第3章 財産の評価(第22条―第26条の3)/相続税法
(昭和二十五年三月三十一日法律第73号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号
相続税法(昭和二十二年法律第87号)の全部を改正する。
第3章 財産の評価
(評価の原則)
第22条
この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。
(地上権及び永小作権の評価)
第23条
地上権(借地借家法(平成三年法律第90号)に規定する借地権又は民法第269条ノ二第1項(地下又は空中の地上権)の地上権に該当するものを除く。以下同じ。)及び永小作権の価額は、その残存期間に応じ、その目的となつている土地のこれらの権利を取得した時におけるこれらの権利が設定されていない場合の時価に、次に定める割合を乗じて算出した金額による。
残存期間が十年以下のもの 百分の五
残存期間が十年を超え十五年以下のもの 百分の十
残存期間が十五年を超え二十年以下のもの 百分の二十
残存期間が二十年を超え二十五年以下のもの 百分の三十
残存期間が二十五年を超え三十年以下のもの及び地上権で存続期間の定めのないもの 百分の四十
残存期間が三十年を超え三十五年以下のもの 百分の五十
残存期間が三十五年を超え四十年以下のもの 百分の六十
残存期間が四十年を超え四十五年以下のもの 百分の七十
残存期間が四十五年を超え五十年以下のもの 百分の八十
残存期間が五十年を超えるもの 百分の九十
(定期金に関する権利の評価)
第24条
定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次に掲げる金額による。
一
有期定期金については、その残存期間に応じ、その残存期間に受けるべき給付金額の総額に、次に定める割合を乗じて計算した金額。ただし、一年間に受けるべき金額の十五倍を超えることができない。
残存期間が五年以下のもの 百分の七十
残存期間が五年を超え十年以下のもの 百分の六十
残存期間が十年を超え十五年以下のもの 百分の五十
残存期間が十五年を超え二十五年以下のもの 百分の四十
残存期間が二十五年を超え三十五年以下のもの 百分の三十
残存期間が三十五年を超えるもの 百分の二十
二
無期定期金については、その一年間に受けるべき金額の十五倍に相当する金額
三
終身定期金については、その目的とされた者の当該契約に関する権利の取得の時における年齢に応じ、一年間に受けるべき金額に、次に定める倍数を乗じて算出した金額
二十五歳以下の者 十一倍
二十五歳を超え四十歳以下の者 八倍
四十歳を超え五十歳以下の者 六倍
五十歳を超え六十歳以下の者 四倍
六十歳を超え七十歳以下の者 二倍
七十歳を超える者 一倍
四
第3条第1項第5号に規定する一時金については、その給付金額
2
前項に規定する定期金給付契約に関する権利で同項第3号の規定の適用を受けるものにつき、その目的とされた者が当該契約に関する権利を取得した時後第27条第1項又は第28条第1項に規定する申告書の提出期限までに死亡し、その死亡によりその給付が終了した場合においては、当該定期金給付契約に関する権利の価額は、前項第3号の規定にかかわらず、その権利者が当該契約に関する権利を取得した時後給付を受け、又は受けるべき金額(当該権利者の遺族その他の第三者が当該権利者の死亡により給付を受ける場合には、その給付を受け、又は受けるべき金額を含む。)による。
3
第1項に規定する定期金給付契約に関する権利で、その権利者に対し、一定期間、かつ、その目的とされた者の生存中、定期金を給付する契約に基づくものの価額は、同項第1号に規定する有期定期金として算出した金額又は同項第3号に規定する終身定期金として算出した金額のいずれか低い方の金額による。
4
第1項に規定する定期金給付契約に関する権利で、その目的とされた者の生存中定期金を給付し、かつ、その者が死亡したときはその権利者又はその遺族その他の第三者に対し継続して定期金を給付する契約に基づくものの価額は、同項第1号に規定する有期定期金として算出した金額又は同項第3号に規定する終身定期金として算出した金額のいずれか高い方の金額による。
5
前各項の規定は、第3条第1項第6号に規定する定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のものの価額の評価について準用する。
第25条
定期金給付契約(生命保険契約を除く。)で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生していないものに関する権利の価額は、その掛金又は保険料の払込開始の時から当該契約に関する権利を取得した時までの経過期間に応じ、その時までに払い込まれた掛金又は保険料の合計金額に、次に定める割合を乗じて算出した金額による。
経過期間が五年以下のもの 百分の九十
経過期間が五年を超え十年以下のもの 百分の百
経過期間が十年を超え十五年以下のもの 百分の百十
経過期間が十五年を超えるもの 百分の百二十
(立木の評価)
第26条
相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)により取得した立木の価額は、当該立木を取得した時における立木の時価に百分の八十五の割合を乗じて算出した金額による。
(土地評価審議会)
第26条の2
国税局ごとに、土地評価審議会を置く。
2
土地評価審議会は、土地の評価に関する事項で国税局長がその意見を求めたものについて調査審議する。
3
土地評価審議会は、委員二十人以内で組織する。
4
委員は、関係行政機関の職員、地方公共団体の職員及び土地の評価について学識経験を有する者のうちから、国税局長が任命する。
5
前2項に定めるもののほか、土地評価審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
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