第3章 登録(第18条―第29条)/税理士法


(昭和二十六年六月十五日法律第237号)

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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第131号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月六日法律第138号(未施行)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
平成十五年七月三十日法律第131号(未施行)
 

   第3章 登録

(登録)
第18条  税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。

(税理士名簿)
第19条  税理士名簿は、日本税理士会連合会に備える。
 税理士名簿の登録は、日本税理士会連合会が行う。
 日本税理士会連合会は、財務省令で定めるところにより、第1項の税理士名簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第41条及び第48条の10において同じ。)をもつて調製することができる。

(変更登録)
第20条  税理士は、第18条の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。

(登録の申請)
第21条  第18条の規定による登録を受けようとする者は、同条に規定する事項その他の財務省令で定める事項を記載した登録申請書を、第3条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付の上、財務省令で定める税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。
 前項の規定による登録申請書には、その副本三通を添付するものとし、同項の税理士会は、当該申請書を受理したときは、遅滞なく当該副本一通ずつを当該申請者の住所地の所轄税務署長並びに当該住所地を管轄する市町村(特別区及び全部事務組合を含む。以下同じ。)及び都道府県の長に送付するものとする。

(登録に関する決定)
第22条  日本税理士会連合会は、前条第1項の規定による登録申請書を受理した場合においては、当該申請者が税理士となる資格を有し、かつ、第24条各号のいずれにも該当しない者であると認めたときは税理士名簿に登録し、当該申請者が税理士となる資格を有せず、又は同条各号のいずれかに該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。この場合において、次条第1項の規定による通知に係る者につき登録をしようとするとき、又は登録を拒否しようとするときは、第49条の16に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。
 日本税理士会連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
 日本税理士会連合会は、第1項の規定により税理士名簿に登録したときは当該申請者に税理士証票を交付し、同項の規定により登録を拒否するときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
 日本税理士会連合会は、第1項の規定により登録を拒否する場合において、当該申請者が税理士となる資格又は第24条各号に規定する登録拒否事由に関する事項について、記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をして前条第1項の規定による登録申請書を提出した者であるときは、前項の規定による通知の書面においてその旨を明らかにしなければならない。

(国等と日本税理士会連合会との間の通知)
第23条  税務署長並びに市町村及び都道府県の長は、第21条第1項の規定による登録申請書を提出した者が税理士となる資格を有せず、又は次条各号の一に該当する者であると認めたときは、第21条第2項の規定により登録申請書の副本の送付を受けた日から一月以内に、その事実を日本税理士会連合会に通知するものとする。
 日本税理士会連合会は、前条第1項の規定により登録を拒否したときは、その旨を国税庁長官並びに当該申請者の住所地を管轄する市町村及び都道府県の長に通知しなければならない。

(登録拒否事由)
第24条  次の各号の一に該当する者は、税理士の登録を受けることができない。
 懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、会計士補、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された者又は不動産鑑定業者の業務に関し不動産の鑑定評価を行うことを禁止された不動産鑑定士若しくは不動産鑑定士補で、現にその処分を受けているもの
 報酬のある公職(国会又は地方公共団体の議会の議員の職及び非常勤の職を除く。以下同じ。)についている者
 不正に国税又は地方税の賦課又は徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は免れさせ、若しくは免れさせようとした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの
 不正に国税又は地方税の還付を受け、若しくは受けようとし、又は受けさせ、若しくは受けさせようとした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの
 国税若しくは地方税又は会計に関する事務について刑罰法令にふれる行為をした者で、その行為があつた日から二年を経過しないもの
 心身の故障により税理士業務を行わせることが適正を欠く虞がある者
 税理士の信用又は品位を害する虞があり、その他税理士の職責に照らし税理士としての適格性を欠く者

(登録を拒否された場合等の審査請求)
第24条の2  第22条第1項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、国税庁長官に対して行政不服審査法の定めるところにより審査請求をすることができる。
 第21条第1項の規定による登録申請書を提出した者は、当該申請書を提出した日から三月を経過しても当該申請に対してなんらの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、国税庁長官に対して前項の審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求があつた日に日本税理士会連合会が第22条第1項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。
 前2項の規定による審査請求を棄却する場合において、審査請求人が第22条第4項の規定に該当する者であるときは、国税庁長官は、裁決書にその旨を附記しなければならない。
 第1項又は第2項の規定による審査請求が理由があるときは、国税庁長官は、日本税理士会連合会に対し相当の処分をすべき旨を命じなければならない。

(登録の取消し)
第25条  日本税理士会連合会は、税理士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第49条の16に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。
 税理士となる資格又は第24条各号に規定する登録拒否事由に関する事項について、記載すべき事項を記載せず若しくは虚偽の記載をして第21条第1項の規定による登録申請書を提出し、その申請に基づき当該登録を受けた者であることが判明したとき。
 第24条第6号に規定する者に該当するに至つたとき。
 二年以上継続して所在が不明であるとき。
 日本税理士会連合会は、前項第1号又は第2号のいずれかに該当することとなつたことにより同項の規定により登録を取り消すときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。
 前条第1項及び第4項の規定は、第1項の規定により登録を取り消された者において当該処分に不服がある場合に準用する。

(登録のまつ消)
第26条  日本税理士会連合会は、税理士が次の各号の一に該当することとなつたときは、遅滞なくその登録をまつ消しなければならない。
 その業務を廃止したとき。
 死亡したとき。
 前条第1項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
 前号に規定するもののほか、第4条第2号から第9号までの一に該当するに至つたことその他の事由により税理士たる資格を有しないこととなつたとき。
 税理士が前項第1号、第2号又は第4号の1に該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なくその旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。

(登録及び登録のまつ消の公告)
第27条  日本税理士会連合会は、税理士の登録をしたとき、及び当該登録をまつ消したときは、遅滞なくその旨及び登録をまつ消した場合にはその事由を官報をもつて公告しなければならない。

(税理士証票の返還)
第28条  税理士の登録がまつ消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく税理士証票を日本税理士会連合会に返還しなければならない。税理士が第43条の規定に該当することとなつた場合又は第45条若しくは第46条の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。
 日本税理士会連合会は、前項後段の規定に該当する税理士が税理士業務を行うことができることとなつたときは、その申請により、税理士証票をその者に再交付しなければならない。

(登録の細目)
第29条  この法律に定めるもののほか、登録の手続、登録のまつ消、税理士名簿、税理士証票その他登録に関する細目については、財務省令で定める。

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