名又は名称
二
当該委託に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭(以下「委託原油、委託ガス状炭化水素又は委託石炭」という。)の採取場の所在地
三
委託原油、委託ガス状炭化水素又は委託石炭の採取を開始しようとする年月日
5
法第20条第3項の規定による申告をした者が委託原油、委託ガス状炭化水素又は委託石炭の採取を終了した場合には、次に掲げる事項を記載した書面を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。
一
提出者及び受託者の住所及び氏名又は名称
二
委託原油、委託ガス状炭化水素又は委託石炭の採取場の所在地
三
委託原油、委託ガス状炭化水素又は委託石炭の採取の終了の年月日
(記帳義務)
第20条
法第21条に規定する石油精製業者で政令で定めるものは、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第96号)第2条第5項(定義)に規定する石油精製業者とする。
2
原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者(法第10条第6項の規定により原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者とみなされる者を除く。)は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。ただし、第3号中受取人に関する事項については、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者若しくは販売業者又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭を原料若しくは燃料とする他の物品の製造業者若しくは電気若しくはガスの供給業者が受取人である場合に限る。
一
採取した原油又はガス状炭化水素の数量
二
貯蔵している原油又はガス状炭化水素の数量
三
移出した原油又はガス状炭化水素の規格、規格ごとの数量、移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称
四
移入した原油又はガス状炭化水素の規格、規格ごとの数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
3
法第10条第6項の規定により原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取者とみなされる者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。前項ただし書の規定は、第3号中受取人に関する事項について準用する。
一
移入した原油又はガス状炭化水素の数量、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
二
貯蔵している原油又はガス状炭化水素の数量
三
移出した原油又はガス状炭化水素の数量、移出の年月日並びに受取人の住所及び氏名又は名称
4
前2項の場合において、当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が法第10条第1項、法第11条第1項又は他の法律の石油石炭税の免除に係る規定の適用を受けた、又は受けるべきものであるときは、その旨を付記しなければならない。
5
原油の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。第2項ただし書の規定は、第2号中買受人に関する事項について準用する。
一
購入した原油の数量、購入の年月日並びに売渡人の住所及び氏名又は名称
二
販売した原油の数量、販売の年月日並びに買受人の住所及び氏名又は名称
三
返品した原油の数量、返品の年月日並びに返品先の者の住所及び氏名又は名称
6
原油等の輸入業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。第2項ただし書の規定は、第2号中買受人に関する事項について準用する。
一
購入した原油等の関税定率法別表の適用上の所属区分(以下「所属区分」という。)、所属区分ごとの数量、購入の年月日並びに売渡人の国籍、住所及び氏名又は名称
二
販売した又は精製の委託をして引き渡した原油等の所属区分、所属区分ごとの数量、販売又は引渡しの年月日並びに買受人又は引渡しを受けた者の住所及び氏名又は名称
7
第1項に規定する石油精製業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
一
購入した又は精製の委託を受けて引渡しを受けた原油等の所属区分、所属区分ごとの数量、購入又は受取りの年月日並びに売渡人又は引渡人の住所及び氏名又は名称
二
消費した原油等の所属区分、所属区分ごとの数量及び消費の年月日
三
製造した製品の種類及び種類ごとの数量
8
法第18条第3項に規定する特例輸入者は、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可ごとに、その引取りに係る原油等の所属区分、所属区分ごとの数量並びに当該輸入の許可の年月日及びその許可書の番号を帳簿に記載しなければならない。ただし、これらの事項の全部又は一部が関税法施行令(昭和二十九年政令第150号)第4条の12第2項(保存すべき書類)の書類又は輸入の許可書に記載されている場合であつて、これらの書類を整理して保存するときは、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。
9
法第15条第1項の承認を受けている者は、保税地域から引き取つた原油等の所属区分、所属区分ごとの数量及び引取りの年月日を帳簿に記載しなければならない。
10
第6項(第2号を除く。)、第7項(第2号及び第3号を除く。)及び前項の場合において、原油等が輸入されたものであるときは、その仕出国名並びに関税法第67条の規定による輸入の許可を受けたものにあつては当該輸入の許可の年月日及びその許可書の番号を、同法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取)の規定による輸入の許可前における引取りの承認を受けたものにあつては当該承認の年月日及びその承認書の番号を、付記しなければならない。
11
前項に規定するもののほか、第9項の場合において、当該原油等が他の法律の規定により石油石炭税の免除を受けた、又は受けるべきものであるときは、その旨を付記しなければならない。
附 則
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。
(採取の開廃等の申告に係る経過措置)
第2条
法附則第2条第1項に規定する政令で定める事項は、第19条第1項各号(第6号を除く。)に掲げる事項及び原油の採取を開始した年月日とする。
2
法附則第2条第2項に規定する政令で定める事項は、第19条第4項第1号及び第2号に掲げる事項並びに委託原油の採取を開始した年月日とする。
(国税犯則取締法施行規則の一部改正)
第3条
国税犯則取締法施行規則(明治三十三年勅令第52号)の一部を次のように改正する。
第1条に次の一号を加える。
二十二 石油税
(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部改正)
第4条
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和二十二年政令第268号)の一部を次のように改正する。
第13条第1項各号列記以外の部分中「石油ガス税」の下に「、石油税」を、「引き取られたもの」の下に「(石油税法第15条第1項の承認を受けた者が引き取つた同条第2項第1号に規定する原油等を除く。)」を加え、「添附」を「添付」に改め、同項第1号中「石油ガスの充てん場」の下に「、石油税法に規定する原油の採取場」を、「石油ガス税法第16条第1項」の下に「、石油税法第13条第1項」を加え、同項第2号中「石油ガス税法第17条第1項」の下に「、石油税法第14条第1項若しくは第15条第2項」を加え、同条第3項中「添附」を「添付」に改め、「四月以内」の下に「(当該被災酒類等が石油税法第15条第1項の承認を受けた者が引き取つた同条第2項第1号に規定する原油等であるときは、災害のやんだ日から四月を経過した日の前日の属する月の末日まで)」を加える。
第16条第1項各号列記以外の部分中「附すべき」を「付すべき」に改め、「掲げる日」の下に「又は期限」を加え、同項第1号中「輸入の許可があつた日」の下に「。ただし、同項の納付すべき酒税等が石油税法第15条第2項の規定による申告書に係る石油税であるときは、当該申告書の提出期限」を加える。
(相続税法施行令の一部改正)
第5条
相続税法施行令(昭和二十五年政令第71号)の一部を次のように改正する。
第3条第5号中「課税石油ガス」の下に「、石油税法(昭和五十三年法律第25号)に規定する原油若しくは石油製品」を、「石油ガス税、」の下に「石油税、」を加える。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正)
第6条
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十七年政令第124号)の一部を次のように改正する。
第3条の2の次に次の1条を加える。
(石油税の免税手続)
第3条の3 法第10条の3第1項の規定による承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする原油を原油の採取場から移出する際までに、合衆国軍隊の権限ある官憲の発給する当該原油が同項各号に掲げる原油に該当するものである旨の証明書を添付した申請書を、原油の採取場(石油税法(昭和五十三年法律第25号)第7条第1項ただし書の承認を受けている場合にあつては、その承認を受けた場所)の所轄税務署長に提出しなければならない。
2 第1条第2項及び第3項の規定は、前項の原油について準用する。
第4条中「但書」を「ただし書」に、「又は課税石油ガス」を「、課税石油ガス又は原油」に、「おした」を「押した」に改める。
(国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部改正)
第7条
国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第51号)の一部を次のように改正する。
第2条第9号中「第16条第3項」を「第16条第4項」に改め、同条第14号を同条第15号とし、同条第13号の次に次の一号を加える。
十四 石油税法(昭和五十三年法律第25号)第12条第3項又は第4項の規定による還付金
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正)
第8条
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十九年政令第103号)の一部を次のように改正する。
第2条中「、石油ガスの充てん場」を「石油ガスの充てん場とし、原油については原油の採取場とする」に、「又は石油ガス税」を「、石油ガス税又は石油税」に、「引取」を「引取り」に改める。
第7条第3項中「又は石油ガス税法(昭和四十年法律第156号)第17条第2項」を「、石油ガス税法(昭和四十年法律第156号)第17条第2項又は石油税法(昭和五十三年法律第25号)第14条第2項」に改める。
(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令の一部改正)
第9条
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十九年政令第128号)の一部を次のように改正する。
第1条中「若しくは第10条の2第1項」を「、第10条の2第1項若しくは第10条の3第1項」に、「基く」を「基づく」に、「若しくは石油ガス税」を「、石油ガス税若しくは石油税」に、「但書」を「ただし書」に、「若しくは課税石油ガス」を「、課税石油ガス若しくは原油」に、「若しくは第3条の2」を「、第3条の2若しくは第3条の3」に改める。
(関税法施行令の一部改正)
第10条
関税法施行令(昭和二十九年政令第150号)の一部を次のように改正する。
第62条の2に次の1号を加える。
四 石油税法(昭和五十三年法律第25号)第15条第1項(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告の特例)の承認を受けている者が同条第2項第1号に規定する原油等を引き取る場合
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令の一部改正)
第11条
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第100号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項中「物品が課税物品」を「物品が課税物品(石油税法(昭和五十三年法律第25号)第15条第1項(引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告の特例)の承認を受けている者が引き取る同条第2項第1号に規定する原油等を除く。以下この条において同じ。)」に、「附記」を「付記」に改める。
第8条第1項中「又は物品税法(昭和三十七年法律第48号)別表に掲げる第一種若しくは第二種の物品」を「、物品税法(昭和三十七年法律第48号)別表に掲げる第一種若しくは第二種の物品又は石油税法第3条(課税物件)に規定する原油若しくは石油製品」に、「附記」を「付記」に改める。
第11条第1項及び第2項中「第12条第1項」の下に「又は第2項」を加え、「附記」を「付記」に改め、同条第3項中「第12条第1項」の下に「又は第2項」を加え、「第12条第3項ただし書」を「第12条第4項ただし書」に、「附記」を「付記」に改める。
第12条中「第12条第2項」を「第12条第3項」に、「附記」を「付記」に改める。
第20条及び第21条中「第16条第2項」を「第16条第3項」に、「附記」を「付記」に改める。
第22条中「第16条第2項」を「第16条第3項」に改める。
第23条第1項中「第16条第3項」を「第16条第4項」に、「附記」を「付記」に改め、同条第2項中「第16条第3項」を「第16条第4項」に、「あわせて」を「併せて」に改める。
第24条中「第16条第3項」を「第16条第4項」に改める。
第25条中「第16条第5項」を「第16条第8項」に改める。
第26条第1項中「第16条第1項」の下に「又は第2項前段」を加え、同条第2項中「第16条第2項」を「第16条第3項」に改め、同条第3項中「第16条第3項」を「第16条第4項」に改める。
第26条の2を第26条の4とし、第26条の次に次の二条を加える。
(原料課税に係る課税標準の計算の方法)
第26条の2 法第16条第5項に規定する製品(関税法第59条の2第1項(原料課税)の税関長の承認を受けたものに限る。)の原料又は材料として消費し又は使用した課税物品が特定していない場合における当該課税物品についての内国消費税の課税標準となる数量又は価格は、当該製品について関税法施行令第48条の2(原料課税に係る課税標準の計算の方法)の規定により関税の課税標準となる数量又は価格を計算することとした場合における数量又は価格とし、当該価格については、当該課税物品に係る関税の額に相当する金額を加算した金額とする。
2 法第16条第6項又は第7項に規定する製品の原料として消費した原油等が特定していない場合における当該原油等についての石油税の課税標準となる価格は、当該製品について関税法施行令第48条の2の規定により関税の課税標準となる価格を計算した場合における当該価格(当該製品が関税法第59条の2第1項の税関長の承認を受けたものでない場合には、当該承認を受けたものとして同令第48条の2の規定を適用して計算したときの価格とする。)に当該原油等に係る関税の額に相当する金額を加算した金額とする。
(原料課税を適用しない場合)
第26条の3 法第16条第6項ただし書に規定する政令で定める他の法律の規定は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第90条の3第1項(第1号を除く。)の規定とする。
(租税特別措置法施行令の一部改正)
第12条
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第43号)の一部を次のように改正する。
第1条第3項中「用語」の下に「及び法第88条の5に規定する用語」を加え、「当該各号」を「法第2条第3項各号及び法第88条の5」に改める。
第48条の6中「第90条の5第1項」を「第90条の7第1項」に改め、同条を第48条の7とし、第48条の5中「第90条の3第2項」を「第90条の5第2項」に改め、同条を第48条の6とし、第48条の4の次に次の1条を加える。
(引取りに係る石油製品の免税の手続等)
第48条の5 法第90条の3第1項の承認を受けて石油製品を保税地域から引き取ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税関長に提出しなければならない。
一 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
二 当該保税地域の所在地
三 当該石油製品の品名、数量及び価格
四 当該石油製品の用途
五 引取りの年月日
六 引取先に移入する者の住所又は居所及び氏名又は名称
七 引取先の所在地及び名称
2 法第90条の3第2項ただし書の税関長の承認を受けようとする者は、関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第69号)第24条第1項に規定する申請書に、当該石油製品の石油税の課税標準及び免除に係る石油税額を付記しなければならない。
(国税通則法施行令の一部改正)
第13条
国税通則法施行令(昭和三十七年政令第135号)の一部を次のように改正する。
第13条第1項及び第15条第1項中「又は税務署長」を「、税務署長又は税関長」に改める。
第23条第1項第5号中「第1号に掲げるもの」を「第1号に掲げる国税及び石油税法(昭和五十三年法律第25号)第17条第3項(引取りに係る原油等についての石油税の納付)の規定により納付すべき石油税」に改め、同条第2項中「係る消費税」の下に「(石油税法第17条第3項の規定により納付すべき石油税を除く。)」を加える。
第25条第5号中「係る消費税」の下に「(石油税法第17条第3項(引取りに係る原油等についての石油税の納付)の規定により納付すべき石油税を除く。)」を加え、同条第6号中「前号に掲げる消費税」の下に「及び石油税法第17条第3項の規定により納付すべき石油税」を加える。
(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第14条
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第151号)の一部を次のように改正する。
第74条の2第2項の表の下欄中「第12条第3項」を「第12条第4項」に改める。
(航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律施行令の一部改正)
第15条
航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律施行令(昭和五十二年政令第220号)の一部を次のように改正する。
第2条第9号中ヘをトとし、ホをヘとし、ニの次に次のように加える。
ホ 石油税法(昭和五十三年法律第25号)第14条
(大蔵省組織令の一部改正)
第16条
大蔵省組織令(昭和二十七年政令第386号)の一部を次のように改正する。
第65条第1号及び第7号中「石油ガス税」の下に「、石油税」を加える。
附 則 (昭和五九年四月一三日政令第103号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条から第13条まで及び第20条の改正規定並びに附則第4条から第9条までの規定は、昭和五十九年九月一日から施行する。
(引取りに係るガス状炭化水素についての課税標準及び税額の申告の特例)
第2条
石油税法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第16号。以下「改正法」という。)附則第4条に規定する政令で定める者は、同条に規定するガス状炭化水素を、同条の承認の申請の日の属する月の前月の末日以前六月内の各月(ガス状炭化水素の引取先のガス状炭化水素の貯蔵設備その他の施設について高圧ガス取締法(昭和二十六年法律第204号)第35条第1項(保安検査)又は第35条の2(定期自主検査)に規定する保安検査又は定期自主検査その他法律の規定に基づくこれらに類する検査が行われたことにより、ガス状炭化水素を保税地域から引き取らなかつた月を除く。)において保税地域から一回以上引き取つている者とする。
2
改正法附則第4条の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、第3号に掲げる事項は、当該ガス状炭化水素が、関税法(昭和二十九年法律第61号)第67条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可を受けたものであることを証する書類又は同法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取)の規定による輸入の許可前における引取りの承認を受けたものであることを証する書類に基づいて記載するものとする。
一
申請者の住所及び氏名又は名称
二
改正法による改正後の石油税法第14条第1項の規定による申告書に代えて同法第15条第2項の規定による申告書によることを便宜とする事情
三
申請の日の属する月の前月の末日以前六月内に保税地域から引き取つたガス状炭化水素の月ごとの引取回数、数量及び価額
四
過去一年以内に石油税法第15条第4項の規定による取消しの通知を受け、又は同条第5項の規定による届出書を提出したことの有無
五
現に国の滞納があり、又は最近において国税の著しい納付遅延がある場合には、その事実
六
過去一年以内に国税につき国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第17条第2項(期限内申告)に規定する期限内申告書の提出がなかつた場合には、その事実
七
過去一年以内に国税につき国税通則法第19条第3項(修正申告)に規定する修正申告書の提出又は同法第24条(更正)の規定による更正があつた場合には、その事実
八
申請の日の属する月の前月の末日以前六月内にガス状炭化水素の保税地域からの引取りがなかつた月がある場合において、当該引取りがなかつたことが前項に規定する保安検査、定期自主検査その他これらに類する検査が行われたことによるものであるときは、その事実
九
納税地として指定を受けようとする場所の所在地
十
当該指定を受けようとする場所を納税地とすることを便宜とする事情
十一
申請者が住所地若しくは居所地又は第9号に掲げる場所以外の場所に事務所を有する場合には、その所在地
十二
申請の日の属する月の前月の末日以前六月内においてガス状炭化水素を引き取つた保税地域の所在地
十三
その他参考となるべき事項
3
国税庁長官は、前項の申請書の提出があつた場合においてその申請につき承認をし又はしないときには、その旨(当該承認をしない場合にあつては、その旨及びその理由)を書面により当該承認の申請をした者に通知しなければならない。
(採取の開廃等の申告に係る経過措置)
第3条
改正法附則第5条第1項に規定する政令で定める事項は、改正後の石油税法施行令(以下「新令」という。)第19条第1項各号(第6号を除く。)に掲げる事項及びガス状炭化水素の採取を開始した年月日とする。
2
改正法附則第5条第2項に規定する政令で定める事項は、新令第19条第4項第1号及び第2号に掲げる事項並びに委託に係るガス状炭化水素の採取を開始した年月日とする。
3
改正法附則第5条第5項に規定する政令で定める事項は、新令第19条第1項各号に掲げる事項とする。
4
改正法附則第5条第6項に規定する政令で定める事項は、新令第19条第4項各号に掲げる事項とする。
附 則 (昭和六二年八月一三日政令第282号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日政令第362号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二
略
三
次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イからホまで 略
ヘ 第6条及び第7条の規定
附 則 (平成九年二月一九日政令第20号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年七月一二日政令第376号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年九月五日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一三年一二月五日政令第386号)
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日政令第137号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、題名の改正規定、第1条の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、第2条第1項の改正規定、第3条第2項の改正規定、第10条から第13条までの改正規定、第15条第1項の改正規定、第16条の改正規定及び第20条の改正規定並びに附則第4条から第16条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(引取りに係る石炭についての課税標準及び税額の申告の特例)
第2条
所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第8号。以下「改正法」という。)附則第49条に規定する政令で定める者は、同条に規定する石炭を、同条の承認の申請の日の属する月の前月の末日以前六月内の各月において保税地域(関税法(昭和二十九年法律第61号)第29条に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から一回以上引き取っている者とする。
2
改正法附則第49条の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、第3号に掲げる事項は、当該石炭が、関税法第67条の規定による輸入の許可を受けたものであることを証する書類又は同法第73条第1項の規定による輸入の許可前における引取りの承認を受けたものであることを証する書類に基づいて記載するものとする。
一
申請者の住所及び氏名又は名称
二
改正法第9条の規定による改正後の石油石炭税法(昭和五十三年法律第25号)(以下「石油石炭税法」という。)第14条第1項の規定による申告書に代えて石油石炭税法第15条第2項の規定による申告書によることを便宜とする事情
三
申請の日の属する月の前月の末日以前六月内に保税地域から引き取った石炭の月ごとの引取回数及び数量
四
過去一年以内に改正法第9条の規定による改正前の石油税法第15条第4項の規定による取消しの通知を受け、又は同条第5項の規定による届出書を提出したことの有無
五
現に国税の滞納があり、又は最近において国税の著しい納付遅延がある場合には、その事実
六
過去一年以内に国税につき国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第17条第2項に規定する期限内申告書の提出がなかった場合には、その事実
七
過去一年以内に国税につき国税通則法第19条第3項に規定する修正申告書の提出又は同法第24条の規定による更正があった場合には、その事実
八
納税地として指定を受けようとする場所の所在地
九
当該指定を受けようとする場所を納税地とすることを便宜とする事情
十
申請者が住所地若しくは居所地又は第8号に掲げる場所以外の場所に事務所を有する場合には、その所在地
十一
申請の日の属する月の前月の末日以前六月内において石炭を引き取った保税地域の所在地
十二
その他参考となるべき事項
3
国税庁長官は、前項の申請書の提出があった場合においてその申請につき承認をし又はしないときには、その旨(当該承認をしない場合にあっては、その旨及びその理由)を書面により当該承認の申請をした者に通知しなければならない。
(採取の開廃等の申告に係る経過措置)
第3条
改正法附則第51条第1項に規定する政令で定める事項は、改正後の石油税法施行令(以下「新令」という。)第19条第1項各号(第6号を除く。)に掲げる事項及び石炭の採取を開始した年月日とする。
2
改正法附則第51条第2項に規定する政令で定める事項は、新令第19条第4項第1号及び第2号に掲げる事項並びに委託に係る石炭の採取を開始した年月日とする。
3
改正法附則第51条第5項に規定する政令で定める事項は、新令第19条第1項各号に掲げる事項とする。
4
改正法附則第51条第6項に規定する政令で定める事項は、新令第19条第4項各号に掲げる事項とする。
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