第2章 税理士試験(第5条―第17条)/税理士法


(昭和二十六年六月十五日法律第237号)

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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第131号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月六日法律第138号(未施行)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
平成十五年七月三十日法律第131号(未施行)
 

   第2章 税理士試験

(受験資格)
第5条  次の各号のいずれかに該当する者は、税理士試験を受けることができる。
 会計士補(会計士補となる資格を有する者を含む。)
 次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して三年以上になる者
 税務官公署における事務又はその他の官公署における国税(関税、とん税及び特別とん税を除く。第24条、第36条、第41条の3及び第46条を除き、以下同じ。)若しくは地方税に関する事務
 行政機関における政令で定める会計検査、金融検査又は会社その他の団体の経理に関する行政事務
 銀行、信託会社、保険会社又は特別の法律により設立された金融業務を営む法人における政令で定める貸付けその他資金の運用(貸付先の経理についての審査を含む。)に関する事務
 法人(国又は地方公共団体の特別会計を含む。)又は事業を営む個人の会計に関する事務で政令で定めるもの
 税理士若しくは税理士法人、弁護士若しくは弁護士法人又は公認会計士、会計士補若しくは監査法人の業務の補助の事務
 弁理士、司法書士、行政書士その他の政令で定める法律上資格を有する者の業務
 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)の規定による大学若しくは高等専門学校を卒業した者でこれらの学校において法律学又は経済学を修めたもの又は同法第57条第2項の規定により同法による大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で財務省令で定める学校において法律学又は経済学を修めたもの
 司法試験第二次試験に合格した者
 国税審議会が法律学又は経済学に関し前2号に掲げる者と同等以上の学力を有するものと認定した者
 税理士、税務代理士、弁護士、公認会計士、会計士補又は監査法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して五年以上になる者
 弁理士の業務に従事した期間が通算して五年以上になる者
 司法書士又は行政書士の業務に従事した期間が通算して十年以上になる者
 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)、旧大学令(大正七年勅令第388号)、旧高等学校令(大正七年勅令第389号)若しくは旧専門学校令(明治三十六年勅令第61号)の規定による大学、高等専門学校、大学予科、高等学校高等科若しくは専門学校又は政令で定めるこれらの学校と同等以上の学校(以下「大学等」という。)を卒業し、又は修了した者で、これらの学校において法律学又は経済学を修めたもの
 司法試験第二次試験又は高等試験本試験に合格した者
十一  国税審議会が法律学又は経済学に関し前2号に掲げる者と同等以上の学識を有するものと認定した者
 前項第2号に掲げる事務又は業務の二以上に従事した者は、これらの事務又は業務の二以上に従事した期間を通算した場合に、その期間が三年以上になるときは、税理士試験を受けることができる。
 前2項の規定の適用については、第1項第2号に掲げる事務又は業務に類する事務又は業務として国税審議会の認定を受けた事務又は業務は、同号に掲げる事務又は業務とみなす。
 第1項第5号及び前項に規定する国税審議会の認定の手続については、財務省令で定める。

(試験の目的及び試験科目)
第6条  税理士試験は、税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定める科目について行う。
 次に掲げる科目(イからホまでに掲げる科目にあつては、国税通則法その他の法律に定める当該科目に関連する事項を含む。以下「税法に属する科目」という。)のうち受験者の選択する三科目。ただし、イ又はロに掲げる科目のいずれか一科目は、必ず選択しなければならないものとする。
 所得税法
 法人税法
 相続税法
 消費税法又は酒税法のいずれか一科目
 国税徴収法
 地方税法のうち道府県民税(都民税を含む。)及び市町村民税(特別区民税を含む。)に関する部分又は地方税法のうち事業税に関する部分のいずれか一科目
 地方税法のうち固定資産税に関する部分
 会計学のうち簿記論及び財務諸表論の二科目(以下「会計学に属する科目」という。)

(試験科目の一部の免除等)
第7条  税理士試験において試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者に対しては、その申請により、その後に行われる税理士試験において当該科目の試験を免除する。
 税法に属する科目その他財務省令で定めるもの(以下この項及び次条第1項第1号において「税法に属する科目等」という。)に関する研究により修士の学位(学校教育法第68条の2に規定する学位をいう。次項及び次条第1項において同じ。)又は同法第68条の2第1項に規定する文部科学大臣の定める学位で財務省令で定めるものを授与された者で税理士試験において税法に属する科目のいずれか一科目について政令で定める基準以上の成績を得た者が、当該研究が税法に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目のうちの当該一科目以外の税法に属する科目について、前項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなす。
 会計学に属する科目その他財務省令で定めるもの(以下この項及び次条第1項第2号において「会計学に属する科目等」という。)に関する研究により修士の学位又は学校教育法第68条の2第1項に規定する文部科学大臣の定める学位で財務省令で定めるものを授与された者で税理士試験において会計学に属する科目のいずれか一科目について政令で定める基準以上の成績を得た者が、当該研究が会計学に属する科目等に関するものであるとの国税審議会の認定を受けた場合には、試験科目のうちの当該一科目以外の会計学に属する科目について、第1項に規定する政令で定める基準以上の成績を得たものとみなす。
 税理士試験の試験科目であつた科目のうち試験科目でなくなつたものについて第1項に規定する成績を得た者については、当該科目は、前条第1号に掲げられている試験科目とみなす。
 第2項及び第3項に規定する国税審議会の認定の手続については、財務省令で定める。

第8条  次の各号のいずれかに該当する者に対しては、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。
 大学等(学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第68条の2第3項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当する教育を行う課程が置かれる教育施設をいう。次号において同じ。)において税法に属する科目等の教授、助教授又は講師の職にあつた期間が通算して三年以上になる者及び税法に属する科目等に関する研究により博士の学位を授与された者については、税法に属する科目
 大学等において会計学に属する科目等の教授、助教授又は講師の職にあつた期間が通算して三年以上になる者及び会計学に属する科目等に関する研究により博士の学位を授与された者については、会計学に属する科目
 会計士補(会計士補となる資格を有する者を含む。)については、会計学に属する科目
 官公署における事務のうち所得税、法人税、相続税、贈与税、消費税若しくは酒税の賦課又はこれらの国税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して十年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの
 官公署における国税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者については、税法に属する科目のうち国税に関するもの
 官公署における事務のうち道府県民税(都民税を含む。)、市町村民税(特別区民税を含む。)、事業税若しくは固定資産税の賦課又はこれらの地方税に関する法律の立案に関する事務に従事した期間が通算して十年以上になる者については、税法に属する科目のうち地方税に関するもの
 官公署における地方税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者については、税法に属する科目のうち地方税に関するもの
 第6号に規定する事務に従事した期間が通算して十五年以上になる者については、税法に属する科目
 第7号に規定する事務に従事した期間が通算して二十年以上になる者については、税法に属する科目
 次に掲げる者で、官公署における国税若しくは地方税に関する事務を管理し、若しくは監督することを職務とする職又は国税若しくは地方税に関する高度の知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として財務省令で定めるものに在職した期間が通算して五年以上になるもののうち、国税審議会の指定した研修(財務省令で定める要件を満たす研修のうち、国税審議会が税理士試験の試験科目のうち会計学に属する科目について前条第1項に規定する成績を得た者が有する学識と同程度のものを習得することができるものと認めて指定したものをいう。)を修了した者については、会計学に属する科目
 第4号から第6号までに規定する事務に従事した期間が通算して二十三年以上になる者
 第7号に規定する事務に従事した期間が通算して二十八年以上になる者
 イに規定する期間を通算した年数の二十三分の二十八に相当する年数とロに規定する期間を通算した年数とを合計した年数が二十八年以上になる者
 前項第1号又は第4号から第9号までに規定する職又は事務のうち、試験の免除科目を同じくする職又は事務の二以上に従事した者に対しては、それぞれ当該職又は事務についてこれらの号に規定する年数を十年とする割合により年数を換算してこれらの職又は事務の二以上に従事した期間を通算した場合に、その期間が十年以上になるときは、その申請により、税理士試験において当該科目の試験を免除する。この場合において、第1号又は第8号若しくは第9号に規定する職又は事務に従事した者については、当該職又は事務に従事した期間を税法に属する科目のうち国税に関するもの又は地方税に関するもののいずれかを免除する他の事務に従事した期間に通算することができるものとする。

(受験手数料等)
第9条  税理士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
 第7条第2項又は第3項の規定による認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の認定手数料を納付しなければならない。
 第1項の規定により納付した受験手数料は、税理士試験を受けなかつた場合においても還付しない。

(合格の取消し等)
第10条  国税審議会は、不正の手段によつて税理士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
 国税審議会は、第7条第2項若しくは第3項の規定による認定又は第8条第1項各号の規定による免除を決定した後、当該認定又は免除を受けた者が虚偽又は不正の事実に基づいてその認定又は免除を受けた者であることが判明したときは、その認定又は免除を取り消すことができる。 
 国税審議会は、第1項の規定による処分を受けた者に対し、情状により三年以内の期間を定めて税理士試験を受けることができないものとすることができる。

(合格証書等)
第11条  税理士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
 試験科目のうちの一部の科目について政令で定める基準以上の成績を得た者には、その基準以上の成績を得た科目を通知する。

(試験の執行)
第12条  税理士試験は、国税審議会が行う。
 税理士試験は、毎年一回以上行う。

(試験の細目)
第13条  この法律に定めるもののほか、税理士試験(第8条第1項第10号の規定による指定を含む。)の執行に関する細目については、財務省令で定める。

第14条  削除

第15条  削除

第16条  削除

第17条  削除

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