附則/相続税法


(昭和二十五年三月三十一日法律第73号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号


  相続税法(昭和二十二年法律第87号)の全部を改正する。



   附 則 抄

 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。但し、第45条第7項の規定は、同年七月一日から施行する。
 この法律は、本州、北海道、四国、九州及びその附属の島(政令で定める地域を除く。)に、施行する。
 相続又は遺贈により財産を取得した者(当該相続に係る被相続人から第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。以下この項において同じ。)の当該被相続人の死亡の時における住所がこの法律の施行地にある場合においては、当該財産を取得した者については、当分の間、第27条第1項若しくは第3項又は第29条第1項の規定により申告すべき相続税に係る納税地は、第62条第1項及び第2項の規定にかかわらず、被相続人の死亡の時における住所地とする。ただし、当該納税地の所轄税務署長がした当該相続税に係る処分は、その者の住所地の所轄税務署長がしたものとみなして当該住所地の所轄税務署長又は国税局長に対し不服申立てをし、又はこれらを被告として訴えを提起することを妨げない。
 この法律は、特別の定のあるものを除く外、昭和二十五年一月一日以後に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税から適用する。
12  第9章の規定は、この法律施行後にした行為について適用し、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和二五年五月二〇日法律第191号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年五月一日から適用する。

   附 則 (昭和二五年一二月二〇日法律第290号)

 この法律は、新法の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和二六年三月二八日法律第40号)

 この法律は、公布の日から施行する。但し、第12条第1項第7号及び第35条の2の改正規定は、昭和二十六年一月一日以後に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税から適用する。
 この法律施行の際、昭和二十六年一月一日以後に相続又は遺贈に因り相続税法第3条第1項第1号に掲げる財産を取得した者が当該財産の価額を課税価格に算入した概算申告書を提出している場合において、当該申告に係る課税価格又は相続税額が同法第12条第1項第7号の改正規定の施行に因り過大となることとなつたときは、その者は、この法律施行後四月以内に、当該概算申告書に係る同法第32条第1項の規定による更正の請求をすることができる。
 昭和二十五年十二月三十一日までに相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産について確定申告書、最終確定申告書若しくはこれらの申告書に係る期限後申告書又は相続税法第57条第1項の規定による明細書(当該明細書の提出期限後に提出された明細書を含む。)を提出した者のこれらの申告書又は明細書に係る年分の課税価格又は相続税額については、詐偽その他不正の行為により当該相続税を免れた場合を除く外、昭和三十年四月一日以後は、時効期間満了前でも、同法第35条の規定による課税価格又は相続税額の更正(課税価格又は相続税額を減額する更正を除く。)又は決定をすることができない。

   附 則 (昭和二六年六月四日法律第198号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年三月三一日法律第55号) 抄

 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行し、第38条第1項、第45条第1項、第51条及び第52条第1項の改正規定以外の改正規定は、昭和二十七年一月一日以後相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税から、第52条第1項の改正規定は、この法律施行の日以後分納税額の納期限の到来する延納税額に係る利子税額から適用する。
 この法律施行前に延納の許可を受けた相続税額又は追徴税額で、当該相続税額又は追徴税額の計算の基礎となつた課税価格の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに不動産、立木その他改正後の相続税法第38条第1項に規定する政令で定める財産の価額の合計額が占める割合が十分の五以上であるもののうち、この法律施行後にその分納税額の納期限の到来するものについては、政令で定めるところにより、税務署長は、当該相続税額又は追徴税額の相続税法第33条第1項に規定する納期限の翌日から十年以内においてその延納期間の延長又は延納条件の変更をすることができる。

   附 則 (昭和二八年七月三一日法律第102号) 抄

 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和二八年八月一日法律第164号) 抄

 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和二八年八月一日法律第165号) 抄

 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
 この法律による改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定のあるものを除く外、昭和二十八年一月一日以後に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税又は贈与税から適用し、同日前に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
 新法第38条及び第39条の規定は、この法律施行の日以後納付し、又は徴収すべき相続税額、贈与税額又は追徴税額から適用する。
 新法第51条(新法第52条第1項及び第53条第4項(新法第54条第4項において準用する場合を含む。)において準用する新法第51条第8項を含む。)及び第52条の規定は、この法律施行の日以後納付し、又は徴収される利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額及び重加算税額について適用し、同日前に納付し、又は徴収された利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額及び重加算税額については、なお従前の例による。
 この法律施行の際未納に係る相続税又は贈与税の税額(延納の許可を受けた税額のうちこの法律施行の日以後納期限の到来するものを含む。)が十万円未満である場合(前項の規定により新法第51条第6項又は第52条第2項の規定の適用がある場合を除く。)においては、当該税額に係る利子税額は、新法第51条第1項から第5項まで及び第52条第1項の規定にかかわらず、当該利子税額の計算の基礎となる税額及び期間に応じ、政令で定める簡易利子税額表に掲げる金額による。
 新法第51条第7項及び第8項(新法第52条第1項において準用する場合を含む。)並びに第52条第3項の規定は、前項の場合について準用する。
 新法第54条第1項から第3項までの規定は、この法律施行の日以後決定の通知をする重加算税額について適用し、同日前に決定の通知のされた重加算税額については、なお従前の例による。
 新法第27条又は第28条の規定による申告書を昭和二十八年八月三十一日以前に提出すべき者については、これらの申告書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、同日(その者がこの法律施行後同日前に新法の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日)とする。
 昭和二十八年一月一日以後相続(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下本項において同じ。)に因り財産を取得した者がこの法律施行の日までに当該財産を課税価格計算の基礎に算入したこの法律による改正前の相続税法(以下「旧法」という。)第27条の規定による概算申告書を提出している場合又は同年一月一日以後相続に因り財産を取得した者で同日以後死亡したものの相続人若しくは包括受遺者がこの法律施行の日までに当該財産を課税価格計算の基礎に算入した旧法第29条の規定による最終確定申告書を提出している場合においては、これらの申告書は、新法第27条第1項の規定による申告書とみなす。この場合において、これらの申告書に係る課税価格又は相続税額が新法第2章の規定の適用に因り過大となることとなつたときは、その者は、この法律施行後二月以内に限り、当該申告書に係る新法第32条第1項の規定による更正の請求をすることができる。
10  昭和二十八年一月一日以後贈与又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。以下本項において同じ。)に因り財産を取得した者(前項の規定に該当する者を除く。)がこの法律施行の日までに当該財産を課税価格計算の基礎に算入した旧法第27条の規定による概算申告書を提出している場合又は同年一月一日以後贈与若しくは遺贈に因り財産を取得した者(前項の規定に該当する者を除く。)で同日以後死亡した者の相続人若しくは包括受遺者がこの法律施行の日までに当該財産を課税価格計算の基礎に算入した旧法第29条の規定による最終確定申告書を提出している場合においては、これらの申告書は、新法第28条第1項の規定又は同条第3項において準用する同法第27条第2項の規定による申告書とみなす。
11  昭和二十八年一月一日以後相続に因り財産を取得した者が同日前に贈与に因り取得した財産で新法第19条第1項の規定により相続税の課税価格に加算されるものがある場合における同項の規定の適用については、その者が旧法の規定により納付した、又は納付すべき当該贈与に係る財産を取得した日の属する年分の相続税額(利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額、重加算税額及び延滞加算税額に相当する相続税額を除く。)に当該財産の価額が当該年分の相続税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する相続税額を、当該財産の取得につき新法の規定により課せられた贈与税額とみなす。
13  この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和二九年三月三一日法律第39号) 抄

 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
 この法律による改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定(第35条の2の規定を除く。)は、この附則において特別の定のあるものを除く外、昭和二十九年一月一日以後に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税又は贈与税から適用し、同日前に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
 新法第51条及び第52条の規定は、この法律の施行の日以後に相続税法第33条第1項から第3項まで又は第37条に規定する納期限の到来する相続税額又は贈与税額に係る利子税額について適用し、同日前にこれらの納期限の到来した相続税額又は贈与税額に係る利子税額については、なお従前の例による。この場合において、新法第51条第1項第3号又は第3項本文に規定する一年を経過した日がこの法律の施行の日前であるとき、及び同条第2項第2号若しくは第3号又は同条第3項第2号若しくは第3号に規定する起算日の翌日から一年を経過した日がこの法律の施行の日前であるときにおけるこれらの規定の適用については、利子税額の計算の基礎となる日数から控除すべき日数は、この法律の施行の日から起算するものとする。
 新法第53条の規定は、この法律の施行の日以後に決定の通知をする過少申告加算税額について適用し、同日前に決定の通知がされた過少申告加算税額については、なお従前の例による。
 昭和二十九年一月一日以後に相続(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。)に因り財産を取得した者又はその相続人若しくは包括受遺者がこの法律の施行の日前に相続税法第27条の規定により申告書を提出すべき場合であつて、且つ、これらの者が同日前に同法の規定による申告書を提出し、又は同法第35条の規定による決定を受けている場合において、その申告又は決定に係る課税価格又は相続税額が新法第3条、第12条、第18条又は第26条の2の規定に因り過大となることとなつたときは、これらの者は、この法律の施行後二月以内に限り、当該申告書を提出した税務署長又は当該決定をした税務署長に対し、その過大となつた事項につき更正をなすべき旨の請求をすることができる。
 前項の規定による更正の請求は、相続税法第32条の規定による更正の請求とみなす。

   附 則 (昭和二九年五月一三日法律第95号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二九年五月一三日法律第96号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して五日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年六月三〇日法律第39号) 抄

 この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年七月三〇日法律第104号) 抄

 この法律は、昭和三十年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和三二年六月一四日法律第173号) 抄

 この法律は、昭和三十二年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三三年四月二八日法律第100号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律による改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則に特別の定のあるものを除くほか、昭和三十三年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下次項及び附則第6項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は同日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産に係る贈与税から適用し、同日前に相続(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下附則第4項及び附則第7項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は同日前に贈与若しくは遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。以下附則第8項において同じ。)により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
 新法第21条の6の規定は、昭和三十四年分以後の贈与税から適用するものとし、同年分の贈与税についての同条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「その年」とあるのは「昭和三十四年」と、「その前年又は前前年」とあるのは「昭和三十三年」と、同条第1号中「その年以前三年以内」とあるのは「昭和三十三年及び昭和三十四年」と、同条第2号イ中「その年の前年又は前前年」とあるのは「昭和三十三年」と、「当該各年に」とあるのは「同年に」と、「それぞれ当該各年分」とあるのは「同年分」と、同号ロ中「その年」とあるのは「昭和三十四年」とする。

   附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第148号) 抄

(施行期日)
 この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)の施行の日から施行する。
(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
 改正後の相続税法第40条第2項(延納の取消)の規定は、この法律の施行後に延納の許可を受けた者について適用する。

   附 則 (昭和三七年三月二七日法律第26号)

 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
 改正後の相続税法第15条の規定は、昭和三十七年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
 この法律の施行前にした行為並びにこの法律の施行前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税及び昭和三十六年十二月三十一日以前に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産に係る贈与税につきこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三七年四月二日法律第67号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(罰則に係る経過措置)
第18条  この法律の施行前にした国税に係る違反行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(国税に関するその他の経過措置の政令への委任)
第19条  国税通則法附則及び前十八条に定めるもののほか、国税通則法及びこの法律第1章の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三九年三月三一日法律第23号) 抄

 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
 次項に定めるものを除くほか、改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和三十九年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
 新法第3条の2、第29条及び第50条並びに第31条から第33条まで及び第35条(新法第3条の2に規定する事由に係る部分に限る。)の規定は、昭和三十九年一月一日以後に死亡した者に係る財産につき当該事由が生じた場合について適用する。

   附 則 (昭和四〇年三月二六日法律第4号)

 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
 改正後の相続税法(以下「新法」という。)第3条、第6条、第12条及び第24条の規定は、昭和四十年四月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
 新法第28条の規定は、昭和四十年分以後の贈与税について適用し、昭和三十九年分以前の贈与税については、なお従前の例による。
 新法第59条第1項第1号の規定は、昭和四十年五月一日以後に支払う同号に規定する保険金について適用し、同日前に支払つた当該保険金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第36号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

(国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則)
第2条  第1章の規定による改正後の国税に関する法律の規定(所得税及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、所得税法(昭和四十年法律第33号)附則又は法人税法(昭和四十年法律第34号)附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税及び法人税について適用し、旧所得税法(昭和二十二年法律第27号)又は旧法人税法(昭和二十二年法律第28号)の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。

(相続税法の一部改正に伴う経過規定)
第3条  第2条の規定による改正後の相続税法第66条の規定は、同条第1項、第2項又は第4項に規定する贈与若しくは遺贈又は提供のあつた日がこれらにより財産を取得したものの昭和四十年四月一日(以下「施行日」という。)以後最初に終了する事業年度開始の日以後である場合について適用し、当該贈与若しくは遺贈又は提供のあつた日が当該事業年度開始の日前である場合については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第15条  附則第1条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過規定)
第16条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる国税に係る同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四〇年一二月二九日法律第156号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十一年二月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第33号)

 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
 改正後の相続税法の規定は、昭和四十一年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年五月三一日法律第22号)

 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
 改正後の相続税法の規定は、昭和四十二年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年五月三一日法律第23号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年六月一二日法律第36号) 抄

 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第116号) 抄

 この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年四月一日法律第13号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月六日法律第48号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四六年三月三一日法律第20号) 抄

 この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
 改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十六年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
 新法第5条(損害保険契約に係る部分に限る。)の規定は、昭和四十六年四月一日(以下「施行日」という。)以後に締結する損害保険契約の保険金又は返還金その他これに準ずるものについて適用する。
 新法第49条の規定は、施行日以後に提出される相続税又は贈与税に係る申告書について適用し、同日前に提出されたこれらの申告書については、なお従前の例による。
 新法第59条第1項の規定は、施行日以後に同項の規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四六年五月三一日法律第89号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十六年十二月一日から施行する。

   附 則 (昭和四七年三月三一日法律第7号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月一九日法律第78号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十七年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
 新法第19条の2第2項に規定する配偶者が昭和四十七年一月一日以後に相続又は遺贈により財産を取得した場合において、当該相続又は遺贈に係る新法第27条第1項の規定による申告書の提出期限がこの法律の施行の日から起算して六月を経過する日の属する月の翌月の一日前に到来し、かつ、当該提出期限の翌日から当該翌月の一日までの間に当該財産の分割がされたときは、当該財産に係る相続税に対する新法第19条の2及び第32条の規定の適用については、新法第19条の2第4項ただし書の規定に該当したものとみなす。
 新法第43条第5項から第9項までの規定は、この法律の施行の日以後に同条第5項の規定による物納の撤回の申請をすることができる期限が到来する場合について適用する。

   附 則 (昭和四八年三月三一日法律第6号) 抄

 この法律は、昭和四十八年四月一日から施行する。
 改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十八年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
 新法第19条の3第1項の規定に該当する者が、その者又は同条第2項に規定する扶養義務者の昭和四十七年十二月三十一日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について改正前の相続税法(以下「旧法」という。)第19条の3第1項又は第2項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその扶養義務者が新法第19条の3第1項又は第2項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第3項の規定にかかわらず、当該相続税について新法第19条の3第1項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上旧法第19条の3第1項又は第2項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に新法第19条の3第1項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第19条の3第1項若しくは第2項又は新法第19条の3第1項若しくは第2項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
 前項の規定は、新法第19条の4第1項の規定に該当する同項に規定する障害者が、その者又はその同条第3項において準用する新法第19条の3第2項に規定する扶養義務者の昭和四十七年十二月三十一日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について旧法第19条の4第1項又は同条第3項において準用する旧法第19条の3第2項の規定の適用を受けたことがある者である場合について準用する。この場合において、前項中「第19条の3第1項又は第2項の規定による」とあるのは「第19条の4第1項又は同条第3項において準用する同法第19条の3第2項の規定による」と、「第19条の3第1項の規定を」とあるのは「第19条の4第1項の規定を」と、「第19条の3第1項若しくは第2項」とあるのは「第19条の4第1項若しくは同条第3項において準用する同法第19条の3第2項」と読み替えるものとする。
 新法第52条及び第52条の2の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額又は贈与税額に係る利子税のうち同日以後の期間に対応するもの(当該利子税のうち、同日以後当該納期限が最初に到来する日までの期間に対応するもので、その額についてこれらの規定を適用して算出した金額が従前の例により算出した金額をこえることとなるもの(以下この項において「特定利子税」という。)を除く。)について適用し、当該相続税額又は贈与税額に係る利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び特定利子税並びに同日前に当該納期限が到来した相続税額又は贈与税額に係る利子税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第15号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
(経過措置)
 改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和五十年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
 新法第19条の3第1項の規定に該当する者が、その者又は同条第2項に規定する扶養義務者の昭和四十九年十二月三十一日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について改正前の相続税法又は相続税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第6号)による改正前の相続税法(以下次項までにおいて「旧法」と総称する。)第19条の3第1項又は第2項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその扶養義務者が新法第19条の3第1項又は第2項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第3項の規定にかかわらず、当該相続税について新法第19条の3第1項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上旧法第19条の3第1項又は第2項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に新法第19条の3第1項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第19条の3第1項若しくは第2項又は新法第19条の3第1項若しくは第2項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
 前項の規定は、新法第19条の4第1項の規定に該当する同項に規定する障害者が、その者又はその同条第3項において準用する新法第19条の3第2項に規定する扶養義務者の昭和四十九年十二月三十一日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について旧法第19条の4第1項又は同条第3項において準用する旧法第19条の3第2項の規定の適用を受けたことがある者である場合について準用する。この場合において、前項中「第19条の3第1項又は第2項の規定による」とあるのは「第19条の4第1項又は同条第3項において準用する同法第19条の3第2項の規定による」と、「第19条の3第1項の規定を」とあるのは「第19条の4第1項の規定を」と、「第19条の3第1項若しくは第2項」とあるのは「第19条の4第1項若しくは同条第3項において準用する同法第19条の3第2項」と読み替えるものとする。
 新法第21条の4の規定は、昭和五十年四月一日(以下「施行日」という。)以後にされる同条第1項に規定する特別障害者扶養信託契約に基づく同項の信託について適用する。
 新法第38条第1項及び第2項の規定は、施行日以後に延納を許可する相続税について適用し、施行日前に延納を許可した相続税については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
 税務署長は、施行日前に延納を許可した相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに新法第38条第1項に規定する不動産等の価額が占める割合が十分の五以上であるもののうち、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来するものがある場合には、施行日以後に当該納期限が到来する分納税額のうち、当該不動産等の価額に対応するものとして政令で定めるものについては、施行日以後最初に到来する当該納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日)までにされた当該延納の許可を受けた者の申請により、施行日以後の延納期間の二分の一に相当する期間(当該期間に一月に満たない端数を生じた場合には、これを一月として計算した期間)の範囲内において延納期限を延長し、及び施行日以後の延納年割額を同条第2項の規定に準じて変更することができる。
 新法第52条の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び施行日前に当該納期限が到来した相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年四月一八日法律第25号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月一日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。

   附 則 (昭和五五年五月一七日法律第51号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和五十六年一月一日から施行する。
(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
 前項の規定による改正後の相続税法の規定は、この法律の施行の日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年五月二七日法律第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第5条  改正後の所得税法第244条第2項、法人税法第164条第2項、相続税法第71条第2項、酒税法第62条第2項、砂糖消費税法第39条第2項、揮発油税法第31条第2項、地方道路税法第17条第2項、石油ガス税法第31条第2項、石油税法第27条第2項、物品税法第47条第2項、トランプ類税法第41条第2項、入場税法第28条第2項、取引所税法第20条第2項、関税法第117条第2項、関税暫定措置法第14条第2項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第87条第6項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第25条第2項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第238条第1項、法人税法第159条第1項、相続税法第68条第1項、酒税法第54条第1項若しくは第2項若しくは第55条第1項、砂糖消費税法第35条第1項、揮発油税法第27条第1項、地方道路税法第15条第1項、石油ガス税法第28条第1項、石油税法第24条第1項、物品税法第44条第1項、トランプ類税法第37条第1項、入場税法第25条第1項、取引所税法第16条後段、第17条第1項、第17条ノ二第1項若しくは第18条後段、関税法第110条第1項から第3項まで、関税暫定措置法第12条第1項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第87条第1項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第23条第1項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。

第6条  改正後の相続税法第71条第1項の規定は、この法律の施行後にした同項に規定する違反行為について適用する。

   附 則 (昭和五七年七月一六日法律第66号)

 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年三月三一日法律第5号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第72号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年五月三一日法律第43号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六一年四月一八日法律第23号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年六箇月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第109号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二  略
 次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イ及びロ 略
 第3条中相続税法第14条第2項の改正規定

(相続税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第22条  この附則に別段の定めがあるものを除き、第3条の規定による改正後の相続税法(以下「新相続税法」という。)の規定は、昭和六十三年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

(贈与により取得したものとみなす場合に関する経過措置)
第23条  新相続税法第4条第2項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の翌日以後に生じた同項各号に掲げる事由について適用し、同日前に生じた当該事由については、なお従前の例による。

(相続税の非課税財産に関する経過措置)
第24条  新相続税法第12条第1項第5号及び第6号の規定は、昭和六十三年一月一日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。この場合において、同日から施行日までの間に相続又は遺贈により取得した財産に係るこれらの規定の適用については、これらの規定中「第15条第2項に規定する相続人の数」とあるのは、「相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)の数」とする。

(債務控除に関する経過措置)
第25条  新相続税法第14条第2項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

(遺産に係る基礎控除に関する経過措置)
第26条  新相続税法第15条第2項及び第3項の規定は、施行日の翌日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

(相続税の総額に関する経過措置)
第27条  新相続税法第16条の規定(同条の表を除く。)は、施行日の翌日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

(未成年者控除に関する経過措置)
第28条  新相続税法第19条の3第1項の規定に該当する者が、その者又は同条第2項に規定する扶養義務者の昭和六十二年十二月三十一日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について第3条の規定による改正前の相続税法、相続税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第15号)による改正前の相続税法又は相続税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第6号)による改正前の相続税法(以下この条及び次条において「旧法」と総称する。)第19条の3第1項又は第2項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者又はその扶養義務者が新相続税法第19条の3第1項又は第2項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第3項の規定にかかわらず、当該相続税について新相続税法第19条の3第1項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上旧法第19条の3第1項又は第2項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に新相続税法第19条の3第1項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第19条の3第1項若しくは第2項又は新相続税法第19条の3第1項若しくは第2項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。

(障害者控除に関する経過措置)
第29条  前条の規定は、新相続税法第19条の4第1項の規定に該当する同項に規定する障害者が、その者又は同条第3項において準用する新相続税法第19条の3第2項に規定する扶養義務者の昭和六十二年十二月三十一日以前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について旧法第19条の4第1項又は同条第3項において準用する旧法第19条の3第2項の規定の適用を受けたことがある者である場合について準用する。この場合において、前条中「第19条の3第1項又は第2項の規定による」とあるのは「第19条の4第1項又は同条第3項において準用する同法第19条の3第2項の規定による」と、「第19条の3第1項の規定を」とあるのは「第19条の4第1項の規定を」と、「第19条の3第1項若しくは第2項」とあるのは「第19条の4第1項若しくは同条第3項において準用する同法第19条の3第2項」と読み替えるものとする。

(贈与税の非課税財産に関する経過措置)
第30条  新相続税法第21条の3第1項の規定は、施行日以後に贈与により取得した財産に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

(特別障害者に対する贈与税の非課税に関する経過措置)
第31条  昭和六十三年一月一日から施行日までの間に贈与により取得した財産に係る贈与税についての新相続税法第21条の4第1項の規定の適用については、同項中「特別障害者(第1条の2第2号の規定に該当する者を除く。」とあるのは、「特別障害者(」とする。
 新相続税法第21条の4第1項の規定の適用を受けようとする者が、その者の昭和六十二年十二月三十一日以前に贈与により取得した財産に係る贈与税について第3条の規定による改正前の相続税法(以下「旧相続税法」という。)第21条の4第1項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者の新相続税法第21条の4第1項に規定する信託受益権の価額のうち同項の規定により贈与税の課税価格に算入しない価額は、六千万円から既にその者の旧相続税法第21条の4第1項及び新相続税法第21条の4第1項に規定する信託受益権の価額のうちこれらの規定により贈与税の課税価格に算入しないこととされた価額の合計額を控除した残額に相当する部分の価額とする。

(延納に関する経過措置)
第32条  新相続税法第38条第1項、第3項及び第4項並びに第39条第4項の規定は、施行日の翌日以後に提出される同条第1項又は第3項の規定による申請書に係る延納の許可について適用し、同日前に提出された旧相続税法第39条第1項又は第3項の規定による申請書に係る延納の許可については、なお従前の例による。

(申告書の公示に関する経過措置)
第33条  新相続税法第49条の規定は、施行日以後に提出される相続税又は贈与税に係る申告書について適用し、施行日前に提出されたこれらの申告書については、なお従前の例による。

(相続税の申告書の提出期限に関する経過措置)
第34条  施行日の六月前の日の前日から同日以後三月を経過する日までの間に相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)が当該期間内にその相続の開始があつたことを知つた場合において、その者が新相続税法第27条の規定の適用を受ける者であるときは、その者についての同条の規定の適用については、同条第1項及び第2項中「その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月以内」とあるのは、「施行日から三月以内」とする。

(昭和六十三年一月一日から施行日の前日までの間に相続又は遺贈により財産を取得した者等に係る更正の請求)
第35条  昭和六十三年一月一日から施行日の前日までの間に相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人が同日までに相続税についての申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第66号)第18条第2項に規定する期限後申告書を含む。)を提出し、又は同法第25条の規定による決定を受けている場合において、当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額(当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後同日までに修正申告書の提出又は同法第24条若しくは第26条の規定による更正があつた場合には当該修正申告又は更正に係る課税価格及び相続税額)が新相続税法第2章第1節の規定の適用により過大となることとなつたときは、これらの者は、施行日から四月以内に、税務署長に対し、当該課税価格及び相続税額につき国税通則法第23条第1項の規定による更正の請求をすることができる。

(昭和六十三年一月一日から施行日の前日までの間に死亡した者の贈与税に関する経過措置)
第36条  前2条の規定は、昭和六十三年一月一日から施行日の前日までの間に贈与により財産を取得した者で当該期間内において死亡したものの相続人が当該期間内にその相続の開始があつたことを知り、かつ、その者が新相続税法第28条第2項において準用する新相続税法第27条第2項の規定の適用を受ける者である場合について準用する。この場合において、附則第34条中「同条の」とあるのは「同条第2項の」と、「同条第1項及び第2項」とあるのは「同項」と、前条中「相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人」とあるのは「贈与により財産を取得した者で当該期間内において死亡したものの相続人」と、「相続税についての」とあるのは「贈与税についての」と、「相続税額」とあるのは「贈与税額」と、「第1節」とあるのは「第2節」と読み替えるものとする。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第48号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二七日法律第50号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成三年五月二日法律第69号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成四年一月一日から施行する。ただし、第38条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成三年一〇月四日法律第90号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年三月三一日法律第16号)

(施行期日)
第1条  この法律は、平成四年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第2条  改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、平成四年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは贈与又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

(相続税の申告書の提出期限等に関する経過措置)
第3条  平成四年一月一日から平成七年十二月三十一日までの間(以下この条において「特例期間」という。)に相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人(包括受遺者を含む。次項において同じ。)が、新法第27条第1項又は第2項の規定により提出すべき申告書の提出期限については、これらの規定中「十月以内」とあるのは、同条第1項の相続の開始があった日が次の表の上欄に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 平成四年一月一日から同年十二月三十一日までの間 六月を経過する日又は平成四年十二月三十一日までのいずれか遅い日まで
二 平成五年一月一日から同年十二月三十一日までの間 七月を経過する日又は平成五年十月三十一日のいずれか遅い日まで
三 平成六年一月一日から同年十二月三十一日までの間 八月を経過する日又は平成六年十月三十一のいずれか遅い日まで
四 平成七年一月一日から同年十二月三十一日までの間 九月を経過する日又は平成七年十月三十一日までのいずれか遅い日まで

 前項の規定は、特例期間内に贈与により財産を取得した者の相続人が、新法第28条第2項において準用する新法第27条第2項の規定により提出すべき申告書の提出期限について準用する。この場合において、前項中「これらの規定」とあるのは「新法第28条第2項において準用する新法第27条第2項」と、「同項条第1項の相続の開始」とあるのは「新法第28条第1項の贈与」と読み替えるものとする。
 新法第29条第1項及び同条第2項において準用する新法第27条第2項、新法第31条第2項並びに新法第35条第2項第4号の規定は、平成四年一月一日以後に新法第3条の2に規定する事由又は前条の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の相続税法(以下「旧法」という。)第3条の2に規定する事由が生じた場合について適用し、同日前に同条に規定する事由が生じた場合については、なお従前の例による。
 特例期間内に新法第3条の2に規定する事由又は前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第3条の2に規定する事由が生じた場合における新法第29条第1項及び同条第2項において準用する新法第27条第2項並びに新法第31条第2項の規定により提出すべき申告書の提出期限については、これらの規定中「十月以内」とあるのは、これらの事由が生じた日が第1項の表の上欄に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
 特例期間内に新法第35条第2項第1号、第2号又は第4号に規定する事由(同項第1号の場合には、新法第27条第1項の相続の開始。以下この項において同じ。)が生じた場合における新法第35条第2項に規定する決定又は更正については、同項中「十月」とあるのは、これらの事由が生じた日が次の表の上欄に掲げる期間のいずれに含まれるかに応じ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 平成四年一月一日から同年十二月三十一日までの間 六月を経過する日又は平成四年十二月三十一日のいずれか遅い日
二 平成五年一月一日から同年十二月三十一日までの間 七月を経過する日又は平成五年十月三十一日のいずれか遅い日
三 平成六年一月一日から同年十二月三十一日までの間 八月を経過する日又は平成六年十月三十一日のいずれか遅い日
四 平成七年一月一日から同年十二月三十一日までの間 九月を経過する日又は平成七年十月三十一日のいずれか遅い日

(延納又は物納に関する事務の引継ぎに関する経過措置)
第4条  新法第44条の規定は、この法律の施行の日以後に同条の国税局長が同条に規定する事務の引継ぎを受ける場合について適用する。

   附 則 (平成四年六月二六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成六年三月三一日法律第23号)

 この法律は、平成六年四月一日から施行する。
 改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、平成六年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
 新法第19条の2第5項の規定は、この法律の施行の日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用する。

   附 則 (平成一〇年五月二九日法律第83号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、千九百七十二年十一月十日、千九百七十八年十月二十三日及び千九百九十一年三月十九日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一五日法律第107号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中証券取引法第4章の次に1章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、第21条の規定、第22条中保険業法第2編第10章第2節第一款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、第23条の規定並びに第25条の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定 平成十年七月一日

(処分等の効力)
第188条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第189条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第190条  附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第191条  政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第10号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第97号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(相続税法の一部改正)
第37条  略
 前項の規定による改正後の相続税法の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

(処分等の効力)
第64条  この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第65条  この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第66条  附則第62条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下この条において「新組織的犯罪処罰法」という。)の規定(前条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、附則第2条第1項本文の規定によりなお効力を有することとされている場合における旧資産流動化法第171条、第172条、第174条、第179条第1項並びに第182条第2項及び第4項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第58号に掲げる罪とみなし、前条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧投信法第228条、第230条、第235条第1項並びに第236条第2項及び第4項の罪は、新組織的犯罪処罰法別表第23号に掲げる罪とみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
第67条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第68条  政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第8条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第50条の2第2項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一三年三月三〇日法律第6号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。

(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
第18条  第3条の規定による改正後の相続税法第64条第3項の規定は、平成十三年四月一日以後に同項に規定する合併等をする同項に規定する移転法人又は取得法人の同年三月三十一日以後の行為又は計算について適用する。

(政令への委任)
第23条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一三年六月一五日法律第50号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二七日法律第75号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第7条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第8条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第9条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を構ずるものとする。

   附 則 (平成一三年一一月二八日法律第129号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年六月一二日法律第65号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第83条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第84条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第85条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第2条第11項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第2条第31項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第2条第15項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一五年三月三一日法律第8号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成十五年十月一日
 第3条中相続税法第14条第2項の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)

(相続税法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第15条  第3条の規定による改正後の相続税法(以下「新相続税法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十五年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

(相続税及び贈与税の財産の所在に関する経過措置)
第16条  新相続税法第10条第1項の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

(相続税額の加算及び相次相続控除に関する経過措置)
第17条  新相続税法第18条及び第20条の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

(生命保険契約に関する権利の評価に関する経過措置)
第18条  施行日前に相続又は遺贈により取得した財産であって第3条の規定による改正前の相続税法(以下「旧相続税法」という。)第26条に規定する権利の価額に係るものに係る相続税については、なお従前の例による。
 相続又は遺贈により旧相続税法第26条に規定する生命保険契約に関する権利で取得した時において保険事故が発生していないものを施行日から三年を経過する日までの間に取得した場合には、当該権利の価額は、同条に規定する金額によることができる。

(納税義務者が住所及び居所を有しないこととなる場合に関する経過措置)
第19条  相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した者が施行日以後に新相続税法第21条の18第1項、第27条第1項及び第2項(第28条第2項において準用する場合を含む。)、第28条第1項、第29条第1項並びに第31条第2項に規定する住所及び居所を有しないこととなる場合についてこれらの規定を適用し、施行日前に旧相続税法第27条第1項及び第2項(第28条第2項において準用する場合を含む。)、第28条第1項、第29条第1項並びに第31条第2項に規定する住所及び居所を有しないこととなった場合については、なお従前の例による。

(贈与税の更正、決定等の期間制限の特則に関する経過措置)
第20条  新相続税法第36条の規定は、平成十六年一月一日以後に贈与により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

(贈与税の申告内容の開示等に関する経過措置)
第21条  新相続税法第49条の2の規定は、平成十五年一月一日以後に贈与により取得した財産に係る贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額で同条第1項に規定するものの開示について適用する。

(相続税の延滞税の特則に関する経過措置)
第22条  新相続税法第51条第2項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得した財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で新相続税法第21条の9第3項の規定の適用を受けるものを含む。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

(相続税及び贈与税の当該職員の質問検査権に関する経過措置)
第23条  新相続税法第60条の規定は、施行日以後に国税庁、国税局又は税務署の当該職員が行う相続税若しくは贈与税に関する調査又は相続税若しくは贈与税の徴収に係る質問又は検査について適用する。

(政令への委任)
第136条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第38条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第39条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第40条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。



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