税関関係手数料令
(昭和二十九年六月二十五日政令第164号)
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最終改正:平成一五年三月三一日政令第143号
内閣は、関税法(昭和二十九年法律第61号)第100条、第101条及び第102条第2項並びに関税定率法(明治四十三年法律第54号)第13条第5項、第18条第2項及び第19条第2項の規定に基き、
税関関係手数料令(昭和二十六年政令第116号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(不開港への出入についての許可手数料)
第1条
関税法(以下「法」という。)第20条第1項(不開港への出入)に規定する許可を受ける者が法第100条第1号(手数料)の規定により納付すべき手数料の額は、不開港への出入一回につき、外国貿易船にあつては、その純トン数一トンまでごとに三十六円、外国貿易機にあつては、その自重一トンまでごとに五百円(航空法(昭和二十七年法律第231号)第100条第1項の許可を受けた同法第2条第16項に規定する航空運送事業(一の地点と他の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により行うものに限る。)の用に供されているものにあつては、二百五十円)とする。
(保税蔵置場又は保税展示場の許可手数料)
第2条
法第42条第1項(保税蔵置場の許可)又は法第62条の2第1項(保税展示場の許可)の規定による許可を受ける者が法第100条第2号(手数料)の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間一月までごとに、当該許可に係る保税蔵置場又は保税展示場の次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に定める額(許可の日の属する月及び許可が失効する日の属する月については、日割により計算した額)とする。ただし、関税定率法(以下「定率法」という。)別表若しくは関税暫定措置法(昭和三十五年法律第36号)別表第一の税率が無税(定率法第12条(生活関連物資の減税又は免税)の規定による関税の免除を含む。)に該当する同一品目の貨物のみを置く保税蔵置場又は法第56条第3項(保税工場の許可)の規定により保税工場の一部の場所につき併せて許可を受ける保税蔵置場の手数料の額は、その二分の一に相当する額とし、定率法別表第四四・〇三項から第四四・一三項までに掲げる木材のみを置く水面の保税蔵置場の手数料の額は、その五分の一に相当する額とする。
一
千平方メートル未満 二万四百円
二
千平方メートル以上二千平方メートル未満 三万六百円
三
二千平方メートル以上三千五百平方メートル未満
四万八百円
四
三千五百平方メートル以上七千平方メートル未満
五万千円
五
七千平方メートル以上一万五千平方メートル未満
六万千二百円
六
一万五千平方メートル以上二万五千平方メートル未満
七万八千五百円
七
二万五千平方メートル以上三万五千平方メートル未満
十万二千百円
八
三万五千平方メートル以上五万平方メートル未満
十一万七千九百円
九
五万平方メートル以上七万平方メートル未満 十四万千五百円
十
七万平方メートル以上 十六万五千百円
2
前項の手数料の額は、保税蔵置場又は保税展示場において法第67条(輸出又は輸入の許可)(法第75条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。)に規定する許可又は法第23条第1項(外国貨物である船用品又は機用品の積込み)若しくは法第73条第1項(輸入の許可前における貨物の引取り)に規定する承認に係る税関の事務を行う場合においては、前項の規定による額の二倍に相当する額(その額が同項の規定による額と当該事務を行うため関税法施行令(昭和二十九年政令第150号)第29条の3の規定による申請に基づいて派出された税関職員の数を十万九千円に乗じて得た額との合計額に満たないときは、当該合計額)とする。
3
第1項の手数料の額の計算の基準となる事項は、保税蔵置場又は保税展示場の許可の日(同日後当該事項について変更があつた場合においては、その変更の日の属する月の翌月の初日)における当該事項によるものとする。
(保税工場の許可手数料)
第3条
法第56条第1項(保税工場の許可)の規定による許可を受ける者が法第100条第2号(手数料)の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間一月までごとに、当該許可に係る保税工場の次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に定める額(許可の日の属する月及び許可が失効する日の属する月については、日割により計算した額)とする。
一
一万平方メートル未満 二万四百円
二
一万平方メートル以上二万平方メートル未満 四万八百円
三
二万平方メートル以上四万平方メートル未満 六万千二百円
四
四万平方メートル以上七万平方メートル未満 七万八千五百円
五
七万平方メートル以上 十万二千百円
2
前条第2項及び第3項の規定は、前項の手数料の額を計算する場合について準用する。
(総合保税地域の許可手数料)
第4条
法第62条の8第1項(総合保税地域の許可)の規定による許可を受ける者が法第100条第2号(手数料)の規定により納付すべき手数料の額は、許可の期間一月までごとに、当該許可に係る総合保税地域の次の各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に定める額(許可の日の属する月及び許可が失効する日の属する月については、日割により計算した額)とする。
一
一万平方メートル未満 四万七千六百円
二
一万平方メートル以上二万平方メートル未満
六万五千九百円
三
二万平方メートル以上四万平方メートル未満
九万九千円
四
四万平方メートル以上七万平方メートル未満
十二万四百円
五
七万平方メートル以上十三万平方メートル未満
十四万四千円
六
十三万平方メートル以上二十五万平方メートル未満
十六万八千百円
七
二十五万平方メートル以上五十万平方メートル未満
十九万二千二百円
八
五十万平方メートル以上百万平方メートル未満
二十一万六千三百円
九
百万平方メートル以上 二十四万四百円
2
第2条第2項及び第3項の規定は、前項の手数料の額を計算する場合について準用する。
(指定地外検査の許可手数料)
第5条
法第69条第2項(指定地外検査)(法第75条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。第9条第1項において同じ。)に規定する許可を受ける者が法第100条第3号(手数料)の規定により納付すべき手数料の額は、当該許可に係る検査に要する時間一時間までごとに五千八百円とする。
(臨時開庁についての承認手数料)
第6条
法第98条第1項(臨時開庁)に規定する承認を受ける者が法第100条第4号(手数料)の規定により納付すべき手数料の額は、当該承認により税関職員が執務する次の各号に掲げる時間一時間までごとに、当該各号に定める額とする。
一
午前零時から午前五時までの時間 八千三百円
二
午前五時から午後十時までの時間 七千八百円
三
午後十時から午後十二時までの時間 八千三百円
2
前項の場合において、承認に係る税関の執務に要する時間のうちの一時間が同項第1号及び第2号又は第2号及び第3号の時間にまたがるときは、その一時間分に係る手数料の額は、同項第1号又は第3号に定める額とする。
(証明書類又は磁気テープ等の交付手数料)
第7条
法第102条第2項(証明書類の交付手数料)の規定により納付すべき手数料の額は、証明書類一枚ごとに四百円とする。
2
法第102条第5項(磁気テープ等の交付手数料)において準用する同条第2項の規定により納付すべき手数料の額は、同条第1項各号の区分ごと(同項第1号にあつては、輸出又は輸入の区分ごと)の集計した統計につき、それぞれ関税法施行令第90条の2第1項第1号に掲げる記録媒体一巻ごと又は同項第2号から第4号までに掲げる記録媒体一枚ごとに二万三千九百円とする。
(製造工場の承認手数料)
第8条
定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)又は定率法第19条第1項(輸出貨物の製造用原料品の減税又は免税)に規定する工場の承認を受けた者が、定率法第13条第8項(製造工場の承認手数料)(定率法第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
その者が、当該工場の承認に際し、関税定率法施行令(昭和二十九年政令第155号。以下「定率法施行令」という。)第9条第2項(定率法施行令第49条において準用する場合を含む。)の規定により税関長が届出により必要な検査をするものとして指定した工場において製造等を行う者であるとき。 当該検査一回ごとに、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)別表第一の行政職俸給表(一)に掲げる四級の職務にある者が当該検査の場所に往復する場合において国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号)の規定により受けるべき旅費の額に相当する額
二
その者が、前号の工場以外の工場において製造等を行う者であるとき。 当該工場の承認の期間一月までごとに、当該工場の第3条第1項各号に掲げる延べ面積の区分に応じ、当該各号に定める額(承認の日の属する月及び承認が消滅する日の属する月については、日割により計算した額)
2
第2条第3項の規定は、前項第2号の手数料の額を計算する場合について準用する。
3
第1項の規定の適用については、定率法施行令第50条の2第1項(指定製造工場の簡易手続)の指定を受けた製造工場は、第1項第1号の工場とみなし、当該製造工場において製造した輸出貨物に係る法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査を第1項第1号の検査とみなす。
(手数料の納付の時期及び方法等)
第9条
第1条、第5条から第7条まで又は前条第1項第1号に規定する手数料は、法第20条第1項(不開港への出入)若しくは法第69条第2項(指定地外検査)に規定する許可、法第98条第1項(臨時開庁)に規定する承認、法第102条第1項及び第4項(証明書類又は磁気テープ等の交付)の規定による交付又は定率法第13条第5項(製造用原料品の減税又は免税)(定率法第19条第2項(輸出貨物の製造用原料品の減税又は免税)において準用する場合を含む。)に規定する検査を受けようとする都度、納付しなければならない。
2
前項の手数料は、印紙で納付することができる。
3
第2条から第4条まで又は前条第1項第2号に規定する手数料は、一月分ごとに納付するものとし、毎月二十五日までに翌月分を納付しなければならない。ただし、法第42条第1項(保税蔵置場の許可)、法第56条第1項(保税工場の許可)、法第62条の2第1項(保税展示場の許可)若しくは法第62条の8第1項(総合保税地域の許可)の規定による許可又は定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)若しくは定率法第19条第1項(輸出貨物の製造用原料品の減税又は免税)の規定による承認の日の属する月分及び当該許可又は承認が月の二十六日以後に行われた場合におけるその翌月分については、その許可又は承認の日から十日以内に納付しなければならない。
4
前項の手数料の額の計算の基準となる事項の変更が月の二十六日以後に行われた場合において、納付すべき手数料の額が増加したときは、当該変更の日から十日以内にその増加した額を納付しなければならないものとし、納付すべき手数料の額が減少したときは、その減少した額をその翌月以降において納付すべき手数料の額から控除するものとする。
第10条
削除
(不開港への出入についての許可手数料の免除)
第11条
法第20条第1項(不開港への出入)に規定する許可を受ける者が法第100条第1号(手数料)の規定により納付すべき手数料は、当該許可に係る外国貿易船が同一の不開港に同一の年の一月一日から十二月三十一日までに四回以上入港する場合には、法第101条第3項(不開港出入許可手数料の軽減又は免除)の規定により、その四回目以後の入港については、免除する。
2
前項の規定による手数料の免除を受けようとする者は、関税法施行令第18条第1項(不開港出入の許可の申請)の規定による申請書の提出の際に、その免除を受けようとする手数料に係る外国貿易船のその年の一月一日以後当該不開港に入港した日及びその受けようとする免除の額を記載した申請書をあわせて提出しなければならない。
(業務の休止による許可手数料の免除)
第12条
法第101条第2項(休業の場合の手数料の免除)の規定による手数料の免除は、保税蔵置場、保税工場、保税展示場又は総合保税地域に外国貨物が置かれていない場合に限り、するものとする。ただし、これらの業務を休止した日又は再開した日の属する月分については、その免除をしないものとする。
(保税展示場の許可手数料の免除)
第13条
国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会に対しては、法第101条第1項(手数料の軽減又は免除)の規定により、第2条第1項に規定する手数料を免除する。
(災害による許可に係る手数料等の還付又は免除)
第13条の2
法第102条の2第1項(災害による手数料の還付、軽減又は免除)の規定により同項に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者は、財務大臣が法第2条の3第1項(災害による期限の延長)の規定により特定災害(同項に規定する特定災害をいう。次条第1項及び第13条の4において同じ。)により相当な被害を受けた地域を指定した日から二月を経過する日までに、法第102条の2第1項の還付を受けたい旨を記載した書面に、次に掲げる書類を添付して、これを当該手数料を納付した税関長に提出しなければならない。
一
還付を受けようとする金額に相当する額の法第102条の2第1項に規定する手数料を納付したことを証する書類
二
還付を受けようとする金額に相当する額の法第102条の2第1項に規定する手数料を納付した原因となつた法第69条第2項(指定地外検査)(法第75条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。)の許可又は法第98条第1項(臨時開庁)の承認に係る貨物が法第102条の2第1項第1号又は第2号に掲げる貨物に該当することを証する書類
2
法第102条の2第2項(災害による手数料の還付、軽減又は免除)の規定により同項に規定する手数料の免除を受けようとする者は、関税法施行令第62条(指定地外検査の許可の申請)(同令第65条(外国貨物の積戻しの手続)において準用する場合を含む。)又は第87条第3項(臨時開庁の承認の申請)に規定する申請書の提出の際に、法第102条の2第2項の免除を受けたい旨を記載した書面及び免除を受けようとする当該手数料に係る貨物が同条第1項第1号又は第2号に掲げる貨物に該当することを証する書類を併せて提出しなければならない。
(災害による証明書類の交付に係る手数料の還付又は免除)
第13条の3
法第102条の2第3項(災害による手数料の還付、軽減又は免除)の規定により同項に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者は、財務大臣が法第2条の3第1項(災害による期限の延長)の規定により特定災害により相当な被害を受けた地域を指定した日から二月を経過する日までに、法第102条の2第3項の還付を受けたい旨、その額に相当する金額の還付を受けようとする当該手数料に係る証明書類の交付された年月日及びその証明書類に係る税関の事務の内容を記載した書面に、当該証明書類が同項第1号、第2号又は第3号に該当することを証する書類を添付して、これを当該手数料を納付した税関長に提出しなければならない。
2
法第102条の2第4項(災害による手数料の還付、軽減又は免除)の規定により同項に規定する手数料の免除を受けようとする者は、関税法施行令第88条第1項(証明書類の交付又は統計の閲覧の申請)に規定する申請書の提出の際に、法第102条の2第4項の免除を受けたい旨を記載した書面及び免除を受けようとする当該手数料に係る証明書類が同条第3項第1号、第2号又は第3号に該当することを証する書類を併せて提出しなければならない。
(災害による保税蔵置場に係る許可に係る手数料等の還付、軽減又は免除等)
第13条の4
法第102条の2第5項(災害による手数料の還付、軽減又は免除)の表(以下この項、次項及び第6項において「関税法の表」という。)の第5号の上欄に規定する政令で定める施設は製造工場とし、関税法の表の同号の中欄に規定する政令で定める行政処分は次の表の上欄に掲げる行政処分とし、関税法の表の同号の下欄に規定する政令で定める規定は次の表の下欄に掲げる規定とする。
|
定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定に基づく承認 |
同条第8項 |
|
定率法第19条第1項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税)の規定に基づく承認 |
同条第2項において準用する定率法第13条第8項 |
2
法第102条の2第5項(災害による手数料の還付、軽減又は免除)の規定により同項に規定する手数料の額に相当する金額の還付を受けようとする者(第4項において「申請者」という。)は、財務大臣が法第2条の3第1項(災害による期限の延長)の規定により特定災害により相当な被害を受けた地域を指定した日から二月を経過する日までに、関税法の表の各号の中欄に掲げる行政処分(以下この条において「行政処分」という。)に係る手数料に相当する額の還付を受けようとする関税法の表の当該各号の上欄に掲げる施設(以下この条において「施設」という。)に関する次に掲げる事項を記載した書面に、その額に相当する金額の還付を受けようとする当該手数料を納付したことを証する書類及び第4号に掲げる事項を証する書類がある場合には当該書類を添付して、これを当該手数料を納付した税関長に提出しなければならない。
一
当該施設の名称及び所在地
二
当該施設に係る行政処分に係る当該特定災害が発生した日が属する月の月分以後の月分の手数料の納付額
三
当該施設の延べ面積(次項において「基準面積」という。)のうち当該特定災害により損傷したため業務の遂行に支障が生じている部分の延べ面積(同項において「損傷面積」という。)
四
当該施設の当該特定災害による損傷の内容及び当該損傷のために業務の遂行に生じている支障の程度
五
その他参考となるべき事項
3
税関長は、前項の規定による書面(同項の規定により添付すべき書類を含む。以下この項において同じ。)の提出があつた場合において、その行政処分に係る手数料に相当する額の還付を受けようとする施設が前項に規定する特定災害に係る指定地域(法第2条の3第1項(災害による期限の延長)に規定する指定地域をいう。第6項において同じ。)に所在しており、かつ、当該特定災害により損傷したため業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、当該施設に係る行政処分に係る手数料(その納付期限が当該書面の提出の日において到来しているものに限る。)の納付額と、基準面積から損傷面積を控除して得た面積を当該施設の延べ面積とみなして第2条第1項各号、第3条第1項各号(第8条第1項第2号において製造工場(第1項に規定する製造工場をいう。)について適用する場合を含む。第6項第2号において同じ。)又は第4条第1項各号に掲げる延べ面積の区分に応じ手数料を納付するとした場合の当該手数料の額との差額に相当する金額を還付するものとする。この場合において、手数料の納付額に当該特定災害が発生した日が属する月の月分の手数料の額が含まれているときは、同月分については、当該特定災害が発生した日から当該特定災害が発生した日が属する月の末日までの期間に相当する分として日割により計算した額に相当する金額を還付するものとする。
4
税関長は、前項の規定により還付する金額がある場合において、その還付を受けることとなる申請者の申出があるときは、その金額をその還付の対象となる月分の翌月分以後の月分において当該申請者が納付すべき手数料の額から控除するものとする。
5
法第102条の2第5項(災害による手数料の還付、軽減又は免除)の規定により同項に規定する手数料の軽減又は免除を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、当該軽減又は免除を受けようとする月分の手数料の納付期限の十日前までに、その行政処分に係る手数料の軽減又は免除を受けようとする施設に関する次に掲げる事項を記載した書面に、第3号に掲げる事項を証する書類がある場合には当該書類を添付して、これを当該手数料を納付すべき税関長に提出しなければならない。
一
当該施設の名称及び所在地
二
当該施設の延べ面積(次項第2号において「基準面積」という。)のうち第2項に規定する特定災害により損傷したため業務の遂行に支障が生じている部分の延べ面積(同号において「損傷面積」という。)
三
当該施設の当該特定災害による損傷の内容及び当該損傷のために業務の遂行に生じている支障の程度
四
当該施設の損傷についての復旧の見通し
五
その他参考となるべき事項
6
税関長は、前項の規定による書面の提出があつた場合において、その行政処分に係る手数料の軽減又は免除を受けようとする施設が第2項に規定する特定災害に係る指定地域に所在しており、かつ、当該特定災害により損傷したため業務の遂行に支障が生じていると認めるときは、申請者が関税法の表の各号の下欄に掲げる規定により納付すべき手数料として第2条第1項、第3条第1項、第4条第1項又は第8条第1項第2号の規定により計算される額のうち、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める額を軽減し、又は免除するものとする。
一
当該特定災害により損傷したため業務の全部についてその遂行に支障が生じていると認める施設 全額
二
当該特定災害により損傷したため業務の一部についてその遂行に支障が生じていると認める施設 当該施設に係る行政処分に係る納付すべき手数料の額と、基準面積から損傷面積を控除して得た面積を当該施設の延べ面積とみなして第2条第1項各号、第3条第1項各号又は第4条第1項各号に掲げる延べ面積の区分に応じ手数料を納付するとした場合の当該手数料の額との差額
(自由貿易地域等に係る手数料の軽減等)
第13条の5
税関長は、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第14号。以下この条において「沖振法」という。)第45条第2項(総合保税地域の許可)の規定により総合保税地域の許可を受けた者が法第100条第2号(手数料)の規定により納付すべき手数料については、沖振法第46条(手数料の軽減)の規定により第4条第1項の規定により計算される額の二分の一に相当する額を軽減することができる。
2
税関長は、沖振法第45条第3項(保税蔵置場等の許可)の規定により保税蔵置場又は保税展示場の許可を受けた者が法第100条第2号(手数料)の規定により納付すべき手数料については、沖振法第46条(手数料の軽減)の規定により第2条第1項の規定により計算される額の二分の一に相当する額を軽減することができる。
3
税関長は、沖振法第45条第3項(保税蔵置場等の許可)の規定により保税工場の許可を受けた者が法第100条第2号(手数料)の規定により納付すべき手数料については、沖振法第46条(手数料の軽減)の規定により第3条第1項の規定により計算される額の二分の一に相当する額を軽減することができる。
4
前3項の規定による軽減の基準となる事項は、当該総合保税地域、保税蔵置場若しくは保税展示場又は保税工場の許可の日(同日後当該事項について変更があつた場合においては、その変更の日の属する月の翌月の初日)における当該事項によるものとする。
(手数料の予納又は前納)
第14条
法第98条第1項(臨時開庁)に規定する承認の申請が、同一の申請者により同一の税関官署の長に対して恒常的に行われる場合には、当該承認に係る第6条に規定する手数料については、税関長の承認を受け、第9条第1項の規定にかかわらず、毎月分の見積額を予納することができる。
2
前項の規定により予納した手数料に超過分が生じたときは、税関長は、これを翌月の手数料の予納分に充て、又は請求により同項の承認を受けた者に還付する。
3
第2条から第4条まで又は第8条第1項第2号に規定する手数料は、第9条第3項又は第4項の規定にかかわらず、二月分以上を前納することができる。
4
前項の規定により前納した手数料は、その納付期限に至らないものに限り、請求により還付する。
附 則 抄
1
この政令は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年一一月六日政令第328号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
改正後の
税関関係手数料令(以下「新令」という。)第4条、第5条及び第12条の規定は、昭和三十一年十二月分以後の保税上屋、保税倉庫又は保税工場の許可の手数料について適用し、同年十一月分以前の当該手数料については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三二年三月三一日政令第50号) 抄
1
この政令は、昭和三十二年四月一日から施行する。
2
改正後の
税関関係手数料令(以下「新令」という。)第12条の規定は、昭和三十二年四月分以後の新令第5条第2項の規定の適用を受ける手数料から適用する。
附 則 (昭和三二年五月一七日政令第105号) 抄
1
この政令は、昭和三十二年五月二十日から施行する。
2
改正後の
税関関係手数料令(以下「新令」という。)第1条第1項の規定は、この政令の施行日以後に同項に規定する許可がされるものについて適用する。
附 則 (昭和三五年三月三一日政令第69号) 抄
1
この政令は、法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和三六年五月三一日政令第151号) 抄
1
この政令は、昭和三十六年六月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年一〇月二七日政令第330号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三八年六月二八日政令第225号) 抄
1
この政令は、昭和三十八年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月三一日政令第74号)
1
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年三月三一日政令第92号) 抄
1
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年五月三一日政令第180号) 抄
1
この政令は、昭和四十年六月一日から施行する。ただし、第21条、第29条の2及び第87条の改正規定、第21条の次に5条を加える改正規定並びに附則第2項から第5項までの規定は昭和四十年七月一日から、第22条の3及び第25条第2号の改正規定は銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第47号)の施行の日(昭和四十年七月十五日)から施行する。
附 則 (昭和四〇年一一月一五日政令第356号) 抄
1
この政令は、昭和四十年十二月十五日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月三一日政令第81号) 抄
1
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2
改正後の
税関関係手数料令(以下「新令」という。)第4条、第5条及び第8条の規定は、昭和四十一年四月分以後の保税上屋、保税倉庫若しくは保税工場の許可手数料又は製造工場の承認手数料について適用する。
附 則 (昭和四二年五月三一日政令第113号)
1
この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
2
外国貿易計表下付手数料令(昭和十五年勅令第907号)は、廃止する。
附 則 (昭和四五年四月二七日政令第95号) 抄
1
この政令は、昭和四十五年五月一日から施行する。ただし、関税暫定措置法施行令第8章の7の次に一章を加える改正規定及び附則第5項の規定は、同年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年三月三一日政令第86号) 抄
1
この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年三月三〇日政令第83号)
1
この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2
関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第18号)附則第2条第2項に規定する貨物については、この政令による改正前の
税関関係手数料令第8条及び第9条の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (昭和五〇年三月三一日政令第67号)
1
この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一〇月一日政令第294号)
1
この政令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月十日)から施行する。
附 則 (昭和五三年三月四日政令第29号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年三月二二日政令第42号)
1
この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2
改正後の
税関関係手数料令(以下「新令」という。)第4条、第5条、第8条及び第12条の規定は、昭和五十三年五月分以後の保税上屋、保税倉庫、保税展示場若しくは保税工場の許可手数料又は製造工場の承認手数料について適用し、同年四月分以前のこれらの手数料については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前に改正前の
税関関係手数料令第16条第3項の規定により昭和五十三年五月分以後の手数料として前納された保税上屋、保税倉庫、保税展示場若しくは保税工場の許可手数料又は製造工場の承認手数料の額は、新令の規定により納付すべき同月分以後のこれらの手数料の額に順次に充当する。
附 則 (昭和五四年三月三一日政令第60号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年三月三一日政令第36号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月三一日政令第69号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の
税関関係手数料令(以下「新令」という。)第4条、第5条及び第8条第1項第2号の規定は、昭和五十六年五月分以後の保税上屋、保税倉庫、保税展示場若しくは保税工場の許可手数料又は製造工場の承認手数料について適用し、同年四月分以前のこれらの手数料については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前に
税関関係手数料令第16条第3項の規定により昭和五十六年五月分以後の手数料として前納された保税上屋、保税倉庫、保税展示場若しくは保税工場の許可手数料又は製造工場の承認手数料の額は、新令の規定により納付すべき同月分以後のこれらの手数料の額に順次に充当する。
附 則 (昭和五八年三月三一日政令第48号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年四月一三日政令第96号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
(
税関関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
第4条
第4条の規定による改正後の
税関関係手数料令(以下「新令」という。)第4条及び第5条の規定は、昭和五十九年六月分以後の保税上屋、保税倉庫、保税展示場又は保税工場の許可手数料について適用し、同年五月分以前のこれらの手数料については、なお従前の例による。
2
この政令の施行前に第4条の規定による改正前の
税関関係手数料令第16条第3項の規定により昭和五十九年六月分以後の手数料として前納された保税上屋、保税倉庫、保税展示場又は保税工場の許可手数料の額は、新令の規定により納付すべき同月分以後のこれらの手数料の額に順次に充当する。
附 則 (昭和六〇年一二月二〇日政令第316号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第317号) 抄
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月三一日政令第87号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第47号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(
税関関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
第4条
第4条の規定による改正後の
税関関係手数料令(以下「新令」という。)第4条、第5条及び第8条第1項第2号の規定は、昭和六十二年五月分以後の保税上屋、保税倉庫、保税展示場若しくは保税工場の許可手数料又は製造工場の承認手数料について適用し、同年四月分以前のこれらの手数料については、なお従前の例による。
2
この政令の施行前に第4条の規定による改正前の
税関関係手数料令第16条第3項の規定により昭和六十二年五月分以後の手数料として前納された保税上屋、保税倉庫、保税展示場若しくは保税工場の許可手数料又は製造工場の承認手数料の額は、新令の規定により納付すべき同月分以後のこれらの手数料の額に順次に充当する。
附 則 (昭和六二年八月一三日政令第282号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月三一日政令第74号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定並びに第4条中関税暫定措置法施行令目次の改正規定(「原油の減税」を「原油の免税」に改める部分に限る。)、同令第8章の章名の改正規定、同令第21条の2の見出しの改正規定、同令第21条の3の見出し及び同条第1項の改正規定、同令第21条の4の改正規定並びに同令第21条の5の改正規定は、同年八月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月一五日政令第43号)
(施行期日)
第1条
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
(
税関関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
第2条
第1条の規定による改正後の
税関関係手数料令(以下「新令」という。)第4条の規定は、平成元年五月分以後に保税上屋、保税倉庫又は保税展示場の許可手数料について適用し、同年四月分以前のこれらの手数料については、なお従前の例による。
2
この政令の施行前に第1条の規定による改正前の
税関関係手数料令第16条第3項の規定により平成元年五月分以後の手数料として前納された保税上屋、保税倉庫又は保税展示場の許可手数料の額は、新令の規定により納付すべき同月分以後のこれらの手数料の額に順次に充当する。
附 則 (平成三年三月一九日政令第41号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
(
税関関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
第3条
第4条の規定による改正後の
税関関係手数料令(以下「新令」という。)第4条、第5条及び第8条第1項第2号の規定は、平成三年五月分以後の保税上屋、保税倉庫、保税展示場若しくは保税工場の許可手数料又は承認工場の承認手数料について適用し、同年四月分以前のこれらの手数料については、なお従前の例による。
2
この政令の施行前に第4条の規定による改正前の
税関関係手数料令第16条第3項の規定により平成三年五月分以後の手数料として前納された保税上屋、保税倉庫、保税展示場若しくは保税工場の許可手数料又は製造工場の承認手数料の額は、新令の規定により納付すべき同月分以後のこれらの手数料の額に順次に充当する。
附 則 (平成三年三月三〇日政令第90号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年三月三一日政令第92号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年三月三一日政令第88号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月二四日政令第70号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の税関関税手数料令(以下「新令」という。)第4条第2項(新令第5条第2項及び第5条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定は、平成六年五月分以後の保税上屋、保税倉庫、保税展示場、保税工場又は総合保税地域の許可手数料について適用し、同年四月分以前のこれらの手数料については、なお従前の例による。
3
この政令の施行前に改正前の
税関関係手数料令(以下「旧令」という。)第16条第3項の規定により、平成六年五月分以後の手数料として前納された保税上屋、保税倉庫、保税展示場、保税工場又は総合保税地域の許可手数料の額は、新令の規定により納付すべき同月分以後のこれらの手数料の額に順次に充当する。
4
平成六年三月分以前の保税工場の許可手数料の軽減又は免除については、なお従前の例による。
5
平成六年四月分から平成十一年三月分までの保税工場の許可手数料については、旧令第12条及び第13条の規定は、なおその効力を有する。
6
前項の場合において、平成六年五月分から平成十一年三月分までの保税工場の許可手数料については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第12条の見出し中「軽減又は免除」とあるのは「軽減」と、同条第1項中「次の各号に掲げる保税工場の区分に応じ、当該各号に掲げる額を軽減し、又は免除する」とあるのは「加工又は製造(混合を含む。以下同じ。)の計画又は実績により、当該加工又は製造によりできた製品の百分の八十以上を積み戻すものと認められる保税工場について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を第5条第1項の規定により計算される額に乗じて得た額を軽減する」と、「加工又は製造(混合を含む。以下同じ。)の計画又は実績により、当該加工又は製造によりできた製品の百分の八十以上を積みもどすものと認められる保税工場 全額」とあるのは「平成六年五月分から平成九年三月分まで 百分の六十五」と、「加工又は製造の計画又は実績により、当該加工又は製造によりできた製品の百分の四十以上百分の八十未満を積みもどすものと認められる保税工場 半額」とあるのは「平成九年四月分から平成十一年三月分まで 百分の三十五」と、同条第2項中「軽減又は免除」とあるのは「軽減」と、「同項各号の一に該当する」とあるのは「加工又は製造の計画又は実績により、当該加工又は製造によりできた製品の百分の八十以上を積み戻すものと認められる」とし、前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第13条の見出し中「軽減又は免除」とあるのは「軽減」と、同条中「軽減又は免除」とあるのは「軽減」と、「受けないこととなつたとき(当該免除を受けている者が当該軽減を受けることとなつたときを含む。)」とあるのは「受けないこととなつたとき」と、「受けないこととなつた日(当該免除を受けている者が当該軽減を受けることとなつたときは、当該軽減を受けることとなつた日)」とあるのは「受けないこととなつた日」とする。
附 則 (平成六年三月三一日政令第113号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
(
税関関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
3
この政令の施行前に第3条の規定による改正前の
税関関係手数料令(以下この項において「旧手数料令」という。)第9条第3項の規定により納付され、又は旧手数料令第16条第3項の規定により前納された平成六年四月分以後の保税上屋又は保税倉庫の許可手数料は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第25号)附則第4条第1項の規定により許可を受けたとみなされる保税蔵置場について、第3条の規定による改正後の税関関係手数料令第9条第3項又は第16条第3項の規定により、当該保税蔵置場の許可手数料として納付され、又は前納されたものとみなす。
附 則 (平成六年七月二七日政令第251号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附 則 (平成六年一二月二八日政令第414号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第118号。以下「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条、第4条、第6条、第8条、第11条、第14条、第15条及び第17条の規定並びに附則第3条の規定は、改正法附則第1条ただし書に規定する日から施行する。
附 則 (平成八年三月三一日政令第92号)
(施行期日)
1
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
(関税暫定措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2
関税暫定措置法(昭和三十五年法律三十6号)第6条第4項に規定する石油化学製品の原料として平成八年三月三十一日までに使用された同項に規定する揮発油等に係る関税の還付については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年三月二八日政令第93号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月三一日政令第110号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月三一日政令第112号)
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の
税関関係手数料令(以下「新令」という。)第13条の5の規定は、沖縄振興開発特別措置法第25条第3項の規定により新令第13条の5第1項又は第2項に規定する保税蔵置場又は保税工場の許可を受けた者が関税法第100条第3号の規定により納付すべき平成九年四月分以後の当該保税蔵置場又は保税工場の許可に係る手数料について適用する。
3
この政令の施行前に改正前の
税関関係手数料令(以下「旧令」という。)第9条第3項の規定により前項に規定する者が納付した平成九年四月分の同項に規定する保税蔵置場又は保税工場の許可に係る手数料の額が新令第13条の5の規定の適用を受けて納付すべき同月分の当該保税蔵置場又は保税工場の許可に係る手数料の額を超えることとなるときは、当該超える部分の額は、その者が関税法第100条第3号の規定により納付すべき同年五月分のこれらの手数料の額に充当する。
4
この政令の施行前に旧令第14条第3項の規定により第2項に規定する者が平成九年四月分以後の同項に規定する保税蔵置場又は保税工場の許可に係る手数料として前納したこれらの手数料の額が新令第13条の5の規定の適用を受けて納付すべき当該前納した期間に係るこれらの手数料の額を超えることとなるときは、当該超える部分の額は、その者が関税法第100条第3号の規定により納付すべき当該前納した期間後の月分のこれらの手数料の額に順次に充当する。
附 則 (平成一〇年三月三一日政令第123号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年六月一一日政令第179号)
この政令は、航空法の一部を改正する法律附則第1条第2号に定める日(平成十二年二月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年三月二三日政令第82号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(
税関関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
3
この政令の施行前に第3条の規定による改正前の
税関関係手数料令(次項において「旧令」という。)第9条第3項の規定により納付された平成十二年四月分の保税蔵置場、保税展示場、保税工場又は総合保税地域(以下「保税蔵置場等」という。)の許可に係る手数料の額が第3条の規定による改正後の税関関係手数料令(以下「新令」という。)の規定により納付すべき同月分の当該保税蔵置場等の許可に係る手数料の額を超えることとなる部分の額は、新令の規定により納付すべき同年五月分のこれらの手数料の額に充当する。
4
この政令の施行前に旧令第14条第3項の規定により平成十二年四月分以後の保税蔵置場等の許可に係る手数料として前納されたこれらの手数料の額が新令の規定により納付すべき当該前納した期間に係るこれらの手数料の額を超えることとなる部分の額は、新令の規定により納付すべき当該前納した期間後の月分のこれらの手数料の額に順次に充当する。
附 則 (平成一二年三月三一日政令第187号) 抄
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三一日政令第153号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年三月三一日政令第111号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の
税関関係手数料令(以下「新令」という。)第13条の5の規定は、沖縄振興特別措置法第45条第2項又は第3項の規定により新令第13条の5第1項から第3項までに規定する総合保税地域、保税蔵置場若しくは保税展示場又は保税工場(以下「総合保税地域等」という。)の許可を受けた者が関税法第100条第2号の規定により納付すべき平成十四年四月分以後の当該総合保税地域等の許可に係る手数料について適用する。
3
この政令の施行前に改正前の
税関関係手数料令(以下「旧令」という。)第9条第3項の規定により前項に規定する者が納付した平成十四年四月分の同項に規定する総合保税地域等の許可に係る手数料の額が新令第13条の5の規定の適用を受けて納付すべき同月分の当該総合保税地域等の許可に係る手数料の額を超えることとなるときは、当該超える部分の額は、その者が関税法第100条第2号の規定により納付すべき同年五月分のこれらの手数料の額に充当する。
4
この政令の施行前に旧令第14条第3項の規定により第2項に規定する者が平成十四年四月分以後の同項に規定する総合保税地域等の許可に係る手数料として前納したこれらの手数料の額が新令第13条の5の規定の適用を受けて納付すべき当該前納した期間に係るこれらの手数料の額を超えることとなるときは、当該超えることとなる部分の額は、その者が関税法第100条第2号の規定により納付すべき当該前納した期間後の月分のこれらの手数料の額に順次に充当する。
附 則 (平成一五年三月三一日政令第143号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
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