第5章 税理士の責任(第44条―第48条)/税理士法


(昭和二十六年六月十五日法律第237号)

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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第131号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月六日法律第138号(未施行)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
平成十五年七月三十日法律第131号(未施行)
 

   第5章 税理士の責任

(懲戒の種類)
第44条  税理士に対する懲戒処分は、左の三種とする。
 戒告
 一年以内の税理士業務の停止
 税理士業務の禁止

(脱税相談等をした場合の懲戒)
第45条  財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、一年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。
 財務大臣は、税理士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は一年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。

(一般の懲戒)
第46条  財務大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、税理士が、第33条の2第1項若しくは第2項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関する法令の規定に違反したときは、第44条に規定する懲戒処分をすることができる。

(懲戒の手続等)
第47条  地方公共団体の長は、税理士について、地方税に関し前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知するものとする。
 税理士会は、その会員について、前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該会員の氏名及び税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。
 何人も、税理士について、前2条に規定する行為又は事実があると認めたときは、財務大臣に対し、当該税理士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
 財務大臣は、前2条の規定により税理士の懲戒処分をしようとするときは、国税審議会に諮り、その議決に基づいてしなければならない。
 財務大臣は、前2条の規定により税理士の懲戒処分をするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該税理士に通知しなければならない。

(登録抹消の制限)
第47条の2  日本税理士会連合会は、税理士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第26条第1項第1号の規定による当該税理士の登録の抹消をすることができない。

(懲戒処分の公告)
第48条  財務大臣は、第45条又は第46条の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を官報をもつて公告しなければならない。

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