第1章 総則(第1条―第4条)/税理士法


(昭和二十六年六月十五日法律第237号)

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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第131号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月六日法律第138号(未施行)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
平成十五年七月三十日法律第131号(未施行)
 

   第1章 総則

(税理士の使命)
第1条  税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

(税理士の業務)
第2条  税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和二十五年法律第226号)第13条の3第4項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
 税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法(昭和二十八年法律第6号)第2章の規定に係る申告、申請及び不服申立てを除くものとする。以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。)をいう。)
 税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第34条において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう。)
 税務相談(税務官公署に対する申告等、第1号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第2条第6号イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいう。以下同じ。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)
 税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項については、この限りでない。
 前2項の規定は、税理士が他の税理士又は税理士法人(第48条の2に規定する税理士法人をいう。次章、第4章及び第5章において同じ。)の補助者としてこれらの項の業務に従事することを妨げない。

第2条の2  税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
 前項の陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。

(税理士の資格)
第3条  次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第1号又は第2号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して二年以上あることを必要とする。
 税理士試験に合格した者
 第6条に定める試験科目の全部について、第7条又は第8条の規定により税理士試験を免除された者
 弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
 公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。)
 公認会計士法(昭和二十三年法律第103号)第16条の2第1項の規定により同法第2条に規定する業務を行うことができる者は、この法律の規定の適用については、公認会計士とみなす。

(欠格条項)
第4条  次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない。
 未成年者
 成年被後見人又は被保佐人
 破産者で復権を得ないもの
 国税若しくは地方税に関する法令又はこの法律の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しないもの
 国税若しくは地方税に関する法令若しくはこの法律の規定により罰金の刑に処せられた者又は国税犯則取締法(明治三十三年法律第67号)(地方税法において準用する場合を含む。)若しくは関税法(昭和二十九年法律第61号)(とん税法(昭和三十二年法律第37号)及び特別とん税法(昭和三十二年法律第38号)において準用する場合を含む。)の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受けた者で、それぞれその刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過しないもの
 国税又は地方税に関する法令及びこの法律以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
 懲戒処分により税理士業務を行うことが禁止された者で、当該処分を受けた日から三年を経過しないもの
 国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)、国会職員法(昭和二十二年法律第85号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第261号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から三年を経過しない者
 弁護士法(昭和二十四年法律第205号)若しくは外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第66号)、公認会計士法、弁理士法(平成十二年法律第49号)、司法書士法(昭和二十五年法律第197号)、行政書士法(昭和二十六年法律第4号)、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第89号)又は不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第152号)の規定による懲戒処分により、弁護士会からの除名、公認会計士若しくは会計士補の登録の抹消、弁理士、司法書士若しくは行政書士の業務の禁止、社会保険労務士の失格処分又は不動産鑑定士若しくは不動産鑑定士補の登録の消除の処分を受けた者でこれらの処分を受けた日から三年を経過しないもの(これらの法律の規定により再び業務を営むことができることとなつた者を除く。)
 税理士の登録を拒否された者のうち第22条第4項の規定に該当する者又は第25条第1項第1号の規定により税理士の登録を取り消された者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの

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