第8章 罰則(第58条―第64条)/税理士法
(昭和二十六年六月十五日法律第237号)
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最終改正:平成一五年七月三〇日法律第131号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月六日法律第138号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月六日法律第67号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月三十日法律第131号 | (未施行) |
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第8章 罰則
第58条
第36条(第48条の16又は第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
第59条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
税理士となる資格を有しない者で、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士名簿に登録させたもの
二
第38条(第50条第2項において準用する場合を含む。)又は第54条の規定に違反した者
三
第52条の規定に違反した者
2
前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第60条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第42条の規定に違反した者
二
第43条の規定に違反した者
三
第45条若しくは第46条又は第48条の20第1項の規定による税理士業務の停止の処分を受けた場合において、その処分に違反して税理士業務を行つた者
第61条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第53条第1項の規定に違反した者
二
第53条第2項の規定に違反した者
三
第53条第3項の規定に違反した者
第62条
第49条の19第1項又は第55条第1項の規定による報告、質問又は検査について、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第63条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第58条、第59条第1項第3号、第60条第3号(第48条の20第1項に係る部分に限る。)、第61条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
第64条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、税理士法人の社員若しくは清算人又は税理士会若しくは日本税理士会連合会の役員は、三十万円以下の過料に処する。
一
この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
二
第48条の21第1項において準用する民法第81条第1項の規定に違反して破産の宣告の請求を怠つたとき。
三
定款又は第48条の21第2項において準用する商法第32条第1項の会計帳簿若しくは貸借対照表に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
四
第48条の21第6項において準用する商法第100条第1項又は第3項(同法第117条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併し、又は財産を処分したとき。
五
第48条の21第7項において準用する商法第131条の規定に違反して財産を分配したとき。
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