附則/税理士法
(昭和二十六年六月十五日法律第237号)
国税に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年七月三〇日法律第131号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月六日法律第138号 | (未施行) |
|
| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
|
| 平成十五年七月三十日法律第131号 | (未施行) |
|
| | |
|
附 則 抄
1
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
2
税務代理士法は、廃止する。
3
税務代理士法の廃止前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4
左に掲げる者(弁護士及び公認会計士である者を除く。)は、第3条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有するものとする。但し、これらの者は、第22条第1項の規定にかかわらず、政令で定める三十時間以上の税法に関する講習又は研修を経た後でなければ税理士の登録を受けることができない。
一
この法律施行の際現に旧税務代理士法の規定による税務代理士の許可を受けている者
二
第2項但書の規定に基きなおその効力を有する旧税務代理士法の規定による税務代理士の許可を受けた者
5
この法律施行の際現に国又は地方公共団体の職員である者で、もつぱら国税に関する行政事務に従事した期間又はもつぱら地方税の賦課に関する事務に従事した期間がそれぞれ通算して十五年又は二十年以上になるものは、政令で定める基準により税法及び会計学に関し税理士試験の合格者と同等以上の学識を有する旨の試験委員の認定を受けた場合に限り、第3条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有するものとする。
8
昭和二十六年六月三十日以前に実施された公認会計士第三次試験又は特別公認会計士試験に合格した公認会計士は、第22条第1項の規定にかかわらず、政令で定める三十時間以上の税法に関する講習又は研修を経た後でなければ、税理士の登録を受けることができない。
9
左に掲げる者については、この法律施行の日から起算して三月間(その期間内に第21条第1項の規定による登録の申請をした場合には、当該申請に基き税理士の登録を受けた日又は当該申請の却下の処分が確定した日までの期間)は、この法律施行の日において税理士となつたものとみなして、この法律の規定(税理士の登録及び税理士証票に関する規定を除く。)を適用する。この場合において、これらの者がこの法律施行の際現に税理士業務を行うための事務所を二以上設けているときは、この法律施行の日においてその設置について第40条第2項但書の規定による国税庁長官の許可を受けたものとみなす。
一
第4項第1号に掲げる者
二
この法律施行の際現に税務代理業を行つている弁護士
三
この法律施行の際現に旧税務代理士法の規定による税務代理士の許可を受けている公認会計士
10
前項前段の規定は、第4項第2号に掲げる者に準用する。この場合において、前項前段中「この法律施行の日」とあるのは、「旧税務代理士法の規定による税務代理士の許可を受けた日」と読み替えるものとする。
11
前2項の規定は、第4条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。
12
旧税務代理士法に基く税務代理士会は、この法律施行の日において第49条第4項に規定する事務を行うことを目的とする法人となつたものとする。
13
前項の法人(以下「旧税務代理士会」という。)の組織及び運営に関しては、旧税務代理士法及び旧税務代理士法施行規則(昭和十七年大蔵省令第13号)の規定(国税庁長官及び国税局長の監督に関する規定を除く。)の例による。但し、旧税務代理士会の会員は、同会を退会することができるものとし、税理士は、新たに同会の会員となることができるものとする。
14
旧税務代理士会の会員が同会を退会した場合のその退会した者に対する財産の分与については、この法律施行の際現に同会の会員である者の三分の二以上の多数をもつてする決議によつて定めるところによる。
15
旧税務代理士会は、第53条第2項の規定にかかわらず、税理士会又はこれに類似する名称を用いることができる。
16
旧税務代理士会は、法人税法の規定の適用については、同法第5条第1項に規定する法人とみなす。
17
旧税務代理士会は、その組織を変更して税理士会となることができる。
18
旧税務代理士会は、前項の規定によりその組織を変更して税理士会となるには、この法律施行の日から起算して三月以内に、会員の三分の二以上の多数をもつてする決議により定款を作成し、大蔵省令で定める手続により、その定款について、大蔵大臣の認可を申請しなければならない。
19
大蔵大臣は、前項の規定による申請に基きその認可をしたとき、又はその認可をしなかつたときは、その旨を申請者に通知する。
20
第17項の規定による組織変更は、第18項の規定による大蔵大臣の認可に因つてその効力を生ずる。
21
第17項の規定による組織変更がその効力を生じた場合においては、第18項の規定による大蔵大臣の認可をもつて税理士会の設立の許可とみなして民法第34条の規定による法人の設立の登記に関する同法及び非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)の規定を適用する。
22
旧税務代理士会は、第18項に規定する期間内に定款の認可の申請をしなかつた場合又は当該認可の申請をしたがその認可を受けることができなかつた場合においては、当該期間の満了の日又はその認可をしない旨の通知を受けた日において解散する。
23
前項の規定により旧税務代理士会が解散したときは、会長がその清算人となる。但し、会員が欠員のとき、又は会長に事故があるときは、副会長がその清算人となる。
24
前項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたとき、若しくは清算人に事故が生じたときは、総会が選任した者が清算人となる。
25
旧税務代理士会の残余財産の処分については、会員の三分の二以上の多数をもつてする決議によつて定めるところによる。
26
旧税務代理士会の清算は、国税庁長官が監督する。
27
民法第73条、第78条から第80条まで、第83条及び第84条第6号(同法第79条の公告に関する部分に限る。)の規定(法人の清算)は、旧税務代理士会の清算に準用する。
28
当分の間、第4条第5号中「地方税法」とあるのは、「地方税法(昭和二十五年法律第226号)又は旧地方税法(昭和二十三年法律第110号)(地方税法附則第3項において旧地方税法の規定の例によるものとされた場合を含む。)」と読み替えるものとする。
30
昭和五十六年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間、第6条の規定による税理士試験のほか、特別な税理士試験を行う。
31
次の各号の一に該当する者は、前項の規定による税理士試験を受けることができる。
一
官公署における国税又は地方税に関する事務にもつぱら従事した期間が通算して二十年以上で政令で定める事務の区分に応じ政令で定める年数以上になる者
二
計理士又は会計士補の業務に従事した期間が通算して十年以上になる者
32
第30項の規定による税理士試験は、税理士審査会が、政令で定めるところにより、租税又は会計に関する実務について行う。
33
第30項の規定による税理士試験の合格者を定める場合には、政令で定めるところにより、当該試験の成績によるほか、受験者の第31項各号に規定する事務又は業務に従事した年数を参酌して定めることができる。
34
第30項の規定による税理士試験は、第3条第1項及び第48条の5の規定の適用については、第6条の規定による税理士試験とみなす。
35
第9条の規定は、第30項の規定による税理士試験について準用する。
36
前5項に定めるもののほか、第30項の規定による税理士試験の実施に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
37
公認会計士(第22条第1項の規定による税理士の登録を受けている者を除く。次項から第43項までにおいて同じ。)は、当分の間、第52条の規定にかかわらず、国税局長の許可を受けて、その行おうとする税理士業務の規模が小規模なものとして委嘱者の数その他の事項につき財務省令で定める規模の範囲内である場合に限り、税理士業務を行うことができる。
38
前項の許可を受けようとする公認会計士は、税理士業務を行おうとする事務所の所在地の所轄国税局長(第41項から第43項までにおいて「所轄国税局長」という。)に対し、氏名及び住所、当該事務所の所在地のほか、その行おうとする税理士業務に係る委嘱者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は主たる事務所の所在地(第42項において「委嘱者の氏名等」という。)その他財務省令で定める事項を記載した申請書を提出しなければならない。
39
国税局長は、前項の申請書を提出した公認会計士が、第4条各号若しくは第24条各号(第7号を除く。)の一に掲げる者に該当すると認めたとき又は当該申請書に記載すべき事項につき、当該事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者であると認めたときは、第37項の許可をしてはならない。
40
第51条第2項の規定は、第37項の規定により税理士業務を行う公認会計士について準用する。この場合において、同条第2項中「第46条まで(これらの規定中税理士業務の禁止の処分に関する部分を除く。)」とあるのは「第46条まで」と、「第51条第1項の規定による通知をした弁護士である旨」とあるのは「附則第37項の許可を受けた公認会計士である旨」と読み替えるものとする。
41
所轄国税局長は、第37項の許可を受けた公認会計士が、同項に規定する財務省令で定める規模の範囲を超えて税理士業務を行つたとき又は第38項の申請書に記載すべき事項につき、当該事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして申請書を提出し、その申請に基づき当該許可を受けた者であることが判明したときは、当該許可を取り消すことができる。
42
第37項の許可を受けた公認会計士は、当該許可を受けた日の属する年の翌年以後の各年三月三十一日までに、その年の前年において行つた税理士業務に係る委嘱者の氏名等その他財務省令で定める事項を記載した書類を所轄国税局長に提出しなければならない。
43
所轄国税局長は、第37項の許可を受けた公認会計士が、前項の書類を同項に定める期限までに提出しない場合又は当該書類に記載すべき事項につき、当該事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして当該書類を提出した場合には、第37項の規定により行つた許可を取り消すことができる。
44
第37項から前項までに定めるもののほか、第37項の許可及び当該許可に係る税理士業務に関し必要な事項は、財務省令で定める。
附 則 (昭和二七年六月二八日法律第216号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、入場税、遊興飲食税及び電気ガス税に関する改正規定は昭和二十八年四月一日までの間において政令で定める日(特別徴収に係る電気ガス税に関する部分については、同日以後において収納すべき料金に係る分)から、市町村民税に関する改正規定中法人税割に関する部分については昭和二十七年一月一日の属する事業年度から、広告税及び接客人税に関する改正規定は昭和二十七年七月一日から、その他の改正規定は昭和二十七年度分の地方税から適用する。この場合において、年税又は期税である広告税及び接客人税にあつては、昭和二十七年六月まで月割をもつて課するものとする。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第262号) 抄
1
この法律は、自治庁設置法(昭和二十七年法律第261号)施行の日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一日法律第164号) 抄
1
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
11
昭和二十七年分以前の富裕税については、改正前の所得税法第10条第3項、改正前の相続税法第14条第2項、改正前の租税特別措置法第8条、改正前の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条から第10条まで、改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第3条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第6条及び改正前の税理士法第35条の規定は、この法律施行後も、なお、その効力を有する。
附 則 (昭和二八年八月一日法律第165号) 抄
1
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二九年五月一三日法律第95号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年八月一〇日法律第155号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月三〇日法律第165号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第51条の2及び第52条の改正規定は、公布の日から起算して四月を経過した日から施行し、第42条の改正規定は、国税又は地方税に関する行政事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員でこの法律の施行後に離職したものについて、適用する。
11
新税理士会又は日本税理士会連合会が旧税理士会又は税理士会連合会から不動産を取得する場合における当該不動産の所有権の取得の登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を免除する。
12
都道府県は、新税理士会又は日本税理士会連合会が旧税理士会又は税理士会連合会から不動産を取得する場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
13
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三五年六月三〇日法律第113号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月一五日法律第137号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第3条第1項、第4条第5号、第5条、第8条 第24条、附則第30項、附則第31項及び附則第34項の改正規定並びに附則第9項の規定は公付の日から、第36条の改正規定は同日から起算して十日を経過した日から施行する。
2
改正後の税理士法(以下「新法」という。)第4条第7号及び第26条第1項第4号の規定の適用については、改正前の税理士法(以下「旧法」という)の規定による懲戒処分により税理士の登録を取り消された者は、新法の規定による懲戒処分により税理士業務を行なうことを禁止された者とみなす。
3
新法第4条第9号の規定の適用については、旧法の規定により税理士の登録の申請を却下された者は、新法の規定により税理士の登録を拒否された者とみなす。
4
旧法の規定により国税庁長官に提出した登録申請書その他の税理士の登録に関する書類は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新法の規定により日本税理士会連合会(以下「連合会」という。)に提出したものとみなす。
5
旧法の規定による税理士名簿の登録は、施行日以後は、新法の規定による税理士名簿の登録とみなす。
6
旧法の規定により国税庁長官が交付した税理士証票は、施行日以後は、新法の規定により連合会が交付した税理士証票とみなす。
7
旧法第22条第1項又は第25条第1項の規定による処分を受けた者において当該処分に異議がある場合における訴願については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三六年六月一七日法律第145号) 抄
この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第144号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三七年四月二日法律第67号)抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第17条
改正後の税理士法第2条第1号、第31条第1号並びに第35条第2項及び第3項の規定の適用については、国税通則法附則第11条第1項又は第2項の規定により従前の税法の例によるものとされる再調査の請求若しくは審査の請求又は審査の決定は、それぞれ不服申立て又は不服申立てについての決定若しくは裁決とみなす。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第5条
第2章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(税理士法の一部改正に伴う経過規定)
第7条
第41条の規定による改正前の税理士法第33条第1項後段に規定する還付の請求に関する書類、同法第33条の2第1項に規定する申告書(所得税又は法人税に関するものに限る。以下この条において同じ。)又は同法第34条に規定する申告書は、当該改正後の税理士法第33条第1項後段、第33条の2第1項又は第34条の規定の適用については、これらの規定に規定する書類又は申告書とみなす。
附 則 (昭和四一年六月二三日法律第85号) 抄
(施行期日)
1
この法律中第1条及び次項から附則第21項までの規定は公布の日から起算して十日を経過した日から、第2条及び附則第22項から第25項までの規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四二年六月一二日法律第36号) 抄
1
この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和四三年四月二〇日法律第21号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年三月二八日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年六月四日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律中、次条第2項及び第4項の規定は公布の日から、第1条、次条第1項、第3項及び第5項並びに附則第3条の規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から、第2条、附則第4条及び附則第5条の規定は第1条の規定の施行の日から起算して一年を経過した日から施行する。
(第2条の規定による改正に伴う関係法律の一部改正)
第5条
略
2
税理士法(昭和二十六年法律第237号)の一部を次のように改正する。
(「次のように」略)
3
前2項の規定による改正後の司法書士法第3条第5号及び税理士法第4条第8号の規定の適用については、旧法の規定による行政書士の登録の取消しは、新法の規定による行政書士の業務の禁止とみなす。
附 則 (昭和五三年六月二三日法律第82号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和五十四年一月一日から施行する。
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
10
この法律による改正後の税理士法第4条第8号の適用については、旧法の規定による懲戒処分である司法書士の認可の取消しの処分は、新法の規定による懲戒処分である司法書士の登録の取消しとみなす。
附 則 (昭和五五年四月一四日法律第26号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
目次の改正規定(「第49条の21」を改める部分を除く。)、第4条第7号の改正規定、第5条の改正規定(同条第1項第2号の改正規定を除く。)、第6条の改正規定、第8条第1項の改正規定(同項に2号を加える改正規定を除く。)、同条第2項の改正規定(「第7号」を「第8号若しくは第9号」に改める部分中「第8号」に係る部分に限る。)、第10条及び第12条第1項の改正規定、第13条の改正規定(「(第8条第1項第10号の規定による指定を含む。)」に係る部分を除く。)、第14条から第17条まで、第28条第1項及び第45条の改正規定、第46条の改正規定(「国税庁長官は、前条第1項又は第2項」を改める部分及び同条第2項を削る部分に限る。)、第47条及び第48条の改正規定、第5章の次に1章を加える改正規定(第48条の2の規定中「並びに第8条第1項第10号の規定による指定」に係る部分を除く。)、第49条の12の改正規定(同条第2項を削る部分に限る。)、第61条第4号の改正規定(同号を同条第3号に改める部分を除く。)、附則第30項、第32項及び第34項の改正規定並びに附則第30項及び第31項の規定 昭和五十六年四月一日
二
第8条第1項に2号を加える改正規定、同条第2項の改正規定(「第7号」を「第8号若しくは第9号」に改める部分中「若しくは第9号」に係る部分に限る。)、第13条の改正規定(「(第8条第1項第10号の規定による指定を含む。)」に係る部分に限る。)及び第5章の次に1章を加える改正規定(第48条の2の規定中「並びに第8条第1項第10号の規定による指定」に係る部分に限る。) 昭和五十七年四月一日
2
改正前の税理士法(以下「旧法」という。)第3条第1項第3号又は第4号の規定に該当する者で同項ただし書に規定する要件を満たすものについては、これらの者を改正後の税理士法(以下「新法」という。)第3条第1項第1号又は第2号に該当する者で同項ただし書に規定する要件を満たすものとみなして、新法の規定を適用する。
3
新法第4条第7号の規定は、昭和五十六年四月一日以後に新法第45条又は第46条の規定による処分を受けた者について適用し、同日前に旧法第45条第1項若しくは第2項又は第46条第1項の規定による処分を受けた者については、なお従前の例による。
4
新法第4条第8号及び第9号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にこれらの規定に規定する処分を受けた者について適用し、施行日前に旧法第4条第8号に規定する処分を受けた者については、なお従前の例による。
5
新法第4条第10号の規定は、施行日以後に税理士の登録を拒否された者又は税理士の登録を取り消された者について適用し、施行日前に税理士の登録を拒否された者又は税理士の登録を取り消された者については、なお従前の例による。
6
昭和五十六年四月一日前に計理士の業務の補助の事務に従事した期間を有する者に係る税理士試験の受験資格については、なお従前の例による。
7
昭和五十六年四月一日前に計理士の業務に従事した期間を有する者及び富裕税の賦課に関する事務に従事した期間を有する者に係る税理士試験における一部の科目の試験の免除については、なお従前の例による。
8
新法第21条第1項の規定は、施行日以後にされる登録の申請について適用し、施行日前にされた登録の申請については、なお従前の例による。
9
新法第22条第1項の規定は、新法第21条第1項に規定する登録申請書を受理した場合について適用し、旧法第21条第1項に規定する登録申請書を受理した場合については、なお従前の例による。
10
旧法第21条第1項の規定により同項の登録申請書を提出した者に係る事務所の名称の登録については、施行日(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第22条第1項の規定により税理士名簿に登録を受けた場合には、その登録を受けた日)において登録を受けた事項に変更を生じたものとみなして、新法第20条の規定を適用する。
11
新法第24条第1号及び第43条の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する処分を受けた者について適用し、施行日前に旧法第24条第1号又は第43条に規定する処分を受けた者については、なお従前の例による。
12
新法第26条第1項第3号の規定は、施行日以後に税理士の登録の取消しの処分を受けた場合について適用し、施行日前に税理士の登録の取消しの処分を受けた場合については、なお従前の例による。
13
新法第28条第1項後段の規定は、昭和五十六年四月一日以後に懲戒処分により税理士業務を停止された場合について適用し、同日前に懲戒処分により税理士業務を停止された場合については、なお従前の例による。
14
施行日前に旧法第30条の規定により税務官公署に提出された書面は、新法第30条の規定により提出された書面とみなして、新法の規定を適用する。
15
施行日前に旧法第33条の2第1項の規定により同項に規定する申告書に添付した書面は、新法第33条の2第1項の規定により同項に規定する申告書に添付した書面とみなして、新法第35条第1項及び第3項の規定を適用する。
16
施行日前に旧法第40条第2項ただし書の規定による許可を受けた税理士の当該許可に係る税理士業務を行うための事務所については、新法第40条第3項の規定は、適用しない。
17
国税庁長官は、前項に規定する税理士業務を行うための事務所について、これを設ける特段の必要がないと認めたときは、その閉鎖を求めることができる。
18
新法第41条第1項の規定は、施行日以後の同項に規定する帳簿の記載について適用する。ただし、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、旧法第41条第1項の定めるところにより記載することができる。
19
新法第45条、第46条、第47条第4項から第6項まで及び第48条の規定は、昭和五十六年四月一日以後に新法第45条又は第46条の規定による懲戒処分をする場合について適用し、同日前に旧法第45条第1項若しくは第2項又は第46条第1項の規定による懲戒処分をする場合については、なお従前の例による。
20
新法第49条の6第1項の規定は、施行日以後に新法第22条第1項の規定又は附則第9項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第22条第1項の規定により登録を受けた者について適用する。
21
税理士で施行日の前日においてその者の税理士事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員であつたものは、施行日において新法第49条の6第1項の規定により同項の税理士会の会員となるものとする。
22
税理士で施行日においてその者の税理士事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員でないものは、施行日から起算して六月を経過する日までに当該税理士会に入会届を提出して当該税理士会の会員となることができるものとし、当該六月を経過する日までに当該税理士会の会員とならなかつたとき(附則第16項に規定する事務所を有する税理士が当該事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員とならなかつたときを除く。)は、その翌日において新法第26条第1項第1号に該当することとなつたものとみなして、同項の規定を適用する。
23
税理士で施行日においてその者の税理士事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員でないものが施行日前に旧法第51条第1項又は第51条の2の規定による通知をした弁護士たる税理士又は公認会計士たる税理士である場合における前項の規定の適用については、同項中「六月」とあるのは、「三年」と読み替えるものとする。
24
前項の規定する公認会計士たる税理士(同項の規定により読み替えて適用される附則第22項の規定により税理士会の会員となつた者を除く。)が行おうとする税理士業務については、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、旧法第51条の2の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、新法第52条の規定中「税理士でない者は、この法律」とあるのは、「税理士会に入会している税理士でない者は、この法律及び税理士法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第26号)」とする。
25
税理士でない者で施行日において税理士事務所又はこれに類似する名称を用いているものについては、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、新法第53条第1項の規定は、適用しない。
26
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
27
新法第61条第3号の規定は、昭和五十六年四月一日以後に受けた新法第45条又は第46条の規定による処分に係る同号に該当する行為について適用し、同日前に受けた旧法第45条第1項若しくは第2項又は第46条第1項の規定による処分に係る旧法第61条第4号に該当する行為(施行日前にしたものを除く。)については、なお従前の例による。
29
前項の規定による改正前の税理士法の一部を改正する法律附則第3項後段の規定により設立された同法附則第4項に規定する新税理士会で施行日において現に存するものは、財務省令で定める区域を新法第49条第1項の管轄区域として同項の規定により設立されたものとみなして、新法並びに附則第21項及び第22項の規定を適用する。
附 則 (昭和五六年六月二日法律第64号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第27条
前条の規定による改正後の税理士法第4条第9号の規定の適用については、旧法の規定による免許の取消しの処分は、社会保険労務士の失格処分の処分とみなす。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号)
1
この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和六〇年六月二八日法律第86号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超え一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第6条
前条の規定による改正後の税理士法第4条第9号の規定の適用については、旧司法書士法第12条第3号の規定による登録の取消しの処分は、新司法書士法第12条第3号の規定による業務の禁止の処分とみなす。
附 則 (昭和六一年五月二三日法律第66号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第108号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2
前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
附則第20条、第21条、第22条第3項、第23条第3項及び第4項、第24条第3項、第25条第2項から第4項まで、第27条から第29条まで、第31条から第45条まで、第46条(関税法第24条第3項第2号の改正規定に限る。)、附則第48条から第51条まで、第52条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第14条を削る改正規定を除く。)並びに附則第53条から第67条までの規定 平成元年四月一日
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第38条
附則第21条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる通行税については、前条の規定による改正前の税理士法第2条第1項(税理士の業務)の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
2
前条の規定の施行前に物品税法について税理士法第7条第1項(試験科目の一部の免除)に規定する基準以上の成績を得た者で同項に規定する申請を行うものに対する前条の規定による改正後の同法第6条第1号(試験の目的及び試験科目)の規定の適用については、同号ニ中「又は酒税法」とあるのは、「、酒税法又は物品税法」とする。
3
適用日において物品税の賦課又は物品税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間を有する者に対する前条の規定による改正後の税理士法第8条第1項第4号(試験科目の一部の免除)の規定の適用については、同号中「若しくは酒税」とあるのは「、酒税若しくは物品税」と、「期間」とあるのは「期間(物品税に関する当該事務に従事した期間については、平成元年三月三十一日までの期間に限る。)」とする。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第110号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第24条
附則第7条第2項及び第8条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる娯楽施設利用税及び料理飲食等消費税については、前条の規定による改正前の税理士法第51条の2の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
附 則 (平成三年五月一五日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成七年五月一二日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成九年三月二八日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第28条
附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる特別地方消費税については、前条の規定による改正前の税理士法第51条の2の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第3条
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(別に定める経過措置)
第30条
第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年四月二六日法律第49号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第19条
旧法第17条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者は、前条の規定による改正後の税理士法第4条の規定にかかわらず、税理士となる資格を有しない
附 則 (平成一三年六月一日法律第38号)
1
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
2
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の税理士法(以下「旧法」という。)第4条第4号及び第5号に規定する旧税務代理士法(昭和十七年法律第46号)の規定により刑に処せられた者に係る税理士の資格については、なお従前の例による。
3
施行日前に旧法第5条第1項第9号に規定する旧大学令(大正七年勅令第388号)、旧高等学校令(大正七年勅令第389号)若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第61号)の規定による大学、高等専門学校、大学予科、高等学校高等科若しくは専門学校又は政令で定めるこれらの学校と同等以上の学校を卒業し、又は修了した者で、これらの学校において法律学又は経済学を修めたもの及び旧法第5条第1項第10号に規定する高等試験本試験に合格した者に係る税理士試験の受験資格については、なお従前の例による。
4
改正後の税理士法(以下「新法」という。)第7条第2項及び第3項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する修士の学位を取得するために学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第68条の2第1項に規定する大学院の課程(同条第3項第2号に規定する大学院に相当する教育を行う課程を含む。以下同じ。)に進学する者について適用する。
5
新法第8条第1項第1号及び第2号の規定(これらの号に規定する博士の学位を授与された者に係る部分に限る。)は、施行日以後にこれらの規定に規定する博士の学位を取得するために大学院の課程に進学する者について適用し、施行日前に学位を取得するために大学院の課程に進学した者に係る税理士試験の試験科目の免除については、なお従前の例による。
6
施行日前に旧法第8条第1項第1号及び第2号の規定に規定する教授、助教授又は講師のいずれかの職に就いた者に係る税理士試験の試験科目の免除については、なお従前の例による。
7
施行日前に旧法第30条の規定により税務官公署に提出された書面は、新法第30条の規定により提出された書面とみなして、新法の規定を適用する。
8
新法第35条の規定は、施行日以後に同条第1項に規定する調査をする場合について適用する。
9
新法第49条の6の規定は、施行日以後に税理士事務所を所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に移転する場合について適用し、施行日前に税理士事務所を所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に移転した場合については、なお従前の例による。
10
新法第49条の18の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用する。
11
この法律の施行の際現に旧法附則第37項の許可を受けている公認会計士が施行日から引き続き行う税理士業務については、同項から旧法附則第44項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第37項中「当分の間」とあるのは、「平成十七年三月三十一日まで」と読み替えるものとする。
12
附則第2項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一三年一一月二八日法律第129号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一一月二九日法律第118号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月六日法律第138号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第2条並びに附則第7条第1項及び第2項、第8条から第10条まで並びに第19条から第28条までの規定 平成十七年十二月一日
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第22条
旧法の規定による司法試験の第二次試験又は旧司法試験の第二次試験に合格した者に係る税理士試験の受験資格については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第151号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第5条
前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年六月六日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第28条の規定は公布の日から、第2条、次条、附則第3条、附則第5条、附則第6条、附則第8条から第10条まで、附則第30条、附則第32条、附則第36条から第45条まで、附則第47条、附則第50条、附則第52条及び附則第53条(金融庁設置法(平成十年法律第130号)第4条第18号の改正規定に限る。)の規定は平成十八年一月一日から施行する。
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第38条
第2条の規定の施行の日以後に会計士補である者に係る税理士の欠格条項、税理士の登録拒否事由及び税理士の業務の停止については、なお従前の例による。
2
第2条の規定の施行の日以後に会計士補(会計士補となる資格を有する者を含む。)である者に係る税理士試験の受験資格及び税理士試験の免除については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第54条
この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第55条
附則第2条から第30条まで、附則第33条、附則第38条、附則第40条、附則第43条、附則第45条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年七月三〇日法律第131号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年八月一日から施行する。
税理士法に戻る
国税に戻る
法令ユビキタスに戻る
附則/税理士法