税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令

(昭和二十九年七月一日大蔵省令第64号)

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最終改正:平成一五年九月三〇日財務省令第98号


 関税法施行令第91条の規定に基き、税関職員の身分を示す証票の書式に関する省令を次のように定める。

 税関職員に係る関税法(昭和二十九年法律第61号)第105条第2項若しくは第126条、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第36号)第11条第2項、通関業法(昭和四十二年法律第122号)第38条第2項、独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第64条第2項(同条第1項の規定により独立行政法人通関情報処理センターに対して立入検査をする場合に限る。)、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第101号)第9条第2項、コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十六年法律第65号)第13条第2項、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和四十八年法律第70号)第7条第2項、酒税法(昭和二十八年法律第6号)第53条第7項、消費税法(昭和六十三年法律第108号)第62条第5項、たばこ税法(昭和五十九年法律第72号)第27条第4項、揮発油税法(昭和三十二年法律第55号)第26条第4項、地方道路税法(昭和三十年法律第104号)第14条の2第4項、石油ガス税法(昭和四十年法律第156号)第26条第4項、石油石炭税法(昭和五十三年法律第25号)第23条第4項、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第37号)第22条第2項又はたばこ事業法(昭和五十九年法律第68号)第42条第2項の身分を示す証票又は証明書の書式は、次のとおりとする。 書式

   附 則 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
 税関官吏の資格を証明する証票を定める省令(昭和二十七年t省第14号。以下「旧省令」という。)は、廃止する。

   附 則 (昭和二九年九月一〇日大蔵省令第89号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日大蔵省令第22号)

 この省令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四六年一〇月七日大蔵省令第73号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年一〇月二三日大蔵省令第53号) 抄

 この省令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。

   附 則 (昭和五二年六月三〇日大蔵省令第30号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年四月一八日大蔵省令第25号) 抄

 この省令は、法施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一月二五日大蔵省令第1号) 抄

 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年三月五日大蔵省令第7号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日大蔵省令第53号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第5条、第6条(大蔵省組織規程(昭和二十四年大蔵省令第37号)第90条第1項第5号の改正規定に限る。)、附則第7条( 税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和二十九年大蔵省令第64号)の改正規定中「第34条第4項又は」の下に「消費税法第62条第4項、」を加える部分を除く。)、附則第8条から第10条まで、第11条(国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第49号)第2条第1号の改正規定中「第157条」の下に「、消費税法(昭和六十三年法律第108号)第62条第4項」を加える部分を除く。)、附則第13条及び第14条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第42号)第30条の次に一条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日大蔵省令第55号) 抄

 この省令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成元年四月六日大蔵省令第43号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年五月二三日大蔵省令第28号)

 この省令は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。
   附 則 (平成三年六月七日大蔵省令第34号) 抄

 この省令は、平成三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年九月三〇日財務省令第98号)

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

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