石油臨時特別税に関する省令

(平成三年三月十五日大蔵省令第7号)

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最終改正:平成一二年八月二一日大蔵省令第69号


 湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第2号)を実施するため、 石油臨時特別税に関する省令を次のように定める。

 石油臨時特別税に係る次の表の第一欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
財務省組織規則(平成十三年財務省令第1号) 第393条第6号 石油税 石油税、石油臨時特別税
税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和二十九年大蔵省令第64号) 本則 第23条第4項 第23条第4項、湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第2号)第43条第4項
国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第49号) 第2条第1号 第23条第4項 第23条第4項、湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第2号)第43条第4項
国税局課税部等の統括国税調査官等の所掌事務の範囲を定める省令(昭和五十二年大蔵省令第32号) 第1条第2項第1号 石油税 石油税、石油臨時特別税


   附 則

 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年六月一四日大蔵省令第35号) 抄

 この省令は、平成三年七月十日から施行する。

   附 則 (平成四年六月一九日大蔵省令第32号) 抄

 この省令は、平成四年七月一日から施行する。ただし、第101条、第111条、第120条の6、第121条、第123条、第126条、第128条、第128条の2、第129条の6、第130条、第130条の2、第132条、第134条の3、第134条の8、第135条、第136条の10、第137条の5、第137条の6、第138条の3、第138条の8、第138条の10、第138条の12、第138条の17、第138条の18、第138条の24、第140条、第141条の4、第144条、第145条、第146条及び第146条の12の改正規定並びに別表第十表東京国税局の部厚木税務署の項の改正規定並びに附則第4項、第5項、第7項及び第8項の改正規定は、平成四年七月十日から施行する。

   附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)

 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。


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