第4章 申告、納付及び還付(第27条―第34条)/相続税法


(昭和二十五年三月三十一日法律第73号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第54号


  相続税法(昭和二十二年法律第87号)の全部を改正する。


   第4章 申告、納付及び還付

(相続税の申告書)
第27条  相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第19条又は第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格(第19条又は第21条の14から第21条の18までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)に係る第15条から第19条まで、第19条の3から第20条の2まで及び第21条の14から第21条の18までの規定による相続税額があるときは、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 前項の規定により申告書を提出すべき者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その者の相続人(包括受遺者を含む。第5項において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、政令で定めるところにより、その死亡した者に係る前項の申告書をその死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 相続時精算課税適用者は、第1項の規定により申告書を提出すべき場合のほか、第33条の2第1項の規定による還付を受けるため、第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る相続税の課税価格、還付を受ける税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。
 前3項の規定により申告書を提出する場合には、当該申告書に被相続人の死亡の時における財産及び債務、当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産又は承継した債務の各人ごとの明細その他財務省令で定める事項を記載した明細書その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。
 同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人で第1項、第2項(次条第2項において準用する場合を含む。)又は第3項の規定により申告書を提出すべきもの又は提出することができるものが二人以上ある場合において、当該申告書の提出先の税務署長が同一であるときは、これらの者は、政令で定めるところにより、当該申告書を共同して提出することができる。
 第1項から第3項までの規定は、これらの項に規定する申告書の提出期限前に相続税について決定があつた場合には、適用しない。

(贈与税の申告書)
第28条  贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第21条の5、第21条の7及び第21条の8の規定による贈与税額があるとき又は当該財産が第21条の9第3項の規定の適用を受けるものであるときは、その年の翌年二月一日から三月十五日まで(同年一月一日から三月十五日までに国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないでこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、課税価格、贈与税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 前条第2項の規定は、次に掲げる場合について準用する。
 年の中途において死亡した者がその年一月一日から死亡の日までに贈与により取得した財産の価額のうち贈与税の課税価格に算入される部分の合計額につき第21条の5、第21条の7及び第21条の8の規定を適用した場合において、贈与税額があることとなるとき。
 相続時精算課税適用者が年の中途において死亡した場合に、その年一月一日から死亡の日までに第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得したとき。
 前項の規定により申告書を提出すべき者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合
 前条第6項の規定は、第1項の規定又は前項において準用する同条第2項の規定により提出すべき申告書について準用する。
 特定贈与者からの贈与により第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を相続時精算課税適用者が取得した場合において、当該特定贈与者が当該贈与をした年の中途において死亡したときは、当該贈与により取得した財産については、第1項の規定は適用しない。

(相続財産法人に係る財産を与えられた者に係る相続税の申告書)
第29条  第3条の2に規定する事由が生じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 第27条第2項及び第4項から第6項までの規定は、前項の場合について準用する。

(期限後申告の特則)
第30条  第27条第1項の規定による申告書の提出期限後において第32条第1号から第5号までに規定する事由が生じたため新たに第27条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、期限後申告書を提出することができる。
 第28条第1項の規定による申告書の提出期限後において第32条第1号から第5号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため新たに第28条第1項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、期限後申告書を提出することができる。

(修正申告の特則)
第31条  第27条若しくは第29条の規定による申告書又はこれらの申告書に係る期限後申告書を提出した者(相続税について決定を受けた者を含む。)は、次条第1号から第5号までに規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、修正申告書を提出することができる。
 前項に規定する者は、第3条の2に規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 前項の規定は、同項に規定する修正申告書の提出期限前に第35条第2項第4号の規定による更正があつた場合には、適用しない。
 第28条の規定による申告書又は当該申告書に係る期限後申告書を提出した者(贈与税について決定を受けた者を含む。)は、次条第1号から第5号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため既に確定した贈与税額に不足を生じた場合には,修正申告書を提出することができる。

(更正の請求の特則)
第32条  相続税又は贈与税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額(当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には、当該修正申告又は更正に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額)が過大となつたときは、当該各号に規定する事由が生じたことを知つた日の翌日から四月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額又は贈与税額につき国税通則法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。
 第55条の規定により分割されていない財産について民法(第904条の2(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて課税価格が計算されていた場合において、その後当該財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて計算された課税価格と異なることとなつたこと。
 民法第787条(認知の訴え)又は第892条から第894条まで(推定相続人の廃除等)の規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、同法第884条(相続回復請求権)に規定する相続の回復、同法第919条第2項(承認又は放棄の取消し)の規定による相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと。
 遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと。
 遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があつたこと。
 前各号に規定する事由に準ずるものとして政令で定める事由が生じたこと。
 第3条の2に規定する事由が生じたこと。
 第19条の2第2項ただし書の規定に該当したことにより、同項の分割が行われた時以後において同条第1項の規定を適用して計算した相続税額がその時前において同項の規定を適用して計算した相続税額と異なることとなつたこと(第1号に該当する場合を除く。)。
 贈与税の課税価格計算の基礎に算入した財産のうちに第21条の2第4項の規定に該当するものがあつたこと。

(納付)
第33条  期限内申告書又は第31条第2項の規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額又は贈与税額に相当する相続税又は贈与税を国に納付しなければならない。

(相続時精算課税に係る贈与税額の還付)
第33条の2  税務署長は、第21条の15から第21条の18までの規定により相続税額から控除される第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る贈与税の税額(第21条の8の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)に相当する金額がある場合において、当該金額を当該相続税額から控除してもなお控除しきれなかつた金額があるときは、第27条第3項の申告書に記載されたその控除しきれなかつた金額(第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る贈与税について第21条の8の規定の適用を受けた場合にあつては、当該金額から同条の規定により控除した金額を控除した残額)に相当する税額を還付する。
 前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項(還付加算金)の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
 前項の申告書が基準日までに提出された場合 その基準日
 前項の申告書が基準日後に提出された場合 その提出の日
 第1項の規定は、第27条第3項の申告書が提出された場合に限り、適用する。
 相続時精算課税適用者が贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る相続税につき決定があつた場合において、その決定に係る第1項に規定する控除しきれなかつた金額があるときは、税務署長は、当該相続時精算課税適用者に対し、当該金額に相当する税額を還付する。
 相続時精算課税適用者が贈与により取得した財産で第21条の9第3項の規定の適用を受けるものに係る相続税につき更正があつた場合において、その更正により第1項に規定する控除しきれなかつた金額が増加したときは、税務署長は、当該相続時精算課税適用者に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。
 前2項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項の期間は、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
 第4項の規定による還付金 同項の決定があつた日
 前項の規定による還付金 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日
 前項の更正に係る申告書が基準日までに提出された場合 その基準日
 前項の更正に係る申告書が基準日後に提出された場合 その提出の日
 前項の更正が決定に係る更正である場合 その決定があつた日
 第2項及び前項の基準日とは、第1項の申告書に係る被相続人についての相続の開始があつた日の翌日から十月を経過する日とする。
 前各項に定めるもののほか、第1項、第4項又は第5項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(連帯納付の義務)
第34条  同一の被相続人から相続又は遺贈(第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る贈与を含む。以下この項及び次項において同じ。)により財産を取得したすべての者は、その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。
 同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者は、当該被相続人に係る相続税又は贈与税について、その相続又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。
 相続税又は贈与税の課税価格計算の基礎となつた財産につき贈与、遺贈若しくは寄附行為による移転があつた場合においては、当該贈与若しくは遺贈により財産を取得した者又は当該寄附行為により設立された法人は、当該贈与、遺贈若しくは寄附行為をした者の当該財産を課税価格計算の基礎に算入した相続税額に当該財産の価額が当該相続税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する相続税又は当該財産を課税価格計算の基礎に算入した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する贈与税について、その受けた利益の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。
 財産を贈与した者は、当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額として政令で定める金額に相当する贈与税について、当該財産の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。

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