第6章 税理士会及び日本税理士会連合会(第49条―第49条の21)/税理士法


(昭和二十六年六月十五日法律第237号)

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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第131号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月六日法律第138号(未施行)
平成十五年六月六日法律第67号(未施行)
平成十五年七月三十日法律第131号(未施行)
 

   第6章 税理士会及び日本税理士会連合会

(税理士会)
第49条  税理士は、国税局の管轄区域ごとに、一の税理士会を設立しなければならない。
 税理士会は、会員である税理士の数が財務省令で定める数を超える場合には、財務省令で定めるところにより、国税庁長官に対し、当該税理士会が設立されている区域内において新たに税理士会を設立することができる区域(以下「指定区域」という。)を定めることを請求することができる。
 国税庁長官は、前項の規定による請求があつたときは、財務省令で定めるところにより、当該請求をした税理士会が設立されている区域内において指定区域を定めることができる。
 前項の規定により指定区域が定められたときは、当該指定区域内に税理士事務所又は税理士法人の事務所の登録を受けた税理士は、当該指定区域に一の税理士会を設立することができる。
 前項の規定により新たに税理士会が設立されたときは、その設立の時において、当該税理士会が設立された指定区域は第2項の規定による請求をした税理士会(以下この項において「前の税理士会」という。)が設立されていた区域から除かれるものとし、当該前の税理士会が設立されていた区域のうち当該指定区域以外の区域は第3項の規定により国税庁長官が定めたものとし、当該前の税理士会は前項の規定により設立されたものとする。
 税理士会は、税理士及び税理士法人の使命及び職責にかんがみ、税理士及び税理士法人の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、支部(第49条の3第1項に規定する支部をいう。)及び会員に対する指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
 税理士会は、法人とする。
 税理士会は、その名称中に税理士会という文字を用いなければならない。

(税理士会の会則)
第49条の2  税理士は、税理士会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について財務大臣の認可を受けなければならない。
 税理士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
 名称及び事務所の所在地
 入会及び退会に関する規定
 役員に関する規定
 会議に関する規定
 税理士の品位保持に関する規定
 会員の研修に関する規定
 会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
 税理士業務に係る使用人その他の従業者に対する監督に関する規定
 委嘱者の経済的理由により無償又は著しく低い報酬で行う税理士業務に関する規定
 会費に関する規定
十一  庶務及び会計に関する規定
 税理士会の会則の変更(政令で定める重要な事項に係るものに限る。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(税理士会の支部)
第49条の3  税理士会は、一の税務署の管轄区域ごとに支部を設けなければならない。ただし、国税局長の承認を受けたときは、隣接する二以上の税務署の管轄区域を地区として支部を設けることができる。
 支部は、税理士会の目的の達成に資するため、支部に所属する会員に対する指導、連絡及び監督を行う。

(成立の時期)
第49条の4  税理士会は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

(登記)
第49条の5  税理士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(入会及び退会等)
第49条の6  税理士は、登録を受けた時に、当然、その登録を受けた税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
 税理士は、登録を受けた税理士事務所又は税理士法人の事務所を所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に所在地のある税理士事務所又は税理士法人の事務所に変更する旨の申請をしたときは、その変更の登録の申請をした時に、当然、従前の所属税理士会を退会し、変更後の税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
 税理士法人は、その成立の時に、当然、税理士法人の主たる事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
 税理士法人は、主たる事務所以外に事務所を設け、又は税理士法人の各事務所を各所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に移転したときは、税理士法人の事務所の新所在地においてその旨を登記した時に、当然、当該事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
 税理士法人は、その事務所の移転又は廃止により、所属税理士会の区域内に税理士法人の事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地においてその旨を登記した時に、当然、当該税理士会を退会する。
 税理士及び税理士法人は、所属税理士会が設立されている区域の変更(第49条第5項の規定による区域の変更を含む。)があり、税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地が所属税理士会以外の税理士会が設立されている区域に含まれることとなつたときは、その区域の変更があつた時に、当然、従前の所属税理士会を退会し、その区域の変更後の税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となる。
 税理士は、第26条第1項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その該当することとなつた時に、当然、所属税理士会を退会する。
 税理士法人は、解散した時に、当然、所属税理士会を退会する。
 税理士及び税理士法人は、税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を含む区域に設けられている税理士会の支部に所属するものとする。

(役員)
第49条の7  税理士会に、会長、副会長その他会則で定める役員を置く。
 会長は、税理士会を代表し、その会務を総理する。
 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。

(総会)
第49条の8  税理士会は、毎年定期総会を開かなければならない。
 税理士会は、必要と認める場合には、臨時総会を開くことができる。
 税理士会の会則の変更、予算及び決算は、総会の決議を経なければならない。

(総会の決議等の報告)
第49条の9  税理士会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を財務大臣に報告しなければならない。

(紛議の調停)
第49条の10  税理士会は、会員の業務に関する紛議について、会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。

(建議等)
第49条の11  税理士会は、税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。

(合併及び解散)
第49条の12  国税局の管轄区域が変更されたためその区域内にある税理士会が合併又は解散する必要があるときは、その税理士会は、総会の決議により合併又は解散する。
 商法第100条(債権者の異議)及び第103条(合併の効果)の規定は、税理士会が合併する場合に、民法第73条から第76条まで、第78条から第80条まで及び第82条並びに民法施行法(明治三十一年法律第11号)第26条及び第27条の規定(法人の清算)は、税理士会が解散する場合に準用する。
 税理士会が合併したときは、合併により解散した税理士会に所属した税理士は、当然、合併後存続し又は合併により設立された税理士会の会員となる。

(日本税理士会連合会)
第49条の13  全国の税理士会は、日本税理士会連合会を設立しなければならない。
 日本税理士会連合会は、税理士及び税理士法人の使命及び職責にかんがみ、税理士及び税理士法人の義務の遵守及び税理士業務の改善進歩に資するため、税理士会及びその会員に対する指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに税理士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
 日本税理士会連合会は、法人とする。
 税理士会は、当然、日本税理士会連合会の会員となる。

(日本税理士会連合会の会則)
第49条の14  日本税理士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
 第49条の2第2項第1号、第3号から第5号まで、第10号及び第11号に掲げる事項
 税理士の登録に関する規定
 第49条の16に規定する資格審査会に関する規定
 第41条第1項の帳簿及びその記載に関する規定
 税理士会の会員の研修に関する規定
 第49条の2第2項第9号に規定する税理士業務の実施の基準に関する規定
 日本税理士会連合会の会則の変更(前項第2号に掲げる事項その他政令で定める重要な事項に係るものに限る。)は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(税理士会に関する規定の準用)
第49条の15  第49条の2第1項、第49条の4、第49条の5、第49条の7から第49条の9まで及び第49条の11の規定は、日本税理士会連合会について準用する。

(資格審査会)
第49条の16  日本税理士会連合会に、資格審査会を置く。
 資格審査会は、日本税理士会連合会の請求により、第22条第1項の規定による登録若しくは登録の拒否又は第25条第1項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。
 資格審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。
 会長は、日本税理士会連合会の会長をもつてこれに充てる。
 委員は、会長が、財務大臣の承認を受けて、税理士、国税又は地方税の行政事務に従事する職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
 委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

(総会の決議の取消し)
第49条の17  財務大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の総会の決議が法令又はその税理士会若しくは日本税理士会連合会の会則に違反し、その他公益を害するときは、その決議を取り消すべきことを命ずることができる。

(貸借対照表等)
第49条の18  日本税理士会連合会は、毎事業年度、第49条の15の規定において準用する第49条の8第3項に規定する総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び附属明細書並びに会則で定める事業報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

(一般的監督)
第49条の19  財務大臣は、税理士会又は日本税理士会連合会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をしてこれらの団体の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
 前項の規定による報告の徴取又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(民法の準用)
第49条の20  民法第44条(法人の不法行為能力)、第50条(法人の住所)及び第55条(代表権の委任)の規定は、税理士会及び日本税理士会連合会について準用する。

(政令への委任)
第49条の21  この法律に定めるもののほか、税理士会及び日本税理士会連合会の設立、運営、合併、解散及び清算に関し必要な事項は、政令で定める。

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