第8章 罰則(第68条―第72条)/相続税法


(昭和二十五年三月三十一日法律第73号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号


  相続税法(昭和二十二年法律第87号)の全部を改正する。


   第8章 罰則

第68条  偽りその他不正の行為により相続税又は贈与税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 前項の免れた相続税額又は贈与税額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超えその免れた相続税額又は贈与税額に相当する金額以下とすることができる。

第69条  正当の事由がなくて期限内申告書をその提出期限内に提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

第70条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
 第59条の規定による調書を提出せず、又はその調書に虚偽の記載若しくは記録をして提出した者
 第60条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 前号の検査に関し虚偽の記載又は記録をした帳簿書類を提示した者
 第60条第1項の規定による質問に対し答弁をしない者
 前号の質問に対し虚偽の答弁をした者

第71条  法人(第66条第1項に規定する人格のない社団又は財団を含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者(当該社団又は財団の代表者又は管理者を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第68条第1項、第69条又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各条の罰金刑を科する。
 前項の規定により第68条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
 第1項に規定する社団又は財団について同項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理者がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第72条  相続税又は贈与税に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

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